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タクシー運転手はどこでたばこを吸える?車内禁煙の法律、路上喫煙の条例、吸い殻とにおいの決まり【2026年版】

2020 3/22
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2020年3月22日2026年9月29日
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タクシー運転手と路上喫煙

この記事の情報

法律はe-Govに載っている条文の原文(健康増進法、旅客自動車運送事業運輸規則、道路交通法、廃棄物処理法、軽犯罪法、労働安全衛生法)、受動喫煙の制度と喫煙の統計は厚生労働省の資料、路上喫煙の条例は千代田区の公式ページ、雨水ますは東京都下水道局のページ、業界の取り組みは東京タクシーセンターの事業報告書です。いずれも2026年9月29日に確認しています。筆者の体験は、都内で乗務していた2018年から2020年ごろのものです。

たばこを吸う人がタクシーの仕事を考えるとき、気になるのは「1日の長い勤務の中で、いつ、どこで一服できるのか」だと思います。車内で吸えないことはなんとなく知っていても、休憩中ならどうか、加熱式ならどうか、車を止めて歩道で吸うのはどうか、となると答えがあいまいな人は多いはずです。

この記事では、車内、車の外、吸い殻の始末、営業所という4つの場所に分けて、それぞれ何の決まりが関わるのかを条文と公式資料で確かめます。あわせて、筆者が乗務していたころに見聞きしたことも少しだけ書きます。

先に要点をまとめます。

  • タクシーの車内は健康増進法の喫煙禁止場所。お客さんも運転手も吸えない
  • 運輸規則は乗務員の車内喫煙を禁じていて、お客さんがいない休憩中でも同じと読める
  • 法律の「喫煙」には加熱式たばこも入る
  • 車の外で吸うときは、周りに望まない受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務がある
  • 路上喫煙は区や市の条例で決まる。千代田区は全域が路上禁煙地区で、過料は当面2,000円
  • 走っている車から吸い殻を投げると道路交通法違反。罰金は5万円以下
タクシーの車内は禁煙、加熱式も対象、千代田区の過料2,000円、走行中の車から物を投げる罰金5万円以下をまとめた図
この記事の要点
目次
二種免許と年収の話をLINEで受け取る。受け取れる情報を見る

車内では休憩中でも吸えない

最初に、いちばん大事な結論です。タクシーの車内でたばこを吸うことは、法律で禁じられています。根拠は2つあります。国の受動喫煙のルールを定めた健康増進法と、タクシー会社と乗務員が守る旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)です。

健康増進法ではタクシーの内部が喫煙禁止場所

健康増進法29条1項は、決められた施設や乗り物の中で、決められた場所を「喫煙禁止場所」とし、そこでの喫煙を禁じています。乗り物についての書き方は次のとおりです。

「四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所」(健康増進法29条1項4号)

旅客運送事業自動車とは、旅客自動車運送事業者がお客さんを運ぶために使う自動車のことで(28条9号)、タクシーはこれに当たります。条文の主語は「何人も」なので、お客さんだけでなくハンドルを握る運転手も対象です。

見落としやすいのが、鉄道や船との違いです。鉄道車両と旅客船は「喫煙専用室以外の内部の場所」が禁止で、喫煙専用室を設ければそこでは吸えます(29条1項5号)。一方、自動車と航空機にはこの例外がありません。タクシーの車内には、吸ってよい場所が1か所もないということです。

タクシーと旅客機は内部すべてが禁煙、鉄道車両と旅客船は喫煙専用室なら可という違いを並べた図
乗り物ごとの喫煙の決まり

この改正法は2018年7月に成立し、2020年4月1日に全面施行されました。厚生労働省は、望まない受動喫煙を防ぐ取り組みは「マナーからルールへと変わります」と説明しています(厚生労働省 受動喫煙対策)。

運輸規則は乗務員の車内喫煙を禁止

運転手側の決まりとしては、運輸規則49条2項があります。乗務員がしてはならない行為の3番目に「事業用自動車内で喫煙すること。」と書かれています(運輸規則49条2項3号)。

ここで条文の書き分けに注目してください。同じ項の1号は、危険物を「旅客の現在する事業用自動車内に」持ち込むことを禁じています。つまり1号は、お客さんが乗っているときに限った決まりです。ところが3号の喫煙には、その限定が付いていません。

この書き方からすると、空車で休んでいるときも、車庫に帰る途中の回送中も、車内での喫煙は認められないと読むのが自然です。「お客さんがいないから少しだけ」という言い訳は通りにくいと考えておくべきでしょう。

運輸規則49条2項の1号は旅客の現在する車内に限定、3号の喫煙には限定がないことを並べた図
運輸規則49条2項の書き分け

加熱式たばこも同じ扱い

「紙巻きはだめでも、加熱式なら煙が少ないから車内で吸ってもいいのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし健康増進法の「喫煙」の定義は、たばこを「燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。…)を発生させること」です(28条2号)。加熱式もはっきり含まれています。

ちなみに、厚生労働省の令和6年国民健康・栄養調査では、たばこを習慣的に吸う人のうち加熱式を使っている割合は男性41.4%、女性44.2%でした(複数回答)。加熱式に切り替えた人は多いですが、車内のルールは紙巻きと変わりません。

健康増進法では紙巻と加熱式がどちらも喫煙に当たり、千代田区の路上規制ではリキッド式は対象外であることを示す図
加熱式たばこと電子たばこの扱い

違反するとどうなるか

禁止場所で吸った人に対して、都道府県知事は喫煙の中止を命じることができます(29条2項)。この命令に従わなかった場合は、30万円以下の過料です(77条1号)。

ただし、いきなり過料になるわけではありません。厚生労働省の資料では、義務違反にはまず「指導」で対応し、従わない場合に勧告や命令を行い、「改善が見られない場合に限って、罰則(過料)を適用する」とされています(厚生労働省 義務内容及び義務違反時の対応)。

とはいえ、運転手にとって本当に重いのは過料よりも、会社の決まりに反したと見なされることです。運輸規則は乗務員の守るべき事項として書かれているので、社内の処分の対象になり得ます。

禁止場所での喫煙に対して、中止の要求、通報、指導、命令、30万円以下の過料と進む流れの図
禁止場所で吸ったときの流れ

お客さんが吸おうとしたとき

反対に、お客さんが車内でたばこに火をつけようとした場合はどうするか。国土交通省の標準運送約款4条の2は、禁煙車両の中では旅客は喫煙を差し控えるものとし、乗務員等は喫煙を中止するように求めることができ、応じなければ「運送の引受け又は継続を拒絶することがあります」と定めています(一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款)。

標準運送約款は国が示すひな形で、実際には会社ごとの約款が使われます。乗る前にやんわり伝えるのか、どの段階で運送をお断りするのかは、会社の指示を確かめておきましょう。お客さんとのやり取りでもめそうな場面の考え方は、タクシーのトラブルの記事にまとめています。

お客さんが車内で吸おうとしたら中止を求め、応じないときは運送の引受けや継続を断ることがあるという約款の流れの図
お客さんが車内で吸おうとしたら

東京の業界は法律より先に禁煙にしていた

東京ハイヤー・タクシー協会の資料「TAXICABS IN TOKYO 2026」には、「平成20(2008)年には東京のタクシーで「全面禁煙」。」とあります。健康増進法の全面施行より12年早く、業界として車内の全面禁煙化を進めていたわけです(東京ハイヤー・タクシー協会)。

2008年の東京のタクシー全面禁煙、2018年7月の改正法成立、2019年1月24日の一部施行、2020年4月1日の全面施行を並べた年表
タクシーと禁煙の年表

車の外で吸うときに守ること

車内がだめなら、休憩のときに車を止めて外で吸うことになります。ここで関わるのは、法律の配慮義務と、自治体ごとの条例です。

周りへの配慮は法律上の義務

健康増進法27条1項は、喫煙禁止場所以外で吸うときも「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と定めています。罰則はありませんが、努力目標ではなく条文上の義務です。

厚生労働省の資料は、屋外や家庭などでの配慮の例として、できるだけ周囲に人がいない場所で吸うこと、子どもや患者など特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所では吸わないことを挙げています(改正健康増進法の体系)。

数字で見ると、この配慮が特に求められるのは路上です。令和6年国民健康・栄養調査で、たばこを吸わない人が受動喫煙の機会があった場所を聞いたところ、最も高かったのは「路上」の28.6%で、「職場」16.9%、「飲食店」16.7%を上回りました(令和6年国民健康・栄養調査結果の概要)。

受動喫煙の機会があった場所は路上28.6%、職場16.9%、飲食店16.7%で路上が最も高いことを示す棒グラフ
受動喫煙の機会があった場所

同じ調査では、習慣的に喫煙している人は全体の14.8%、男性24.5%、女性6.5%でした。男性は40〜50歳代で3割を超えています。周りの8割以上は吸わない人だという前提で、場所を選ぶ必要があります。

習慣的に喫煙している人は全体14.8%、男性24.5%、女性6.5%。加熱式の使用は男性41.4%、女性44.2%、やめたい人は18.6%
習慣的に喫煙している人の割合

路上喫煙は区や市の条例で決まる

道路で吸ってよいかどうかは、国の法律ではなく区や市の条例で決まります。ここでは、区の資料で東京駅地区や秋葉原地区の件数も公表している千代田区の例を見ます。

千代田区は「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」を2002年10月1日に施行しました。はじめは区の面積の30パーセントほどだった路上禁煙地区が、2010年4月1日から区の全域(皇居を除く)に広がっています。路上禁煙地区で吸ったり吸い殻を捨てたりすると、2万円以下の過料(当面は2,000円)です(千代田区 生活環境条例のあらまし)。

タクシー運転手にとって大事なのは、区の「よくある質問」にある次の2点です。

  • 自動車内のように個人が占有する空間は、条例の喫煙の禁止から除かれている
  • ただし、車内で吸っていても、道路などに吸い殻を捨てれば罰則の対象になる

もちろんタクシーの車内は、先に見たとおり健康増進法と運輸規則で禁煙です。条例が車内を除いているのは自家用車を想定したもので、タクシーの運転手が車内で吸ってよい理由にはなりません。また、千代田区の規制は紙巻きと加熱式が対象で、たばこの葉を使わないリキッド式などは対象外とされています。過料は区の職員が身分証を示して告知し、その場で現金で払うか、納付書で後日払います(千代田区 よくある質問)。

千代田区は全域が路上禁煙地区、過料は当面2,000円、車の中は対象外、車内から吸い殻を捨てると対象という決まりの図
千代田区の路上喫煙の決まり

取り締まりは年々増えています。千代田区の路上喫煙の過料処分は、令和3年度2,730件、令和4年度2,344件、令和5年度5,687件、令和6年度8,032件、令和7年度8,862件でした。令和7年度は令和3年度の約3.2倍で、1日あたりにすると約24件です。条例の施行から令和8年3月末までの累計は146,676件にのぼります(千代田区 路上喫煙過料処分件数)。

千代田区の路上喫煙の過料処分件数は令和3年度2,730件から令和7年度8,862件まで増えたことを示す棒グラフ
千代田区の路上喫煙の過料処分件数

喫煙所は数も時間も限られる

では、どこで吸えばいいのか。千代田区のページに案内されている喫煙所を数えると79箇所ありましたが、開いている時間が「24時間」と書かれていたのは2箇所だけでした。多くは朝から夕方までのように時間が決まっていて、土日や祝日に閉まる所もあります(千代田区 喫煙所のご案内)。

隔日勤務では夜の時間帯も走るので、その時間に使える喫煙所はさらに限られます。しかも喫煙所の近くに車を止められるとは限りません。車を置いて離れると道路交通法の駐車に当たるため、駐車禁止の場所では違反になります。違反点数と会社の評価への響き方は、タクシー運転手の違反点数で詳しく書いています。

千代田区が案内する喫煙所は79箇所で、そのうち24時間使えるのは2箇所だけであることを示す図
千代田区が案内する喫煙所

路上喫煙のルールは区や市ごとに違います。千代田区以外の地域について、この記事では確かめていません。よく走るエリアが決まったら、その区や市の公式ページで禁煙の地区と過料を一度見ておくのが確実です。

吸い殻を窓から捨てると

筆者が都内で乗務していた2018年から2020年ごろ、道路にそのまま吸い殻を落としていく運転手や、道路脇の排水口へ落とす運転手を、何度も目にしました。本人は気にしていなくても、法律の上では複数の条文に関わる行為です。

関わる3つの法律

1つ目は道路交通法です。76条4項5号は「道路において進行中の車両等から物件を投げること。」を禁じていて、違反すると5万円以下の罰金です(120条1項10号)(道路交通法)。走っている車の窓から吸い殻を投げる行為は、この条文に当たり得ます。

2つ目は廃棄物処理法です。16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めています。罰則は25条1項14号で、条文上の上限は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(または併科)です(廃棄物処理法)。

3つ目は軽犯罪法です。1条27号は、公共の利益に反して、みだりにごみや廃物などを棄てた者を拘留又は科料に処すると定めています(軽犯罪法)。

吸い殻1本を捨てたときに、実際にどの条文が適用されるかは、場所や状況しだいです。この記事では「こうした条文がある」ことだけを示し、どれが適用されるかは言い切りません。それでも、少なくとも千代田区のような地域では、車内から道路に捨てた時点で条例の過料の対象になることは区が明言しています。

吸い殻を捨てたときに関わる法律として道路交通法76条4項5号、廃棄物処理法16条、軽犯罪法1条27号を並べた図
吸い殻を捨てたときに関わる法律

雨水ますがふさがると浸水につながる

排水口に落とせば見えなくなるので問題ない、と考える人もいるかもしれません。東京都下水道局は、道路に降った雨水は「雨水ます」から下水道管に流れ込むこと、そして「「雨水ます」や「側溝」にゴミがたまったり、物が置かれていると雨水は下水道管に流れ込まず、浸水の危険性が高くなります。」と説明しています(東京都下水道局)。

吸い殻1本で道路が水につかるわけではありませんが、同じ場所で多くの人が捨てれば話は変わります。車が並んで待つタクシー乗り場や待機所は、まさにそういう場所になりがちです。

道路の雨水は雨水ますから下水道管へ流れ、ますや側溝にゴミがたまると流れ込まず浸水の危険性が高くなるという流れの図
雨水ますに吸い殻がたまると

業界と会社はどう向き合っているか

東京タクシーセンターの清掃と通報

東京タクシーセンターの令和7年度事業報告書には、乗り場と待機所の環境美化の取り組みが載っています。指導員のパトロール報告や、センターに寄せられた苦情・要望をもとに、「ゴミ・タバコの吸い殻の投げ捨て等」で環境が悪くなっている場所を選び、法人タクシー事業者と個人タクシーの事業者団体の協力を得て、延べ4回の清掃を行いました。場所は青山調整待機所、羽田空港(国際線)、上野駅正面口、錦糸町駅北口・南口前で、あわせて運転者向けに注意を促すチラシも配っています(東京タクシーセンター 令和7年度事業報告書)。

令和7年度に東京タクシーセンターが青山、羽田空港、上野駅、錦糸町駅の乗り場と待機所で清掃を行った日付の図
乗り場と待機所の清掃(令和7年度)

同じ報告書は、路上喫煙や吸い殻の投げ捨てのようなモラルに反した行為についての要望は、タクシー事業者と関係団体に通報し、巡回講習会や広報で周知したと書いています。また、指導員が街頭で指導した事案は事業者に通知し、運転者への指導につなげているとあります。なお、令和7年度の街頭指導781件の区分には喫煙の項目がなく、喫煙に絞った件数は公表資料では確かめられませんでした。

筆者のいた会社では掲示と個別指導があった

筆者が乗務していたころの会社では、路上で吸っているところを注意された運転手がいると、その運転手の名前と会社、車両番号が控えられて会社に連絡が来ていました。連絡が来た運転手は、名前と場所を社内の掲示板に貼り出され、そのうえで会社から個別に指導を受けていました。注意する側の記録には、指導に素直に従ったかどうかを書く欄もあったと聞いています。

誰が注意していたのか、どの場所で見ていたのかは、公表された資料では確かめられませんでした。ここに書いたのは、あくまで筆者の会社で当時見聞きしたことです。会社によって仕組みは違うはずですが、「外で吸った1本が会社に伝わることがある」という点は覚えておいて損はありません。

営業所の喫煙室は会社しだい

出庫前や帰庫後に営業所で吸えるかどうかも、喫煙者には大事な点です。事務所は健康増進法の第二種施設にあたり、原則として屋内は禁煙です。吸える部屋を置くなら喫煙専用室などを設ける必要があり、設けるかどうかは会社の判断です。喫煙室には客も従業員も20歳未満は入れません(改正健康増進法の体系、健康増進法33条5項)。

さらに労働安全衛生法68条の2は、事業者に対して、労働者の受動喫煙を防ぐために実情に応じた措置を講ずるよう努めることを求めています(労働安全衛生法)。吸わない同僚への配慮も、会社の側の課題になっているということです。

事務所は原則屋内禁煙、喫煙専用室を置くかは会社の判断、喫煙室に20歳未満は入れない、会社の受動喫煙防止の努力義務を並べた図
営業所で吸うときの決まり

においのクレームは車の外で吸っても起きる

車内で吸わなくても、においの問題は残ります。服や手、髪に付いたにおいは、窓を閉めた狭い車内ではお客さんにすぐ伝わるからです。

筆者が乗務を始めて1年くらいたったころ、全体の朝礼で班長が「昨夜、車内がタバコ臭いというクレームが入った」と報告したことがありました。班長によると、それまでそうした苦情が入ったことはなかったそうで、少し驚いた様子でした。そして、吸う人はにおいの対策をしてほしいと話していました。

東京タクシーセンターの令和7年度の苦情・要望の受付は3,368件ですが、区分に「におい」や「喫煙」の項目はなく、においの苦情が何件あったかは公表資料からはわかりません。ただ、会社は運輸規則44条で事業用自動車を常に清潔に保つ義務を負っていて、東京タクシーセンターの評価制度でも利用者モニターの評価項目に「車内の状況」が入っています。

吸ったあとの換気や、においを車内に持ち込まない工夫については、タクシーの車内のにおいで、法令と公式資料をもとに詳しく書いています。芳香剤はにおいが苦手なお客さんもいるので、置くかどうかは会社の方針を確かめてからにするのが無難です。

たばこを吸う人が入社前に確かめること

ここまでの内容をふまえると、たばこを吸う人がタクシー会社を選ぶときに、面接や見学で聞いておきたいことが見えてきます。

確かめること理由
営業所や車庫に喫煙室や喫煙所があるか事務所は原則屋内禁煙。置くかどうかは会社の判断
休憩中の喫煙場所について社内の決まりがあるか車内は法律で禁止。外で吸う場所を会社が指定していることもある
においの苦情が入ったときの対応車内の清潔は会社の義務で、評価にも車内の状況が入る
よく走る地域の路上喫煙の条例区や市で禁煙の地区と過料が違う
先輩たちがどこで休憩を取っているか喫煙所は時間が限られ、車を離れると駐車になる
営業所の喫煙室、休憩中の喫煙場所の決まり、においの苦情への対応、路上喫煙の条例、休憩の取り方の5つを並べたチェックリスト
入社前に確かめたい5つ

休憩の取り方そのものは、タクシー運転手のトイレと休憩とタクシー運転手の1日の流れも参考にしてください。仕事全体のイメージをつかみたい人は、タクシー運転手の仕事内容から読むのがおすすめです。

たばこをやめたいと思っている人も少なくありません。令和6年の調査では、習慣的に吸う人のうち、やめたいと思う人は18.6%でした。転職を機に本数を減らしたり、やめたりするのも一つの選択です。生活リズムの変化についてはタクシー運転手の生活に書いています。

この記事で訂正したこと

この記事の以前の版には、事実の確かめが足りない書き方や、根拠のない数字がありました。今回、公式の資料で確かめて次のように直しています。

以前の書き方正しい内容出典
車内で吸う運転手がいることに触れ、禁止の決まりを書いていないタクシーの車内は健康増進法で喫煙禁止場所。運輸規則も乗務員の車内喫煙を禁止。加熱式も同じ健康増進法29条・28条、運輸規則49条
下水道局の回答を個人のサイトから引用東京都下水道局の公式ページの説明に置き換え東京都下水道局
個人の投稿動画の吸い殻の本数一次情報ではないため削除なし
路上喫煙を見張る人が決まった場所にいる公表資料で確かめられたのは、東京タクシーセンターの指導員の街頭指導と事業者への通知、乗り場と待機所の清掃。筆者の会社の体験として書き直した東京タクシーセンター 令和7年度事業報告書
1回の乗務で平均30〜40人を乗せる統計で確かめられないため削除なし
2020年の法改正と条例の話がない健康増進法の全面施行、千代田区の路上禁煙と過料を追加厚生労働省、千代田区
携帯灰皿や消臭スプレーの商品紹介商品の紹介は削除なし
以前の版の記述と正しい内容を並べた訂正の図
この記事で直したこと

よくある質問

お客さんを乗せていない休憩中なら車内で吸えますか

吸えません。健康増進法はタクシーの内部を喫煙禁止場所としていて、運輸規則49条2項3号も乗務員の車内喫煙を禁じています。3号にはお客さんが乗っているときという限定がありません。

加熱式たばこなら車内で吸ってもいいですか

いいえ。健康増進法の喫煙の定義には、加熱して煙(蒸気を含む)を出すことも入っています。加熱式も紙巻きと同じ扱いです。

窓を開けて外に煙を出せば大丈夫ですか

条文は車の内部で吸うこと自体を禁じているので、窓を開けても変わりません。さらに吸い殻を外に投げれば、道路交通法などの別の問題になります。

車を止めて歩道で吸うのは問題ありませんか

法律では周りへの配慮義務があり、区や市の条例で路上が禁煙になっている地域もあります。千代田区は全域が路上禁煙地区で、過料は当面2,000円です。車を離れること自体が駐車に当たる点にも注意してください。

お客さんが車内で吸い始めたらどうすればいいですか

国の標準運送約款では、乗務員はやめるよう求めることができ、応じない場合は運送を断ることがあるとされています。実際の対応は勤め先の約款と指示に従ってください。

たばこを吸う人でもタクシー運転手になれますか

吸うことを理由になれないという決まりはありません。ただ、車内では一切吸えないので、休憩の場所と時間の使い方を考える必要があります。営業所の喫煙室の有無は入社前に確かめておきましょう。

まとめ

タクシー運転手とたばこの関係は、「車内は禁煙」の一言では終わりません。場所ごとに関わる決まりを整理すると、次のようになります。

  • 車内は健康増進法と運輸規則で禁止。休憩中も加熱式も同じ
  • 違反すると指導、命令と進み、命令に反すれば30万円以下の過料
  • 車の外で吸うときは周りへの配慮義務がある。受動喫煙の場所は路上が最も多い
  • 路上喫煙は条例しだい。千代田区は全域禁煙で過料は当面2,000円、令和7年度は8,862件
  • 走行中の車から物を投げると道路交通法違反。吸い殻は雨水ますをふさぐ原因にもなる
  • 営業所で吸えるかは会社しだい。入社前に確かめる

条文と数字は、ここに書いた2026年9月29日の時点のものです。喫煙所の場所や開いている時間、会社の喫煙ルールは変わることがあるので、実際に働く地域と会社で最新の情報を確かめてください。

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