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法令は e-Gov の現行版(道路交通法は2026年7月21日施行、同法施行令と施行規則は2026年9月1日施行の版)で確認し、警察庁・警視庁・東京タクシーセンターのページとあわせて2026年9月22日に確認した内容です。体験談の部分は、2019年に公開した筆者の取得体験をもとにしています。試験の日時や手数料は変わることがあるので、受ける前に住所地の都道府県警察の案内を確認してください。
タクシーの運転手になりたいけれど、二種免許を持っていない。何歳から取れるのか、教習所に何日通うのか、費用はいくらかかるのか、地理の試験はまだあるのか。調べ始めると、古い情報と新しい情報が混ざっていて迷う人が多いはずです。
筆者も、前の仕事はIT系で、二種免許は持っていませんでした。タクシー会社に入ってから教習所に通い、試験場で免許を取り、研修を受けて独り立ちしました。この記事では、そのときの体験に、いまの法令と警察の案内を重ねて、二種免許の取り方を最初から最後まで並べ直しています。
先に結論を書きます。二種免許の受験資格は、原則として21歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算3年以上です。2022年5月13日からは、受験資格特例教習を修了すれば19歳以上・1年以上で受けられます。教習所の普通二種の教習は、2025年9月1日の改正で、普通免許を持つ人の技能教習が21時限から12時限に短くなりました。東京でタクシーに乗るために必要だった地理試験は、2024年2月29日の省令改正で廃止されています。

二種免許とは(道路交通法86条)
お客さんを乗せて運賃をもらう運転に必要な免許
二種免許(第二種運転免許)は、タクシーやバスのように、お客さんを乗せて運賃をもらう運転をするための免許です。道路交通法86条1項は、次のように定めています(道路交通法 e-Gov)。
次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。
ポイントは「旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で」という部分です。同じ普通車でも、自分や家族を乗せて走るだけなら普通免許(第一種)で足ります。タクシー会社の車で、お客さんを乗せて営業するときに二種免許が必要になります。
もう1つ、86条5項は「代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。」と定めています。運転代行で、お客さんの車を運転して家まで送る仕事も、普通二種が必要です。

二種免許の種類
86条1項の表と3項で、二種免許は次の5種類に分かれています。二種免許を受けた人は、それに対応する一種免許で運転できる車も運転できます(86条2項)。
| 二種免許の種類 | 運転できる旅客自動車(86条の表) | 主な仕事の例 |
|---|---|---|
| 普通第二種免許 | 普通自動車 | タクシー、ハイヤー、運転代行 |
| 中型第二種免許 | 中型自動車及び準中型自動車 | マイクロバスなど |
| 大型第二種免許 | 大型自動車 | 路線バス、観光バス |
| 大型特殊第二種免許 | 大型特殊自動車 | 旅客用の大型特殊自動車 |
| 牽引第二種免許 | 旅客用車両を牽引する牽引自動車 | 旅客用車両の牽引 |
タクシー業務適正化特別措置法2条は、ハイヤーを「運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるもの」、タクシーを「ハイヤー以外のもの」と分けて定義しています。どちらもお客さんを乗せて運賃をもらう車なので、運転には普通二種が必要です。
この記事では、タクシー運転手になるために必要な普通第二種免許(普通二種)を中心に書きます。バスの運転に必要な大型二種は、受験資格や教習の中身が違うので、別の記事で扱います。

二種免許の受験資格(道路交通法96条5項)
原則は21歳以上、経歴3年以上
二種免許の試験を受けられる人は、道路交通法96条5項に書かれています。普通二種を含む、牽引第二種以外の二種免許についての1号の原文は次のとおりです。
二十一歳(政令で定める教習を修了した者(…)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年)以上のもの
長い1文ですが、分けると3つの条件になります。1つ目は年齢、2つ目は普通免許などをいま持っていること、3つ目はその免許を持っていた期間です。期間は「通算」なので、途中で失効して取り直した人は合計で数えます。免許停止の期間は数えません。
また3号で、ほかの種類の二種免許をすでに持っている人も受けられます。たとえば中型二種を持っている人が普通二種を受ける場合などです。
| 条件 | 原則 | 特例教習を修了した場合 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 21歳以上 | 19歳以上 | 96条5項1号 |
| 持っている免許 | 大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれか | 同じ | 96条5項1号 |
| 免許を受けていた期間 | 通算3年以上 | 通算1年以上 | 96条5項1号 |
| 例外 | 政令で定める経験があれば2年以上 | ほかの二種免許を持っていれば年齢と期間の条件なし | 96条5項1号・3号 |

受験資格特例教習(19歳以上・1年以上)
2022年5月13日から、特別な教習を修了すると、若い人や免許を取って間もない人でも二種免許を受けられるようになりました。警察庁は次のように説明しています(警察庁 第二種免許等の受験資格の見直しについて)。
特別な教習を修了すると、19歳以上であり、かつ、普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上あれば、第二種免許、大型免許及び中型免許の運転免許試験を受けることができることとなります。
特例教習は2つの課程に分かれています。年齢を19歳に下げる課程と、経歴を1年に下げる課程です。20歳で免許歴が2年の人なら、両方が必要になります。
| 課程 | 下がる条件 | 教習の中身(警察庁の説明) | 時限 |
|---|---|---|---|
| 年齢要件に関する特例 | 21歳 → 19歳 | 旅客自動車等の運転に必要な適性(自己制御能力)に関する座学や実車 | 7時限以上 |
| 経験年数要件に関する特例 | 3年 → 1年 | 旅客自動車等の運転に必要な技能(危険予測・回避能力)に関する座学や実車 | 29時限以上 |
条文では、道路交通法施行令34条5項が年齢の特例の教習を「旅客自動車の運転に必要な適性に関する教習」、7項が経歴の特例の教習を「旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習」と定めています(道路交通法施行令 e-Gov)。特例教習をしている教習所について、警察庁は「お近くの都道府県警察の窓口にお問い合わせください」と案内しています。

試験場で受けるときは、特例教習の「修了証明書」も必要です。警視庁の案内には「受験資格特例教習を修了した方は、「修了証明書」も必要になります。」と書かれています。
特例教習は、二種免許の教習とは別の課程です。特例が必要な人は、特例教習を修了して修了証明書を受け取り、そのうえで二種免許の教習や試験に進む流れになります。どの課程が必要かは年齢と経歴で決まるので、教習所に申し込む前に、自分の生年月日と免許を受けた日から数えておくと話が早く進みます。
経歴が2年でよい人(施行令34条6項)
96条5項1号の「政令で定める経験」は、施行令34条6項に2つ書かれています。1つは「旅客自動車の運転者以外の乗務員として旅客自動車に二年以上乗務した経験」、もう1つは、免許を受けた日以後に「自衛官として自衛隊用自動車…を二年以上運転した経験」です。どちらかに当たる人は、経歴3年ではなく2年で受けられます。
19歳・20歳で取った人は「若年運転者期間」に注意
年齢の特例を使って二種免許を取った人には、本来の年齢(二種免許は21歳)になるまで「若年運転者期間」があります。道路交通法102条の3は、この期間を「特例取得免許を最初に受けた日から二十一歳に達するまでの間」と定めています。
警察庁の説明では、この期間に違反をして合計点数が3点以上になると(1回の違反で3点になった場合は除く)、若年運転者講習(9時間)を受ける義務があります。講習を受けないと、特例で取った免許は取り消されます。講習を受けたあと、期間内にまた違反して合計3点以上になった場合も取り消されます。

視力・深視力・聴力の基準
年齢と経歴のほかに、適性試験の基準があります。二種免許の基準は一種より厳しく、道路交通法施行規則23条に次のように書かれています(道路交通法施行規則 e-Gov)。
| 科目 | 二種免許の合格基準(施行規則23条の原文) |
|---|---|
| 視力 | 両眼で〇・八以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・五以上(矯正視力を含む) |
| 深視力 | 三桿法の奥行知覚検査器により二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下 |
| 色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること |
| 聴力 | 両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるもの |

一種の普通免許の視力は「両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上」なので、二種は一段高い基準です。眼鏡やコンタクトで矯正した視力でもかまいません。
取り方は2通り。教習所に通うか、試験場で直接受けるか
二種免許の取り方は、大きく2つです。指定自動車教習所(公安委員会の指定を受けた教習所)に通って卒業してから試験場で学科試験を受ける方法と、教習所を卒業せずに試験場で技能試験から直接受ける方法です。

教習所ルート(技能試験が免除される)
教習所で教習を受け、卒業検定に合格すると卒業証明書がもらえます(道路交通法99条の5第5項)。この卒業証明書を持っていると、試験場での技能試験が免除されます。根拠は道路交通法97条の2第1項2号で、卒業証明書を持つ人で「当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの」は、技能についての試験を受けなくてよいと定めています。
つまり教習所を卒業したら、1年以内に試験場へ行き、適性試験と学科試験を受ければ免許が交付されます。筆者もこのルートで、教習所の費用は会社が出してくれました。
教習所の中で受ける卒業検定は、技能検定員が行います。道路交通法99条の5は、指定自動車教習所に、教習を終えた人に対して技能検定員に技能検定を行わせることを求め、合格した人には卒業証明書を発行できるとしています。試験場の技能試験が免除されるのは、この技能検定を試験の代わりとして扱う仕組みだからです。
気をつけたいのは、卒業証明書の効力が「技能検定を受けた日から起算して一年」までという点です。卒業したあと仕事の都合などで試験場に行けないまま1年が過ぎると、技能試験の免除が受けられなくなります。卒業の日が決まったら、試験場へ行く日も合わせて決めておくと安全です。

直接受験ルート(技能試験を試験場で受ける)
教習所に通わず、試験場で技能試験を受けることもできます。警視庁の案内では、技能試験は予約制で、「適性試験当日は、技能試験を受験できません。」と書かれています。技能試験に合格したら、取得時講習を受けないと免許は交付されません。
また、試験で使う車を運転できる第一種免許を持っていない人は、路上練習申告書と仮運転免許証が必要です。普通免許を持っている人が普通二種を受けるなら、この点は問題になりません。

どちらを選ぶか
| 比べる点 | 教習所ルート | 直接受験ルート |
|---|---|---|
| 技能試験 | 卒業証明書で免除(1年以内) | 試験場で受ける(予約制・不合格なら再受験) |
| 試験場の手数料(警視庁) | 4,150円 | 9,800円(再試験のたびに受験料と試験車使用料) |
| 取得時講習 | 警視庁の卒業者向け案内に記載なし | 30,300円が別に必要 |
| 教習所の料金 | かかる(公開料金は後の表) | かからない |
| タクシー会社の養成制度 | 筆者のときはこのルート | 会社に確認 |
直接受験は、教習所の料金がかからないぶん安く見えます。ただし技能試験は合格基準が80%以上と高く、落ちるたびに受験料と試験車使用料がかかります。タクシー会社の養成制度を使うつもりなら、どちらのルートで取るかも含めて、まず会社の制度を確認するのが先です。
教習所の教習時間。2025年9月に短くなった
普通免許を持つ人は技能21時限から12時限に
指定教習所の教習時間は、道路交通法施行規則の別表第四で決まっています。2025年9月1日施行の改正で、普通二種の教習時間が短くなりました。e-Gov で改正前の版(2025年6月1日施行の版)と現行版を並べると、次のとおりです。
| 教習の種類 | いま持っている免許 | 改正前の技能教習 | 現行の技能教習 |
|---|---|---|---|
| 普通二種(MT) | 普通免許 | 21時限(基本8・応用13) | 12時限(基本3・応用9) |
| 普通二種(MT) | AT普通免許 | 25時限(基本8・応用17) | 16時限(基本3・応用13) |
| AT普通二種 | 普通免許・AT普通免許 | 21時限(基本8・応用13) | 12時限(基本3・応用9) |

学科教習も短くなりました。大型・中型・準中型・普通免許を持つ人の学科は、改正前が19時限(学科一7・学科二12)、現行は17時限(学科一6・学科二11)です。
| いま持っている免許 | 改正前の学科教習 | 現行の学科教習 |
|---|---|---|
| 大型・中型・準中型・普通免許 | 19時限(学科一7・学科二12) | 17時限(学科一6・学科二11) |

別表第四の備考には「教習時間は、1教習時限につき50分とする。」とあります。現行の技能12時限は、50分×12で600分です。また備考には「教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする」ともあるので、12時限はあくまで最短の数字です。
1日の上限は4時限、9か月以内に修了
施行規則33条は、教習の進め方も決めています。普通二種の教習を受ける人で、教習車を運転できる第一種免許を持っている人は、1日の教習時間が「四時限を…超えないこと」とされています。また、普通二種の教習は「九月以内に…修了すること」と決まっています。
技能12時限を1日4時限ずつ受けると、技能教習だけで3日分です。ここに学科と卒業検定が入ります。教習所の中には「最短4日間」のプランを出しているところもあります(アンモータースクールの料金表)。実際には、教習所の予約の空きや、自分の仕事の都合で日数は変わります。

教習所を選ぶときに確かめたいこと
教習所によって、扱っている課程や予約の取り方が違います。ここまでの条文と案内から、申し込む前に確かめておきたい点を並べます。
- 受験資格特例教習が必要な人は、その教習所が特例教習をしているか(警察庁は都道府県警察の窓口で確認するよう案内)
- 普通二種をAT限定だけで扱っているか、MTも扱っているか
- 1日に何時限まで予約できるか(規定の上限は4時限)
- 短期のプランがあるか、延長になったときの1時限の料金はいくらか
- 卒業してから試験場へ行くまでの日程が、1年以内に収まるか
- 住所地と別の県の教習所に通う場合、試験場での受け方を確認したか(警視庁は他の道府県の卒業証明書でも住所が都内なら受験できると案内)
教習と試験はAT車が中心に
警察庁は、MT免許の技能試験と教習の方法も見直しました。技能試験や技能教習は「原則としてAT車を用いて行い、MT免許のクラッチ・ギア操作に係る項目のみをMT普通車で行う」としています。普通・普通第二種免許の施行期日は令和7年4月1日です(警察庁 AT大型免許等の導入及びMT免許の技能試験等の方法の見直しについて)。
AT限定の普通二種で足りるかは、乗る予定の会社の車がAT車かどうかで決まります。教習所によっては普通二種をAT限定だけにしているところもあります。後の料金の表に載せた飛鳥ドライビングカレッジ川崎は、「令和7年10月より普通二種は、ATの短期コースのみのお取り扱いとなります。」と案内しています。
試験場の試験(警視庁の例)
試験は適性・技能・学科の3つ
道路交通法97条1項は、運転免許試験を「自動車等の運転について必要な適性」「自動車等の運転について必要な技能」「自動車等の運転について必要な知識」の3つについて行うと定めています。教習所を卒業した人は技能が免除されるので、試験場では適性試験と学科試験を受けます。
| 試験 | 中身 | 合格基準 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 適性試験 | 視力・深視力・色彩識別・聴力など | 前の表の基準 | 施行規則23条 |
| 技能試験 | 教習所卒業者は免除(1年以内) | 80%以上 | 施行規則24条10項2号・法97条の2 |
| 学科試験 | 択一式又は正誤式の筆記試験など | 90%以上 | 施行規則25条 |

学科試験について、施行規則25条は「択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であることとする。」と定めています。合格基準の90%は一種の免許と同じ条文です。
技能試験の項目(直接受験の人)
直接受験の人が受ける技能試験の項目は、施行規則24条1項の表に書かれています。普通第二種では、AT車での項目に「人の乗降のための停車及び発進」「転回」「鋭角コースの走行」が入っているのが、一種の普通免許との違いです。
| AT車で行う項目 | AT車以外(MT車)で行う項目 |
|---|---|
| 道路における走行(発進及び停止を含む) | 幹線コース及び周回コースの走行 |
| 交差点の通行 | 交差点の通行 |
| 横断歩道の通過 | 横断歩道及び踏切の通過 |
| 人の乗降のための停車及び発進 | 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 |
| 転回 | 方向変換 |
| 方向変換又は縦列駐車 | 鋭角コースの走行 |
| 鋭角コースの走行 | (AT普通第二種は行わない) |
走行距離は、AT車で「六千メートル以上」、AT車以外で「千二百メートル以上」です(施行規則24条7項)。合格基準は、AT車の項目とMT車の項目のそれぞれで80%以上です(24条10項2号)。AT普通第二種の試験では、MT車の項目は行いません(24条4項5号)。

深視力の測り方
二種免許で多くの人が初めて受けるのが深視力の検査です。3本の棒が並んだ機械をのぞき、真ん中の棒が前後に動きます。真ん中の棒が左右の棒と同じ位置に並んだと思ったところでボタンを押して止めます。
基準は施行規則23条で「二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下であること」です。1回ごとではなく、3回の平均で2センチ以下かどうかを見ます。教習所の入校資格にも深視力の条件を書いているところがあり、たとえば京成ドライビングスクールは深視力の欄に「2センチ以内」と書いています。

警視庁の試験場・日程・持ち物
東京都内に住んでいる人は、警視庁の運転免許試験場で受けます。教習所を卒業した人の案内(警視庁 指定教習所を卒業された方)と、直接受験する人の案内(警視庁 直接試験場で受験される方)をまとめると、次のとおりです。
| 項目 | 教習所を卒業した人 | 直接受験する人 |
|---|---|---|
| 受験場所 | 府中・鮫洲・江東 | 府中・鮫洲 |
| 受験日 | 平日のみ | 平日のみ |
| 学科試験の集合時間 | 午前受験は午前8時、午後受験は午前11時 | 同じ |
| 手数料 | 4,150円(受験料1,800円、免許証交付料2,350円) | 9,800円(受験料4,500円、試験車使用料2,950円、免許証交付料2,350円) |
| 別に必要なもの | 卒業証明書(他の道府県のものでも住所が都内なら可) | 取得時講習受講料30,300円 |
| 再試験 | その都度受験料 | その都度受験料・試験車使用料 |

学科試験は完全予約制です。持ち物は、運転免許証、申請用写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートルを1枚、申請前6か月以内に撮影したもの)、卒業証明書、予約完了時のQRコード又は受付番号です。特例教習を修了した人は修了証明書も持っていきます。写真は試験場にある証明写真機で撮ったものも使えます。

二種免許の費用
公的に決まっている費用と、教習所ごとに違う費用
二種免許の費用は、公的に決まっている部分と、教習所ごとに違う部分に分かれます。試験場の手数料や取得時講習の受講料は都道府県の案内に金額が書かれていますが、教習所の料金には公定の価格がありません。

教習所4校の公開料金(2026年9月22日取得)
教習所の料金は、各校のページに出ている金額を並べるしかありません。次の表は、検索で上位に出た教習所のうち、普通二種の総額が文字で読み取れた4校です。平均や相場は出していません。どれも「規定の時限で卒業した場合」の金額で、教習の延長や検定のやり直しがあると増えることがあります。
| 教習所(所在) | 表示の条件 | 公開料金(税込・原文の数字) | ページの注記 |
|---|---|---|---|
| アンモータースクール(埼玉) | 普通免許(AT・MT)を持つ人 | AT 一括予約 248,050円/段階予約 215,050円。MT 一括予約 287,650円/段階予約 254,650円 | 令和7年12月1日の料金表。卒業までに必要なすべての料金を含む。技能単価6,600円 |
| 京成ドライビングスクール(東京都葛飾区・高砂) | 大型・中型・準中型・普通を持つ人 | 普通二種(AT)スタンダード 255,000円/エグゼクティブ 266,000円 | 教習料金(税込) |
| 五井自動車教習所(千葉県市原市) | 普通ATを持つ人 | 普通二種AT 225,390円 | 税込総額 |
| 飛鳥ドライビングカレッジ川崎(神奈川県川崎市) | 普通車以上の免許を持つ人 | 普通二種 短期コース 最短時限の合計 233,200円 | 技能教習は税込7,150円×12回。令和7年10月からATの短期コースのみ |

同じ教習所でも、予約の取り方(一括か段階か)、AT限定かMTか、最短日数のプランかで金額が変わります。見積もりを取るときは、次の点を確かめておくと比べやすくなります。
- 総額に、入学金・教材費・適性検査・卒業検定・卒業証明書の発行料が入っているか
- AT限定の普通二種か、MTまで含むか(タクシー会社の車に合うか)
- 教習が延長になったとき、1時限いくらかかるか
- 卒業検定に落ちたとき、再検定の料金がかかるか
- 受験資格特例教習が必要な場合、その教習をしているか、料金は別か
自費で取る場合に払うもの
会社の制度を使わず自費で取る場合、払うものはルートによって変わります。警視庁の手数料と、教習所の公開料金をもとに並べると次のとおりです。教習所ルートは教習所の料金が大半を占め、直接受験ルートは試験場の手数料と取得時講習が中心になります。
| 払うもの | 教習所ルート | 直接受験ルート |
|---|---|---|
| 教習所の料金 | 教習所ごとに違う(上の表の4校は税込215,050円から320,650円のプランまで) | かからない |
| 試験場の手数料 | 4,150円 | 9,800円 |
| 取得時講習 | 警視庁の卒業者向け案内に記載なし | 30,300円 |
| 不合格のとき | 学科の再試験のたびに受験料 | 技能の再試験のたびに受験料4,500円と試験車使用料2,950円 |
直接受験で一度で受かった場合、試験場の手数料と取得時講習を足すと40,100円です。技能試験に落ちると、1回ごとに受験料と試験車使用料の7,450円が加わります。技能の練習をどこでするかも自分で用意する必要があるので、金額だけで決めず、合格までの見通しと合わせて考えてください。
教習所ルートでも、プランの選び方で金額は変わります。アンモータースクールのAT普通二種では、一括予約が248,050円、段階予約が215,050円で、差は33,000円です。最短日数のプラン(最短4日間で281,050円)もあり、早く取りたいか、費用を抑えたいかで選ぶ形になっています。
タクシー会社の養成制度(費用を会社が負担する形)
タクシー会社の中には、二種免許を持っていない人を採用して、教習所の費用を会社が出す制度を設けている会社があります。求人では「養成制度」「二種免許取得支援」などの名前で書かれています。筆者のときも、教習所の費用はすべて会社が出してくれました。
ただし、制度の中身は会社ごとに決めているので、条件は会社によって違います。次の点を求人票と入社前の書類で確かめてください。
- 教習所の費用を全額出すのか、一部なのか
- 試験場の手数料や写真代まで出すのか
- 教習所に通う間の給料(研修手当・日給)はあるか
- 決められた期間より前に辞めたとき、費用を返す必要があるか
- 入社祝い金や、地方から来る人向けの寮があるか


筆者の場合(当時)
筆者が取ったときは、教習所に通う約2週間のあいだ、会社から研修費という形で日給1万円が出ていました。午前だけの日でも1万円もらえたのは、正直ありがたかったです。当時、自費で二種免許を取ろうとすると25万円かかると聞いていました。
いまは教習時間が短くなったので、教習所に通う日数も当時より短くなるはずです。一方で、上の表のとおり、自費で取ると20万円台の後半になる教習所もあります。会社の制度を使うかどうかで、自分が払う金額は大きく変わります。

タクシー運転手になるまでの流れ(体験といまの制度)
ここからは、二種免許を持っていない人がタクシー運転手として独り立ちするまでの流れを、筆者の体験といまの制度で並べます。筆者の場合、全部で約2か月かかりました。面接の準備についてはタクシー会社の面接に落ちる可能性はある?、給料についてはタクシー運転手の給料・月収・手取りにまとめています。

1. 行きたい会社を決める
筆者は最初、二種免許を取ってからタクシー会社の面接を受けるものだと思っていました。実際は、最初から二種免許を持っている必要はありませんでした。費用を会社が出してくれたからです。なので、まずは会社を選ぶところから始まります。
選ぶときに見たのは、二種免許の取得費用が出る会社か、入社祝い金はあるか、地方から来る場合に社員寮があるか、といった点です。自分の都合に合わせて選んでください。この記事では特定の会社を挙げません。未経験から入る人の実情は{ai(‘/inexperiencetaxi/’, ‘タクシー運転手は未経験でも稼げる職業なの?’)}にも書いています。
2. 内定の前に健康診断を受ける
一般の会社なら入社してから健康診断を受けることが多いですが、筆者のときは内定の前に健康診断がありました。お客さんの命を預かる仕事なので、乗務員の健康が重視されています。この健康診断で問題があると、不採用になります。
検査は、尿検査、血液検査、視力検査、心電図検査、血圧測定などでした。大きな持病がなければ、それほど心配することはありません。
3. 教習所に通う(筆者は約2週間)
教習所でやることは運転だけで、接客の練習はありませんでした。筆者の卒業検定の実技は、鋭角、縦列駐車、S字、クランク、踏切でした。一種の免許のときと大きくは変わりません。いまの技能試験の項目は、前の章の表のとおりです。
教習所では、試験場で受ける学科試験の練習(効果測定)も並行して行います。一種の免許とは少し違う内容ですが、大きく違うわけではありません。筆者が最初に受けたときの点数は66点でした。実技と並行して効果測定の勉強を続けた結果、卒業前には合格ラインの点数が取れるようになりました。教習所の期間は約2週間でした。
筆者が通ったのは2025年9月の改正より前です。いまの技能教習は12時限なので、同じ通い方なら当時より短くなるはずです。
4. 試験場で適性試験と学科試験を受ける
教習所で卒業証明書をもらったら、試験場で適性試験と学科試験を受けます。二種免許で初めて受けるのが深視力の検査です。深視力に合格しないと先に進めないので、筆者にとってはここが最初の関門でした。基準は3回の平均誤差が2センチ以下です。そのあと学科試験に合格すれば、二種免許が交付されます。
5. 東京などの指定地域では、タクシーの試験と登録
筆者のときは、東京でタクシー運転手になるには、二種免許に加えて地理試験に合格する必要がありました。筆者にとっては、この地理試験が一番難しい試験でした。いまは地理試験は廃止されていて、法令・安全・接遇についての試験に変わっています(次の章で詳しく書きます)。
タクシー業務適正化特別措置法3条は、指定地域でタクシーに乗る人は、原簿に登録を受けた「登録運転者」でなければならないとしています(タクシー業務適正化特別措置法 e-Gov)。試験に合格して登録を受けてから、乗務できるようになります。
登録を受けて乗務するときは、運転者証をタクシーに表示します。旅客自動車運送事業運輸規則37条3項は、タクシー業務適正化特別措置法13条の規定で運転者証を表示しなければならない車以外について、会社が乗務員証を携行させることを定めています。どちらにしても、誰が運転しているかを車内で示す決まりがあるということです。
6. 会社の研修を受ける(筆者は1週間)
研修の中身は会社によって違いますが、筆者のときは接客と、お客さんを乗せられる場所についての研修が中心でした。期間は1週間でした。研修の中身は、体験記の{ai(‘/experienceoftraining/’, ‘タクシードライバーの研修内容とは?’)}に詳しく書いています。
この研修には法令上の根拠があります。旅客自動車運送事業運輸規則36条2項は、タクシー会社が新たに雇った人について、指導、監督及び特別な指導を行い、適性診断を受けさせた後でなければ「運転者として選任してはならない」と定めています(旅客自動車運送事業運輸規則 e-Gov)。同じ営業区域で、雇われる日の前2年以内に通算90日以上タクシー運転者だった人は除かれます。
| 運輸規則 | 会社がすること(原文をもとに要約) |
|---|---|
| 36条2項 | 新たに雇った人に、指導・監督・特別な指導を行い、適性診断を受けさせてから運転者に選任する |
| 38条2項2号 | 運転者として新たに雇い入れた者に、特別な指導と適性診断 |
| 39条 | 営業区域内の地理並びに旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項について指導監督 |


7. 独り立ち(筆者は約2か月)
全部の工程が終わって独り立ちするまで、筆者は約2か月かかりました。当時は地理試験に一回で受かるかどうかで、前後が出ていました。いまは教習時間が短くなり、地理試験もなくなったので、当時よりは短くなる可能性があります。ただ、教習所の予約や会社の研修日程で変わるので、目安として2か月前後を見ておくと安心です。
| 段階 | 筆者の体験(当時) | いまの制度で変わった点 |
|---|---|---|
| 会社選び・面接 | 二種免許なしで応募 | 変わらない |
| 健康診断 | 内定の前に受けた | 会社による |
| 教習所 | 約2週間。研修費として日給1万円 | 技能21時限 → 12時限(2025年9月1日) |
| 試験場 | 深視力と学科試験 | 学科は完全予約制(警視庁) |
| タクシーの試験 | 地理試験が一番難しかった | 地理は廃止。法令・安全・接遇の45問(2024年2月29日) |
| 会社の研修 | 1週間 | 運輸規則36条2項の指導・適性診断 |
| 独り立ち | 約2か月 | 短くなる可能性がある |


タクシーの地理試験は廃止(2024年2月29日)
省令の改正前後
タクシー業務適正化特別措置法48条1項は、国土交通大臣が「指定地域ごとに」、タクシーの運転者になろうとする人に「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」を行うと定めています。この試験の科目を決めているのが、同法施行規則39条です。
e-Gov で改正前の版(2023年8月1日施行の版)を見ると、39条1項は「次に掲げる科目ごとに」として「一 タクシー事業に係る法令、安全及び接遇」「二 当該指定地域に係る地理」の2科目を定めていました。現行版(タクシー業務適正化特別措置法施行規則 e-Gov)は「タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関し告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行う」だけで、地理の科目がありません。
| 改正前(2023年8月1日施行の版) | 現行 | |
|---|---|---|
| 施行規則39条1項の科目 | 一 タクシー事業に係る法令、安全及び接遇/二 当該指定地域に係る地理 | タクシー事業に係る法令、安全及び接遇 |
| 改正した省令 | 令和六年国土交通省令第十五号(2024年2月29日施行) |

いまの試験の中身(東京の場合)
東京の試験事務を代行している東京タクシーセンターは、「令和6年2月29日付国土交通省令第15号…により東京地域に係る地理科目が廃止となり、タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関する試験となりました。」と案内しています(東京タクシーセンター 輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)。
| 項目 | 東京タクシーセンターの案内 |
|---|---|
| 対象の地域 | 東京特定指定地域(特別区、武蔵野市及び三鷹市) |
| 出題 | 筆記試験で45問 |
| 合格基準 | 36問以上の正解(正答率80%) |
| 合格証の有効期限 | 合格日から2年間 |
| 試験手数料 | 3,400円 |
| 一般受験・再試験の試験日 | 月・火・金曜日(予約制・原則実施日の2週間前から受付) |
| 新規講習時受験 | 事業者からの新規講習申し込みが必要 |

手数料の3,400円と、合格の効力が2年で切れることは、施行規則にも書かれています。また、ある指定地域で合格した人が2年以内にほかの指定地域でタクシー運転者になろうとする場合は、申請により試験が免除されます。
試験の受け方と、合格したあと
東京タクシーセンターの案内では、この試験の受け方は「新規講習時受験」「一般受験」「再試験」の3つです。新規講習時受験は「事業者からの新規講習申し込みが必要です」とされていて、タクシー会社に入った人が会社を通して受ける形です。一般受験と再試験は予約制で、予約の受付は原則として実施日の2週間前の午前9時から始まります。
合格すると合格証が交付されます。合格の効力は合格した日から2年で切れるので、合格してから長く間を空けると受け直しになります。合格して登録を受けると、登録運転者としてタクシーに乗務できるようになります(タクシー業務適正化特別措置法3条)。
地理はどう覚えるか
試験がなくなっても、お客さんに行き先を言われて道が分からないのでは仕事になりません。運輸規則39条は、会社に「営業区域内の地理並びに旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項」についての指導監督を求めています。地理は、試験ではなく会社の研修や日々の乗務の中で覚えていく形になったと言えます。
筆者が受けたころの地理試験の様子は、地理試験って難しい?簡単?実際に受けて来た私のレポートに残しています。廃止前の記録として読んでください。
当時といまで変わったこと
筆者が二種免許を取ってから、制度はいくつも変わりました。古い体験記や、更新されていない記事を読むときは、次の点が当時と違います。
| 項目 | 筆者の記事を書いた当時(2019年) | いま(2026年9月22日確認) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 受験資格 | 21歳以上・経歴3年以上 | 特例教習で19歳以上・1年以上も可(2022年5月13日から) | 道路交通法96条5項・警察庁 |
| 教習所の技能教習 | 21時限(普通免許を持つ人) | 12時限(2025年9月1日から) | 施行規則 別表第四 |
| 教習所の学科教習 | 19時限 | 17時限 | 施行規則 別表第四 |
| 技能試験・教習の車 | MT車が中心 | 原則AT車。MTはクラッチ・ギア操作の項目だけMT車(令和7年4月1日から) | 警察庁 |
| タクシーの試験(東京) | 法令・安全・接遇と地理 | 法令・安全・接遇だけ(2024年2月29日から) | タクシー業務適正化特別措置法施行規則39条 |

二種免許でよくある思い違い
古い情報のまま残っているページも多いので、よく見かける思い違いを5つ、いまの条文と案内で確かめておきます。
「21歳にならないと取れない」
原則は21歳以上ですが、2022年5月13日からは年齢の特例教習(7時限以上)を修了すれば19歳から受けられます。ただし、特例で取った人は21歳になるまで若年運転者期間になり、違反の点数によっては講習の義務や免許の取消しがあります。
「教習所で技能を21時限受ける」
21時限は2025年9月1日より前の規定です。いまの別表第四では、普通免許を持つ人の普通二種の技能教習は12時限、学科教習は17時限です。古い案内の時限数で日程を組むと、実際より長く見積もることになります。
「深視力は1回でも2センチずれたら不合格」
施行規則23条の基準は、2.5メートルの距離で3回検査した「平均誤差」が2センチ以下かどうかです。1回ごとの誤差ではなく、3回の平均で判定します。
「東京のタクシーは地理試験に受からないと乗れない」
地理の科目は2024年2月29日の省令改正で廃止されました。いまの東京の試験は、法令・安全・接遇についての45問で、36問以上の正解で合格です。地理は会社の指導の中で身につける形になりました。
「教習所を卒業すればいつでも学科だけで取れる」
技能試験が免除されるのは、卒業証明書の技能検定を受けた日から1年以内です(道路交通法97条の2)。1年を過ぎると、試験場で技能試験を受けることになります。

二種免許を取る前のチェックリスト
- 21歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算3年以上あるか(足りなければ特例教習の対象か)
- 免許停止の期間を除いて数えても、期間が足りているか
- 視力が両眼0.8以上・片眼0.5以上か(眼鏡・コンタクトでも可)
- 深視力の検査を受けたことがあるか(不安なら教習所の入校前に確認)
- タクシー会社の養成制度を使うか、自費で取るか
- 養成制度の条件(費用の範囲、教習中の給料、途中で辞めたときの扱い)を書面で確認したか
- AT限定の普通二種で足りるか(会社の車がAT車か)
- 教習所を卒業したら、1年以内に試験場へ行く日程を組めるか
- 東京などの指定地域で乗る場合、タクシーの法令試験と登録の流れを会社に確認したか

よくある質問
Q. 普通免許を取って1年半ですが、二種免許は取れますか?
原則の受験資格は通算3年以上なので、そのままでは受けられません。経歴を1年に下げる受験資格特例教習(29時限以上)を修了すれば、19歳以上で1年以上あれば受けられます。特例教習をしている教習所は、住所地の都道府県警察の窓口で確認できます(警察庁の案内)。
Q. 20歳でも二種免許は取れますか?
年齢を19歳に下げる特例教習(7時限以上)を修了すれば受けられます。経歴が3年未満なら、経歴の特例教習も必要です。特例で取った場合は21歳になるまで若年運転者期間になり、違反で合計3点以上になると若年運転者講習(9時間)を受ける義務があります。
Q. 教習所には何日通えばいいですか?
現行の規定では、普通免許を持つ人の普通二種の技能教習は12時限、学科教習は17時限です。技能教習は1日4時限までなので、技能だけなら3日分になります。教習所の短期コースでは最短4日と案内しているところもありますが、予約の空きや延長で日数は変わります。
Q. 教習所の費用はいくらですか?
公定の価格はありません。2026年9月22日に取得した4校の公開料金(税込)は、アンモータースクールのAT一括予約248,050円、京成ドライビングスクールのスタンダード255,000円、五井自動車教習所225,390円、飛鳥ドライビングカレッジ川崎の短期コース233,200円でした。条件がそれぞれ違うので、見積もりで総額を確かめてください。
Q. 試験場で直接受けたほうが安いですか?
警視庁の場合、直接受験の手数料は9,800円で、別に取得時講習の受講料30,300円がかかります。教習所の料金はかかりませんが、技能試験の合格基準は80%以上で、落ちるたびに受験料と試験車使用料がかかります。
Q. タクシーの地理試験はまだありますか?
2024年2月29日の省令改正で、地理の科目は廃止されました。東京では、法令・安全・接遇についての試験(45問・36問以上で合格・手数料3,400円)に変わっています。
Q. タクシー会社に入れば費用はかかりませんか?
教習所の費用を会社が出す養成制度がある会社もありますが、全額か一部か、途中で辞めたときにどうなるかは会社ごとに違います。筆者のときは会社がすべて出してくれて、教習所に通う間も日給1万円が出ていましたが、それは当時のその会社の条件です。
Q. 教習所を卒業してから1年を過ぎたらどうなりますか?
技能試験が免除されるのは、卒業証明書の技能検定を受けた日から1年以内です(道路交通法97条の2)。過ぎてしまうと免除が受けられず、試験場で技能試験を受けることになります。
Q. 住んでいる県と違う教習所を卒業しても大丈夫ですか?
警視庁は「他の道府県の卒業証明書でも、住所が都内の方は受験できます。」と案内しています。試験は住所地の試験場で受けます。
Q. 学科試験に落ちたらどうなりますか?
警視庁の案内では、再試験の場合はその都度受験料がかかります。学科試験の合格基準は90%以上です(施行規則25条)。
Q. 免許停止中でも受けられますか?
道路交通法96条6項により、免許の効力が停止されている人は受験資格の「現に受けている者」に含まれません。また、受けていた期間を数えるときも、効力が停止されていた期間は除かれます。
Q. 運転代行の仕事にも二種免許は必要ですか?
道路交通法86条5項は「代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。」と定めています。運転代行も普通二種が必要です。
Q. 深視力の検査に落ちたらどうなりますか?
深視力は二種免許の適性試験の科目なので、基準(3回の平均誤差2センチ以下)に届かないと合格できません。教習所の入校資格に深視力の条件を書いているところもあるので、不安な人は申し込み前に確認してください。
参考にした一次情報
いずれも2026年9月22日に確認しました。
- 道路交通法(e-Gov 法令検索)
- 道路交通法施行令(e-Gov 法令検索)
- 道路交通法施行規則(e-Gov 法令検索)
- 道路交通法施行規則 2025年6月1日施行の版(改正前の教習時間)
- タクシー業務適正化特別措置法(e-Gov 法令検索)
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則(e-Gov 法令検索)
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則 2023年8月1日施行の版(地理の科目があった版)
- 旅客自動車運送事業運輸規則(e-Gov 法令検索)
- 警察庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」
- 警察庁「AT大型免許等の導入及びMT免許の技能試験等の方法の見直しについて」
- 警視庁「大型二種・中型二種・普通二種免許試験(指定教習所を卒業された方)」
- 警視庁「大型二種・中型二種・普通二種免許試験(直接試験場で受験される方)」
- 東京タクシーセンター「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」
受験資格の確認は住所地の都道府県警察、教習の料金は各教習所、養成制度の条件は応募する会社に、最後は直接確かめてから進めてください。




