この記事の情報
条文は e-Gov の法令データで確認しました。廃止した省令の公布日と施行日は e-Gov 法令APIの改正履歴、改正前の条文は同じ法令の2023年8月1日施行版、現行の条文は現行版です。いまの試験の内容と手数料、新規講習と研修の中身は、東京地域の試験事務と登録事務を代行している東京タクシーセンターと、横浜地域を担当する神奈川タクシーセンターの公開ページによります。すべて2026年9月23日に確認した内容です。制度は変わることがあるので、実際に申し込む前に各センターの案内をあわせて確認してください。記事の後半に出てくる受験の体験は、筆者が2018年に受験したときのもので、いまから受ける人への案内ではありません。
結論から書きます。タクシーの地理試験は、2024年(令和6年)2月29日に廃止されました。いま東京や横浜でタクシー運転者になろうとしている人が、幹線道路の名前や交差点の名前を暗記して筆記試験に臨む必要はありません。根拠は令和六年国土交通省令第十五号で、タクシー業務適正化特別措置法施行規則39条から地理の科目がまるごと削られています。
ただし、ここを誤解している記事がとても多いので先に補っておきます。試験そのものが無くなったわけではありません。無くなったのは2つあった科目のうちの地理だけで、「タクシー事業に係る法令、安全及び接遇」の試験はいまも残っています。指定地域で乗務するには、この試験に合格して登録を受ける必要があるという骨格は変わっていません。
この記事では、まず廃止の事実を条文の新旧で示し、次にいま代わりに必要なものを順番に並べ、最後に当時の地理試験がどんな試験だったのかを記録として残します。最後の部分は、筆者が2018年に実際に受験したときの問題用紙や合格証の写真を使った、いまでは受けられない試験の記録です。

タクシーの地理試験は2024年2月29日に廃止された
根拠になった省令
廃止したのは、タクシー業務適正化特別措置法施行規則及び旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令という名前の省令です。法令番号は令和六年国土交通省令第十五号。e-Gov の法令データが持っている改正履歴には、この省令の公布日が2024年2月29日、施行日も2024年2月29日と記録されています(e-Gov 法令API の改正履歴)。
公布と施行が同じ日というのは、あまり多くありません。法律や省令は公布から施行まで何か月かの猶予を置くことが普通ですが、この改正には猶予がなく、その日を境にそのまま切り替わりました。2024年2月28日までに受けた人と、2月29日以降に受ける人で、試験の中身が変わっています。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法令の名称 | タクシー業務適正化特別措置法施行規則及び旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令 |
| 法令番号 | 令和六年国土交通省令第十五号 |
| 公布日 | 2024年2月29日 |
| 施行日 | 2024年2月29日 |
| 改正した法令 | タクシー業務適正化特別措置法施行規則/旅客自動車運送事業運輸規則 |
条文はこう変わった
試験の中身を決めているのは、タクシー業務適正化特別措置法施行規則の39条1項です。改正前の条文(2023年8月1日施行版)はこうでした(e-Gov 施行規則 2023年8月1日施行版)。
法第四十八条第一項の輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験(以下単に「試験」という。)は、次に掲げる科目ごとに、告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする。 一 タクシー事業に係る法令、安全及び接遇 二 当該指定地域に係る地理
これが現行ではこうなっています(e-Gov 施行規則 現行版)。
法第四十八条第一項の輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験(以下「試験」という。)は、タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関し告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする。
並べると分かりますが、消えたのは「二 当該指定地域に係る地理」という号だけではありません。「次に掲げる科目ごとに」という前置きも一緒に消えています。科目が1つになったので、科目という単位で試験を分ける考え方そのものが要らなくなった、ということです。

| 改正前(2024年2月28日まで) | 現行(2024年2月29日から) | |
|---|---|---|
| 科目の数 | 2科目 | 1科目 |
| 科目1 | タクシー事業に係る法令、安全及び接遇 | タクシー事業に係る法令、安全及び接遇 |
| 科目2 | 当該指定地域に係る地理 | なし |
| 条文の書き出し | 次に掲げる科目ごとに | (科目ごとにという文言はない) |
| 試験の方法 | 筆記試験 | 筆記試験 |
| 合格の効力 | 合格した日から2年 | 合格した日から2年 |
試験事務を代行している機関の説明
東京地域の試験事務は、公益財団法人東京タクシーセンターが代行しています。そのページにも、次のようにはっきり書かれています(東京タクシーセンター 輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)。
「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」は、令和6年2月29日付国土交通省令第15号、タクシー業務適正化特別措置法施行規則の一部を改正する省令により東京地域に係る地理科目が廃止となり、タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関する試験となりました。
条文の側から見ても、実際に試験を実施している側から見ても、同じ日付と同じ省令番号が出てきます。ここは間違いようがありません。
科目合格通知書という書類も、条文ごと無くなった
改正でもう1つ消えたものがあります。旧39条の5項と6項です。
5 地方運輸局長は、第一項各号に掲げる科目のいずれか一科目について合格点を得た者に対し、当該合格点を得た科目を通知する。 6 前項の通知は、第十七号の二様式による科目合格通知書により行うものとする。
2科目あった時代は、片方だけ受かるということが起こりました。筆者も最初の受験で法令・安全・接遇だけ合格し、地理を落としています。そのときに渡されるのが科目合格通知書という書類で、次の受験では受かっている科目が免除されました。科目が1つになった現行の条文には、この2つの項はありません。

ただし、廃止をまたいだ人のための扱いは残っています。東京タクシーセンターの登録手続きのページには、新規登録の添付書類として「令和6年2月28日以前の輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験受験者については「タクシー事業に係る法令、安全及び接遇」科目の科目合格通知書(合格した日から2年以内)の写し」と書かれています(東京タクシーセンター 登録手続きについて)。昔の科目合格通知書を持っている人は、それで登録の申請ができるということです。
手数料も下がった
科目が減ったぶん、手数料も下がりました。改正前の施行規則42条は、科目ごと・地域ごとの表になっていました。
科目/地域/金額 → タクシー事業に係る法令、安全及び接遇/指定地域/三千四百円 ・ 当該指定地域に係る地理/指定地域(特定指定地域を除く。)/二千六百円 ・ 特定指定地域/三千四百円
現行の42条は1行です。
試験を受けようとする者は、三千四百円の手数料を地方運輸局長(登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行う場合には、当該登録実施機関又は適正化事業実施機関)に納付しなければならない。
東京は特定指定地域なので、改正前は地理も法令・安全・接遇も3,400円で、2科目とも受けるなら合計6,800円かかった計算になります。東京以外の指定地域では地理が2,600円だったので、合計6,000円です。いまはどちらも3,400円だけです。

| 地域 | 改正前の合計 | 現行 |
|---|---|---|
| 東京特定指定地域 | 6,800円(法令安全接遇3,400円+地理3,400円) | 3,400円 |
| その他の指定地域 | 6,000円(法令安全接遇3,400円+地理2,600円) | 3,400円 |
条文の表が「科目ごとに」と書いていたことからも分かるとおり、落ちた科目を受け直すたびに同じ額を納める建て付けでした。地理で何度か落ちた人にとっては、金額の面でも負担の小さい話ではありませんでした。

なくなったのは地理の科目で、試験そのものは残っている
いまの試験の中身(東京特定指定地域)
東京タクシーセンターの案内によると、いまの試験は次のとおりです(東京タクシーセンター 輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)。
東京特定指定地域(特別区、武蔵野市及び三鷹市)でタクシー運転者になるには、東京タクシーセンターで事務を代行し実施している「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」(タクシー事業に係る法令、安全及び接遇)に合格しなければなりません。出題は筆記試験により45問出題され、合格基準は36問以上の正解(正答率80%)となっています。合格証の有効期限は、合格日から2年間です。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験の名称 | 輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験 |
| 科目 | タクシー事業に係る法令、安全及び接遇 |
| 出題数 | 筆記45問 |
| 合格基準 | 36問以上の正解(正答率80%) |
| 手数料 | 3,400円 |
| 合格証の有効期限 | 合格日から2年間 |
| 試験日 | 月・火・金曜日(祝日等で変更になる場合がある) |
| 会場 | 東京タクシーセンター 教室内 |
受験の形は3つあります。新規講習を受けながらその場で受ける新規講習時受験、一般受験、そして再試験です。新規講習時受験は会社から新規講習を申し込んでもらう必要があり、一般受験と再試験は予約制で、受付は原則として実施日の2週間前の午前9時から始まります。開始時間は月曜と火曜が午前10時(午前9時30分に着席して点呼)、金曜が午前9時30分(午前9時に着席して点呼)で、点呼で本人確認ができなかった人や遅刻した人は受けられないと明記されています。
横浜地域も同じ
地理の科目が無くなったのは東京だけなのか、という疑問が出ます。省令は全国共通なので条文の上では指定地域のどこでも同じはずですが、実際に別の地域の案内を見てみます。横浜地域の試験事務を代行している神奈川タクシーセンターのページはこうです(神奈川タクシーセンター 試験事務)。
横浜地域(横浜市、川崎市、横須賀市及び三浦市)でタクシー運転者になるには、神奈川タクシーセンターで試験事務を代行し実施している輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験(タクシー事業に係る「法令、安全及び接遇」)に合格しなければなりません。「法令、安全及び接遇」の出題はそれぞれについて概ね15問程度の合計45問の出題で、合格基準は36問以上(正答率80%以上)となっています。
こちらも地理はありません。しかも、東京のページには書かれていない情報が1つ入っています。45問の内訳が、法令・安全・接遇それぞれ概ね15問程度だということです。どこか1分野だけを捨てると36問に届かない構成になっている、と読めます。
さらに「他の指定地域(特定指定地域を含む)で2年以内に交付された『合格証』をお持ちの方は免除されます」とも書かれています。東京で受かった人が横浜へ移る場合、2年以内なら受け直さなくてよいということです。

| 東京特定指定地域 | 横浜地域 | |
|---|---|---|
| 対象の市区 | 特別区、武蔵野市及び三鷹市 | 横浜市、川崎市、横須賀市及び三浦市 |
| 試験事務を代行する機関 | 東京タクシーセンター | 神奈川タクシーセンター |
| 科目 | 法令、安全及び接遇 | 法令、安全及び接遇 |
| 出題数 | 筆記45問 | それぞれ概ね15問程度の合計45問 |
| 合格基準 | 36問以上 | 36問以上(正答率80%以上) |
指定地域と特定指定地域がそれぞれ全国のどこなのかは、国土交通大臣の告示で決まります。この記事を書くにあたって告示の本文を取得できなかったので、全国の一覧は載せません。ここに挙げた2つは、公開されているページで実際に確認できた地域です。
いま代わりに必要なもの
地理試験が無くなっても、東京や横浜でタクシーに乗務するまでの道のりが無くなるわけではありません。何が必要なのかを、法律の条文の順に並べてみます。
まず普通第二種免許
お客さんを乗せて運賃をもらう目的で普通自動車を運転するには、普通第二種免許が必要です。道路交通法86条1項が「次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。」と定めていて、普通自動車に対応するのが普通第二種免許です(道路交通法 e-Gov)。
受験資格は96条5項1号にあり、原則は21歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算3年以上あることです。受験資格特例教習を修了すれば19歳以上・1年以上でも受けられます。教習所の時間数や費用、試験場での手続きは二種免許の取り方と費用にまとめてあるので、免許から調べたい人はそちらを読んでください。
指定地域では登録が要る
免許を取れば、そのまま東京のタクシーに乗れるわけではありません。タクシー業務適正化特別措置法3条1項が、登録を受けていない人を乗務させてはならないと定めているからです(タクシー業務適正化特別措置法 e-Gov)。
タクシー事業者は、タクシーには、当該タクシーを配置する営業所を設けている単位地域…に係る原簿に登録を受けている者(以下「登録運転者」という。)以外の者を運転者として乗務させてはならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
登録は本人の申請で行いますが、5条1項によれば申請できるのは「タクシー事業者に雇用されている者」または「登録を条件として雇用の契約を締結している者」です。つまり、会社が決まっていない状態で先に登録だけ済ませておく、ということはできません。
登録が拒否される4つの場合
7条1項は、登録を拒否しなければならない場合を列挙しています。試験と講習が出てくるのはここです。
三 タクシーの運転者の業務の取扱いに係る輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを修了していないこと。 四 指定地域にあつては、当該指定地域に係る国土交通省令で定める運転の経歴を有しておらず、又は第四十八条の規定により国土交通大臣の行う輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験に合格していないこと。
3号が講習、4号が試験です。読み方としては、講習は必ず修了していなければならず、試験は「試験に合格する」か「一定の運転の経歴がある」かのどちらかを満たせばよい、という形になっています。

| 条件 | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 普通第二種免許 | 申請書に免許の種類と番号と有効期限を書き、免許証を提示する | 法5条2項3号/道路交通法86条1項 |
| タクシー事業者に雇用されていること | 登録を条件に雇用契約を結んでいる人を含む | 法5条1項 |
| 認定された講習の修了 | 地方運輸局長の認定を受けた講習。東京では新規講習 | 法7条1項3号/施行規則3条の二 |
| 試験の合格または運転の経歴 | 試験に合格するか、その指定地域で申請前2年以内に通算90日以上タクシーかハイヤーの運転者だったこと | 法7条1項4号/施行規則4条 |
試験を受けずに登録できる場合もある
4号の「運転の経歴」の中身は、施行規則4条が具体的に書いています。
法第七条第一項第四号の国土交通省令で定める運転の経歴は、当該指定地域内において登録の申請前二年以内に通算九十日以上タクシー又はハイヤーの運転者であつたこととする。
この条件に当てはまる人は、合格証の写しではなく第3号様式の運転経歴書を提出します。いったん業界を離れて2年以内に戻る人が、もう一度試験を受けずに済むようにするための規定です。

登録の手続きと費用
東京タクシーセンターの登録手続きのページによると、法人タクシーの運転者が新規に登録するときの手数料は3,740円で、提出するものは登録申請書、住民票の写し、雇用条件及び雇用契約証明書、合格証の写し(合格した日から2年以内)または運転経歴書、講習修了証の写し(講習終了日から2年以内)、運転者証交付申請書です(東京タクシーセンター 登録手続きについて)。個人タクシー事業者の事業者乗務証は1,870円です。
申請用の写真は「申請前6ヶ月以内に撮影した縦6センチメートル×横4センチメートル(単独、無帽、正面、無背景、顔の大きさ3センチメートル以上)」と決まっています。普通の証明写真より大きいので、あらかじめ確認しておくと二度手間になりません。窓口の時間は平日の午前9時から午後4時までです。

| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 新規登録(法人運転者・運転者証) | 3,740円 |
| 新規登録(個人事業者・事業者乗務証) | 1,870円 |
| 事業者の変更(会社を移るとき) | 1,870円 |
| 氏名の変更 | 1,210円 |
| 運転者証の再交付 | 1,870円 |
| 新規講習(通所) | 2,200円 |
| 新規講習(オンライン) | 1,650円 |
| 試験 | 3,400円 |
試験の3,400円と新規講習の通所2,200円、登録の3,740円を足すと9,340円です。多くの会社はこの費用を負担します。負担の有無と、早期に退職した場合の返還の定めがあるかどうかは、応募の段階で確認しておくとよいところです。会社選びの見方はタクシー運転手の仕事内容となるまでの全体像にまとめています。
登録が消える場合
登録は一度受けたら永久に続くものではありません。東京タクシーセンターのページによると、次の場合に登録は消除されます。
- 登録の取消処分を受けたとき
- 40日以上の運転免許停止処分及び運転免許の取消処分を受けたとき
- 運転者証が返納されてから2年を経過したとき
- 登録の消除を申請したとき
- 運転免許証を失効したとき
消除されたあとに再び登録するときは、新規に登録するときと同じ手続きになります。会社を辞めて2年以上たってから戻る場合は、試験と講習をやり直すことになる、ということです。
登録を受けると運転者証が交付されます。法13条は、タクシー事業者が登録運転者を乗務させるときに運転者証をそのタクシーに表示しなければならないと定めています。車内に出ている顔写真つきのものがそれです。
地理は試験から研修と機器へ移った
地理試験が無くなったと聞くと、東京のタクシー運転手はもう道を覚えなくてよくなったのか、という話になりがちです。実際はそうではありません。制度として2つの方向に振り分けられています。

新規講習のなかに地理は残っている
東京の新規講習は3日間です。そのカリキュラムを見ると、1日目の午後に地理が4コマ並んでいます(東京タクシーセンター 新規講習カリキュラム)。

| 1日目 | 2日目 | 3日目 | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 法令1・法令2・法令3 | 安全2・安全3・安全4 | 事務手続き/輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験/合格発表 |
| 午後 | 地理1・地理2・地理3・地理4/安全1 | 接遇1から接遇5(バリアフリー対応を含む) | 効果測定/接遇6・接遇7/効果測定発表・講習修了証交付/補講・再効果測定 |
1時限は40分なので、地理は4コマで合計160分です。講習の費用は通所が2,200円、オンラインが1,650円です。試験の科目から外れただけで、講習の科目としてはしっかり残っています。
3日目の午後に地理の効果測定がある
そして、廃止と同じ日から新しく始まったものがあります。東京タクシーセンターの新規講習のページにこう書かれています(東京タクシーセンター 新規講習)。
地理科目試験の廃止に伴い令和6年2月29日(木)より、新規講習3日目の午後に地理の効果測定を実施することとなります。
カリキュラムのPDFには、その効果測定の中身まで書かれています。
出題方法 講習で使用している地理教本を基に10問を出題し、解答は〇×方式で実施する。 修了判定 1 効果測定の正答率が70%以上を修了基準とします。 2 効果測定の正答率が60%以上70%未満であって、補講を受講した場合とします。 3 効果測定の正答率が60%未満の者にあっては、補講を受講した後、再効果測定を実施します。

| かつての地理試験 | いまの効果測定 | |
|---|---|---|
| 位置づけ | 省令に根拠のある試験 | 講習の修了判定 |
| 出題数 | 東京は40問(2018年当時) | 10問 |
| 解答の形 | 記号を解答欄に記入する筆記 | 〇×方式 |
| 基準 | 32問以上の正解 | 正答率70%以上 |
| 届かなかった場合 | 登録に必要な合格証が出ない | 補講を受ければ修了。それでも届かなければ再効果測定 |
前の表のとおり、性質がまったく違います。かつての地理試験は、落ちれば合格証が出ず、登録もできないので乗務も始められませんでした。いまの効果測定は講習を修了するための判定で、届かなくても補講という道が用意されています。
おもしろいのは、この効果測定が新しく作られたものではないことです。筆者が2018年に受け取った時間割表の欄外には「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験制度実施に伴い、講習の効果測定については平成27年10月1日から廃止」と注記されています。試験ができたから効果測定をやめ、試験から地理が外れたから効果測定を戻した、という往復になっています。
新人地理基礎研修という1日の研修が新設された
もう1つ、廃止のあとに新しくできたものがあります。1日の新人地理基礎研修です。その新設の理由が、そのままページに書かれています(東京タクシーセンター 新人地理基礎研修)。
令和6年2月29日に地理科目試験が廃止になるとともに、地図の備え付けが電子地図へ変更となったことにより事業者からは、新人タクシー運転者の地理知識の低下が懸念され、新たに地理知識の向上を図る研修の要望がありました。また、新規講習生からも都内の地理に特化した研修を希望する意見が寄せられました。
会社の側からも、受ける側からも、地理を学ぶ場がほしいという声が出たということです。費用は4,500円、最少催行人数は10名、時間は9時から17時までの1日です。

| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 9:40〜10:20 | 事業区域における地理の覚え方について/事業区域における幹線道路について |
| 10:30〜11:10 | 事業区域における主要交差点について |
| 11:20〜12:00 | 事業区域における主要施設の名称・位置について |
| 13:00〜13:40 | 事業区域における主要施設の名称・位置について/首都高速道路の路線及び出入口について(動画を活用したルート確認) |
| 13:50〜15:20 | 主要ターミナルの営業方法及び営業上の注意点について/その他地理に関するもの |
| 15:30〜16:10 | 銀座乗車禁止地区について |
| 16:20〜17:00 | 地理に関する苦情事例等の紹介/修了証交付 |
内容の説明も具体的です。幹線道路については「事業区域における環状道路及び放射道路の起点と終点を把握する。東京の中心部である内堀通りを実際に一周した動画を放映しながら、通り沿いの主要施設・建物などを視覚から覚えていく」とあり、銀座乗車禁止地区については「規制地区を周る動画と範囲を間違えてしまった事案の指導動画を放映しながら乗車禁止地区の範囲をしっかりと把握する」とあります。
かつての地理試験が「施設の名前と番号を突き合わせる」暗記だったのに対して、こちらは動画で覚える形になっています。ほかにも命令講習、適正化研修、自主一般研修、外国人旅客接遇研修など何種類もの研修が並んでいます(東京タクシーセンター 研修・検定について)。
同じ省令で、車にカーナビを備えることが義務になった
そして、地理試験の廃止と同じ省令のもう半分が、こちらです。旅客自動車運送事業運輸規則29条の改正です。
改正前の29条は、紙の地図の備付けだけを決めていました。
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に少なくとも営業区域内の次の事項が明示された地図であつて地方運輸局長の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。 一 道路 二 地名 三 著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅 四 その他地方運輸局長が指定する事項
ここに2項が加わりました(e-Gov 旅客自動車運送事業運輸規則)。
一般乗用旅客自動車運送事業者は、タクシー業務適正化特別措置法…第二条第五項の指定地域内の営業所に配置する事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)にあつては、次の各号に掲げる機能を有する機器を備えておかなければならない。 一 電子地図…を当該機器の映像面に表示する機能 二 当該事業用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信し、当該位置情報を当該機器の映像面に表示された電子地図に表示する機能 三 当該事業用自動車の運転者に対して目的地までの効率的な経路を適時に案内する機能

読み下すと、電子地図と、自車位置の表示と、経路案内の3つを備えた機器です。日常の言葉でいえばカーナビですが、条文は製品名ではなく機能で書いています。対象は指定地域の営業所に配置する車で、運送の引き受けが営業所だけで行われる車(ハイヤー)は除かれます。
ここで、29条1項が挙げている4項目をもう一度見てください。道路、地名、著名な建造物と公園と名所旧跡と鉄道の駅、その他。これは、あとで出てくる2018年当時の地理試験の出題範囲とほとんど同じ並びです。人に覚えさせていた範囲を、機器に持たせたという対応になっています。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 紙の地図 | すべての事業用自動車に備付け | 2項の適用を受けない車に備付け |
| 電子地図の機器 | 規定なし | 指定地域の営業所に配置する車に備付け(ハイヤーを除く) |
| 機器に求められる機能 | なし | 電子地図の表示/位置情報の常時かつ即時の表示/目的地までの効率的な経路の案内 |
当時の地理試験はどんな試験だったのか(2018年の記録)
ここから先は、いまはもう受けられない試験の記録です。筆者が2018年に東京で受験したときのもので、これから受ける人への案内ではありません。制度がどれだけ変わったのかが分かるように、手元に残っている書類と当時書いた記事の内容をそのまま残します。
当時の記事では、試験の範囲をこう書いていました。「試験内容としては 道路・地名・有名な建造物・公園・名所・旧跡・鉄道の駅・所在地・市区町村名など 筆記試験により構成されています。」この並びを、さきほどの運輸規則29条1項(道路/地名/著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅)と見比べてみてください。人が覚えていたものと、いま機器に求められているものが、ほとんど同じ項目で書かれています。
当時の新規講習は4日間だった
まず、講習の日数からして違います。2018年の時間割表を見ると4日間あり、地理は6コマ、3日目の午後に試験が組まれていました。


| 2018年当時 | いま | |
|---|---|---|
| 講習の日数 | 4日間 | 3日間 |
| 地理のコマ数 | 6コマ | 4コマ |
| 試験 | 3日目の午後に地理科目試験と法令・安全・接遇科目試験 | 3日目の午前に法令・安全・接遇の試験のみ |
| 効果測定 | なし(2015年10月1日から廃止されていた) | 3日目の午後に地理10問 |
| 4日目 | 交通バリアフリー7コマと講習修了証交付 | なし(3日間で修了) |
なお、東京タクシーセンターは2024年2月5日から新規講習の講習期間と講習時間を見直したと案内しています。地理科目の廃止より少し早いタイミングで、講習そのものの形も変わったようです。
40問中32問で合格という基準だった
当時の地理試験は40問で、32問以上の正解が合格の基準でした。点数でいえば80点以上です。試験は6種類あり、問題集と同じ問題が出る形だったので、対策はひたすら暗記でした。

当時の記事に書いた見立てはこうです。幹線道路の名前で10問、交差点の名前で5問、建物の名称で10問。ここまでを取りこぼさなければ25問になり、合格ラインの32問まであと7問。この7問が何から出るか分からないので、幅広く勉強するしかありませんでした。

覚える量の見積もりも残っています。幹線道路は30個のうち10個が出題され、交差点名は1回15個で6種類ぶんだと90個になりますが、重複があるので実際には40個ほど。建物の名称と位置は1回30個で6種類ぶん全部が違うので、180個を覚えることになります。さらにその180の施設について、住所、最寄り駅、近くを走る幹線道路名まで覚える必要がありました。
問題用紙は地図そのものだった
問題用紙の実物を見てもらうのが早いと思います。1枚目は幹線道路が青と赤の線で塗られた地図で、番号とアルファベットが振られています。

2枚目は区の詳細図で、赤い番号が細かく打たれています。問題で「この施設はどこですか」と聞かれ、この地図のなかから番号を選んで答案用紙に書き込む形でした。

問題集は市販ではなくタクシーセンターが出していた
対策に使ったのは、東京タクシーセンターが発行していた「地理問題例集」です。当時は1,000円で、タクシーセンターの窓口で買えました。

ちなみに、この問題例集はいまも形を変えて存在します。東京タクシーセンターのページには「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験 問題例集」(2024年10月発行の地理科目を含めた過去問題例集)という案内があります(東京タクシーセンター)。地理の科目は試験から外れましたが、過去の問題例は残されているということです。
問題の型は13種類あった
問題例集を開くと、問題の型が番号で整理されています。手元の写真から読み取れた見出しを並べると、次のとおりです。

| 問題番号 | 見出し |
|---|---|
| 問題1(応用問題編) | 最短経路に関する問題 |
| 問題2 | 市・区名と町名の関連問題 |
| 問題3 | 首都高速出入口と首都高速線の関連問題 |
| 問題4 | 首都高速出入口と首都高速線及び接続する高速自動車国道等の関連問題 |
| 問題5 | 施設と駅の関連問題 |
| 問題6 | 施設と所在地の関連問題 |
| 問題7 | 施設の所在地と幹線道路の関連問題 |
| 問題8 | 幹線道路と駅及び施設の関連問題 |
| 問題9 | 施設と市・区名の関連問題 |
| 問題10 | 幹線道路と交差点の関連問題 |
| 問題11 | 幹線道路と駅及び市・区名の関連問題 |
| 問題12 | 幹線道路の関連問題(3種類) |
| 問題13 | 施設・建物等と駅及び所在地(市・区名)の関連問題 |
見出しに「関連問題」という言葉が並んでいることに気づくと思います。どれもAとBを結びつける形の問題で、施設を1つ覚えるだけでは足りず、その施設の最寄り駅と、所在する区と、近くを走る幹線道路まで一組で覚える必要がありました。覚える量が膨らんだのはこのためです。
実際の設問はこういうものだった
いくつか実物を載せます。まず「最短経路に関する問題」です。乗車地から降車地までの間に通る交差点の名前を、順番に選ぶ問題でした。

次は「施設と市・区名の関連問題」です。施設の名前を見て、それが何区にあるかを答えます。

首都高速からも出ました。出入口の名前を見て、それがどの路線にあるかを答える問題です。

施設と駅を結びつける問題もありました。

幹線道路どうしが交わる交差点の名前を答える問題もありました。

そして、施設と駅と所在地を一度に問う問題です。1つの設問で2つの情報を答えるので、覚え方が浅いと当たりません。

筆者の受験記(2018年3月)
ここは完全に個人の記録です。当時の記事に書いた内容と、手元に残っている書類の日付をあわせて整理します。

1回目は新規講習の3日目だった
1回目の受験は新規講習の3日目に組まれていました。手元の科目合格通知書の日付は2018年3月8日です。結果は、地理が不合格、法令・安全・接遇は合格でした。

法令・安全・接遇のほうは、当時の記事に「勉強を一切しないでも合格できた」と書いています。〇か×かで答える形式で、45問中36問正解で合格という基準でした。この45問と36問という数字は、地理が無くなったいまの試験の基準とまったく同じです。つまり、いまの試験は当時から続いている側の科目だということになります。
2回落ちて、3回目で合格した
地理のほうは苦戦しました。1回目で落ち、2回目でも落ちています。当時の記事には「大学受験の時以来ですね、こんなに勉強したのは」と書いてありました。合格したのは3回目です。

合格証の日付は2018年3月13日です。科目合格通知書の3月8日から数えると、3回の受験が6日間に収まっています。試験日が月曜と火曜と金曜に設定されているので、落ちるとすぐ次を受けられる代わりに、勉強し直す時間もほとんど無いという進み方でした。
合格した日に運転者証をもらい、月末に独り立ちした
合格した3月13日に、その足でタクシーセンターで運転者証を発行してもらいました。そこから会社の研修に入り、修了したのが3月28日です。研修では決済の方法を覚えたり、お客さんを乗せたつもりで実際に街に出て主要な施設や駅をまわったりしていました。
前職を辞めたのが1月末なので、独り立ちまでにかかったのは約2か月でした。そのうちの一番大きな山が地理試験だった、というのが当時の実感です。実際に走り始めてからの1年目の売上は新人時代の1乗務ごとの記録100回分に全部残してあります。
当時の記事には「適当にタクシー運転手を目指してこの業界に入ってくる人間の多くは、この地理試験に受からないで諦めていくそうです」とも書きました。これはタクシーセンターで聞いた話として書いたもので、数字の裏づけがあるものではありません。ただ、入口にこれだけの壁があったことは事実です。合格率について当時の記事は50%と書いていますが、この数字の出どころも確認できていないので、いまとなっては当時の記述として読んでください。
いまから東京でタクシー運転者になる人の流れ
制度の話が長くなったので、いまの手順にまとめ直します。

| 順番 | やること | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 会社を決めて応募する。二種免許の費用を負担する会社が多い | 会社による |
| 2 | 普通第二種免許を取る(21歳以上・免許の経歴が通算3年以上) | 教習所か試験場による |
| 3 | 新規講習を受ける(3日間。1日目の午後に地理4コマ) | 通所2,200円/オンライン1,650円 |
| 4 | 試験に合格する(3日目の午前。筆記45問・36問以上) | 3,400円 |
| 5 | 地理の効果測定を受ける(3日目の午後。10問・〇×・70%以上で修了) | 新規講習に含まれる |
| 6 | 登録して運転者証を受け取る | 3,740円 |
地理に不安がある人は、このあとに新人地理基礎研修(1日・4,500円)を受けるという選択肢もあります。会社によっては受講を勧められることもあるはずです。

よくある質問
地理試験はいつ廃止されましたか
2024年(令和6年)2月29日です。令和六年国土交通省令第十五号によって、タクシー業務適正化特別措置法施行規則39条1項から地理の科目が削られました。この省令は公布日と施行日がどちらも2024年2月29日です。
試験そのものが無くなったのですか
いいえ。無くなったのは2つあった科目のうちの地理だけです。「タクシー事業に係る法令、安全及び接遇」の試験は残っていて、指定地域で登録を受けるにはいまも合格する必要があります。東京では筆記45問で36問以上の正解が基準です。
いま東京で働くのに地理の勉強は要りませんか
試験のための暗記は要りません。ただし新規講習には地理の授業が4コマあり、3日目の午後には10問の効果測定があります。正答率70%以上が修了の基準で、届かない場合は補講を受けることになります。さらに、希望すれば1日4,500円の新人地理基礎研修も受けられます。
東京以外の地域でも廃止されていますか
条文の上では科目そのものが無くなっているので、指定地域のどこでも地理の科目はありません。この記事では、東京特定指定地域と横浜地域の案内で実際に確認しました。指定地域の全国の一覧は国土交通大臣の告示で決まりますが、その本文を確認できていないので、ここでは一覧を載せていません。
昔の科目合格通知書はまだ使えますか
東京タクシーセンターの登録手続きのページによると、令和6年2月28日以前に受験した人は、法令・安全・接遇の科目合格通知書の写し(合格した日から2年以内のもの)で新規登録の申請ができます。合格から2年を過ぎているものは使えません。
試験を受けずに登録できることはありますか
あります。その指定地域で登録の申請前2年以内に通算90日以上タクシーかハイヤーの運転者だった人は、試験ではなく運転経歴書を出すことで登録できます。いったん辞めて短い期間で戻る人のための規定です。
試験の手数料はいくらですか
3,400円です。改正前の東京は地理と法令・安全・接遇で3,400円ずつだったので、2科目とも受けると6,800円かかっていました。手数料は当日の点呼が終わったあとに支払う形で、キャッシュレス決済にも対応しています。
地理試験が無くなったのは、なぜですか
国土交通省がその理由を説明した資料は見つけられませんでした。ただ、同じ省令で指定地域のタクシーに電子地図と位置情報と経路案内の機能を持つ機器の備付けが義務づけられています。東京タクシーセンターも新人地理基礎研修の説明のなかで、地理科目試験の廃止と地図の備え付けが電子地図へ変わったことを並べて書いています。
カーナビがあるなら道を覚えなくてよいのですか
制度の上では、電子地図と経路案内の備付けが義務になっています。一方で、東京タクシーセンターは事業者から新人の地理知識の低下を懸念する声があったと書いていて、実際に研修を1つ新設しています。少なくとも、覚えなくてよいと関係者が考えているわけではなさそうです。
二種免許にも地理の試験がありますか
二種免許の試験に地理の科目はありません。二種免許は道路交通法にもとづく運転免許で、地理試験はタクシー業務適正化特別措置法にもとづく別の制度でした。免許の取り方と費用は二種免許の記事にまとめてあります。
まとめ

要点をもう一度並べます。
- タクシーの地理試験は2024年2月29日に廃止された。根拠は令和六年国土交通省令第十五号で、公布日も施行日も同じ日
- 施行規則39条1項から「当該指定地域に係る地理」の号が削られ、試験は法令・安全・接遇の1科目になった
- 試験そのものは残っている。東京は筆記45問・36問以上の正解で合格・手数料3,400円・合格証の有効期限は2年
- 指定地域では登録が必要で、認定された講習の修了と、試験の合格または2年以内に通算90日以上の運転の経歴が要る
- 地理は新規講習の4コマと10問の効果測定、そして新人地理基礎研修へ移った
- 同じ省令で、指定地域のタクシーには電子地図と位置情報と経路案内の機能を持つ機器の備付けが義務になった
地理試験があったころ、この試験は東京でタクシー運転手を目指す人にとって最初の関門でした。いまはその関門がありません。免許と登録の手続きが残っているだけです。二種免許の取り方は二種免許の取り方と費用、仕事の中身と1日の流れはタクシー運転手の仕事内容となるまでの全体像、収入の実際はタクシー運転手の給料と手取りにまとめています。
この記事の制度の部分は2026年9月23日に確認したものです。条文も運用も変わることがあるので、実際に申し込むときは各タクシーセンターの案内を確認してください。




