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法律はe-Govに載っている条文の原文(旅客自動車運送事業運輸規則、道路交通法、道路交通法施行令)、点呼と検知器の扱いは国土交通省の通達・よくある質問・飲酒運転防止マニュアル、お酒の量の計算は厚生労働省の飲酒ガイドライン、泥酔したお客さんの扱いは国土交通省の標準運送約款です。いずれも2026年9月29日に確認しています。筆者の体験は、2018年から2020年ごろに東京都内でタクシーに乗務していた当時のものです。
タクシーの仕事に興味がある人の中には、お酒が好きな人もいると思います。そういう人がまず気になるのは「前の晩に飲んでも大丈夫か」「どのくらいなら翌朝に残らないか」ではないでしょうか。
この記事では、乗務の前後に行うアルコールの確認がどんな決まりで動いているか、どのくらいの量を何時間前までに飲み終えれば目安になるか、飲酒運転をしたらどうなるか、酔ったお客さんをどう扱うかを、条文と国の資料で順に確かめます。
先に要点です。
- タクシー会社は、乗務の前と後の点呼でアルコール検知器を使って確かめる決まり。個人タクシーも対象
- 道路交通法の酒気帯びの線は息1リットルに0.15mgだが、タクシーの乗務は0.15未満でも酒気が残っていればできない
- 純アルコール量は「量×度数÷100×0.8」。ビール500ml・5%で20g。国のマニュアルは20gで約4時間を分解の目安にしている
- 寝ている間は分解が遅く、寝る前の一杯は眠りを浅くする
- 2026年7月21日から、息1リットルに0.5mg以上なら数値だけで酒酔い運転になる

タクシー会社は乗務の前と後に必ずアルコールを確かめる
タクシー会社がアルコールの確認をするのは、社内のルールだからではありません。国の省令である旅客自動車運送事業運輸規則の24条で、会社の義務として決まっています。
条文で決まっていること
24条1項は、乗務の前の点呼で確かめる事項として、運転者の「酒気帯びの有無」を挙げています。2項は、乗務を終えたあとの点呼でも同じく「酒気帯びの有無」を確かめるとしています。つまり1回の乗務で、確認は最低2回あります。
そのうえで24条4項は、会社に対して、アルコール検知器を「営業所ごとに備え、常時有効に保持する」こと、そして確認のときは「運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない」ことを求めています。人の目で見るだけでは足りず、機械でも測る、という決まりです。

「目視等」の中身は、国土交通省の解釈及び運用通達に書かれています。運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などで確かめることです。検知器の数字だけでなく、点呼をする人が顔を見て、声を聞いて判断します。
いつから、誰が対象か
検知器を使う決まりが始まったのは、平成23年5月1日です。国土交通省のページは、この日から「点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用することとしました」と説明しています。対象は、タクシーやバスなどの旅客の事業者と、トラックなどの貨物の事業者です。
同じページのよくある質問では、「個人タクシーや貨物軽自動車運送事業者も対象となります。」と答えています。会社に雇われる乗務員だけの話ではなく、独立して個人タクシーを営む人も、自分で検知器を使って確かめる必要があります。一方、自家用有償旅客運送は対象外とされています。
点呼で何が記録されるか
乗務前の点呼では、確認した内容を記録に残します。通達が挙げている記録の項目は次の図のとおりで、酒気帯びの有無と、検知器を使ったかどうかも含まれます。この記録は24条5項により1年間保存されます。

よくある質問によると、検知器に出た数値そのものを記録に書く必要はありません。赤・黄・緑のランプで結果を示す機械でもよく、取扱説明書に「0.05未満は0と表示します」とある機械も使えるとされています。そのため、会社によって置いている機械の種類が違うことがあります。
筆者が乗務していたころは、出社したときと退社するときの2回、検知器に息を吹いていました。会社によっては、この検査をした時刻を出勤の時刻として扱うところもありました。乗務の1日の流れの中で点呼がどこに入るかは、タクシー運転手の1日の流れで順番に説明しています。
0.15mgに届かなくても、タクシーの乗務はできない
飲酒運転の話でよく出てくる「0.15」は、道路交通法施行令44条の3の数字です。息1リットルにつき0.15ミリグラム(血液なら1ミリリットルにつき0.3ミリグラム)のアルコールを持っていると、道路交通法の酒気帯び運転に当たります。
では、0.15に届かなければ乗務してよいのかというと、そうではありません。運輸規則21条4項は、会社は「酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない」と定めています。そして通達は、この「酒気を帯びた状態」について、0.3mg/mlや0.15mg/L「以上であるか否かを問わないものである」と書いています。

つまり、道路交通法の罰則の線より手前でも、アルコールが残っていればその日の乗務はできません。乗務員の側にも決まりがあり、運輸規則49条は「酒気を帯びて乗務すること」を禁じ、50条1項3号は酒気を帯びているときは会社に「申し出ること」としています。自分で「まだ残っているかもしれない」と思ったら、隠さずに言う決まりです。
筆者の当時の実感としても、検査で止められたら理由が何であれその日は乗れず、その日の売上がまるごとなくなりました。1回の乗務でどのくらい売上が立つかは、新人の最初の100乗務の記録に実際の数字を載せています。
飲んでいないのに検知器が反応したとき
検知器は、お酒以外のものに反応することもあります。国土交通省のよくある質問は、「飲食物(ガム、発酵食品等)、たばこ等の影響によりアルコール検知器が反応することがあります。」と書き、その場合は、うがいをさせる、少し時間をおいて測り直す、などで対応するよう求めています。
口に入れるものだけではありません。アフターシェーブローションや入れ歯安定剤のように、体に付けるものにアルコールが入っていると、反応することがあるとしています。出社前に使う身だしなみの品も、アルコールを含まないものを選んでおくと安心です。

測り直しても反応が続くときの扱いも書かれています。「それでも反応する場合は、アルコールが体内に残っている可能性がありますので乗務させないようにしましょう。」とあり、その日は乗務させないのが原則です。
ただし、病気が原因のこともあります。糖尿病の人の体でつくられるケトン体や、体内で発生した発酵ガスに反応する検知器があるとされ、明らかに飲んでいないと考えられる場合は医師に相談するよう書かれています。医師の診断があった運転者については、検知器の結果だけで決めず、顔色、声の調子、酒の臭いなどから会社が総合的に判断するとしています。

筆者は、エナジードリンクを飲んですぐに息を吹き、検知器を反応させてしまったことがあります。反応すると機械がサイレンのように光り、内勤の人がすぐにやって来ました。そのとき何が反応したのかまでは分かりません。ただ、出社の直前に何かを口に入れるのはやめておこう、と身にしみました。
お酒の量は「純アルコール何グラム」で数える
前の晩にどれだけ飲めば翌朝に残るかを考えるには、まずお酒に含まれるアルコールの重さを知る必要があります。厚生労働省の飲酒ガイドラインは、計算式を「純アルコール量(g)=摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)」と示しています。
最後の0.8を忘れると、実際より2割多く見積もることになります。ビール500ml・5%なら、500×0.05×0.8で20gです。0.8を掛けずに500×0.05で止めると25gになってしまいます。

20gが「1単位」
国土交通省の飲酒運転防止マニュアルは、アルコール20gを含むお酒の量を「1単位」と呼んでいます。例として挙げているのは、ビール500ml(5%)、日本酒180ml(15%)、ウイスキー60ml(43%)、ワイン200ml(12%)、チューハイ350ml(7%)、焼酎100ml(25%)です。
この6つを同じ式で計算すると、日本酒は21.6g、ウイスキーは20.64g、ワインは19.2g、チューハイは19.6gで、ビールと焼酎はちょうど20gです。どれもおおむね20gにそろいます。

旧記事の表は2割多かった
この記事の以前の版では、お酒ごとのアルコール量を表にしていましたが、計算に0.8を掛けていませんでした。そのため表の値はすべて、正しい値の1.25倍になっていました。正しい式で計算し直した値は次のとおりです。
| お酒 | 以前の版の値 | 正しい値 |
|---|---|---|
| ビール 500ml・5% | 25g | 20g |
| チューハイ 500ml・9% | 45g | 36g |
| ハイボール 350ml・7% | 24.5g | 19.6g |
| ウイスキー 30ml・40% | 12g | 9.6g |
| 焼酎 180ml・25% | 45g | 36g |
| 日本酒 180ml・15% | 27g | 21.6g |
| ワイン 120ml・12% | 14.4g | 約11.5g |

以前の版は「9%のチューハイ500mlを1本飲むだけで40gを超える」とも書いていましたが、正しくは36gです。とはいえ、1本で2単位近くになることに変わりはなく、度数の高いお酒ほど少ない量で重くなる点は同じです。
体から抜けるまでの時間の目安
国のマニュアルは、分解にかかる時間について「アルコール 1 単位を飲むと体内での処理に約 4 時間かかると言われています。」と書いています。この目安をそのまま当てはめると、2単位(40g)なら約8時間、3単位(60g)なら約12時間です。

ただし、これはあくまで目安です。同じマニュアルは続けて「分解にかかる時間は、睡眠中は遅くなり、性別・年齢・体重・体質・体調等でも変わります。」と書いています。一般に女性は男性より分解が遅い傾向がある、とも書かれています。厚生労働省のガイドラインは、高齢になると体の水分量が減るなどして、同じ量でも酔いやすくなると説明しています。
以前の版にあった「1時間に分解できる量は体重×0.1g」という数字は、今回確かめた国の資料には見当たりませんでした。この記事では使わず、国の資料が示す「1単位で約4時間」だけを目安にしています。
点呼の時刻から逆算する
目安を使うなら、翌日の乗務前の点呼の時刻から逆算するのが分かりやすい方法です。点呼が朝7時なら、1単位で3時、2単位で前日の23時、3単位で前日の19時が、飲み終える時刻の計算上の線になります。

注意したいのは、この計算は「最低でもこれだけ空ける」という線にすぎないことです。たとえば22時まで飲んで7時に点呼を受けると、間は9時間です。2単位の目安の8時間より1時間長いだけで、しかもその大半は寝ている時間なので、分解はもっと遅くなります。残っているかどうかは、自分では分からないこともあります。マニュアルも「アルコールが残っているかどうかを、本人が自覚できていない場合もある」と書いています。
水やサウナでは早く抜けない
たくさん水を飲めば早く抜ける、サウナで汗をかけば抜ける、と考える人もいます。マニュアルはこれを否定していて、「汗や尿から排泄されるアルコールはごく僅かで、摂取したアルコールのほとんどは肝臓で分解されるため、血中のアルコール濃度は変わりません。」と書いています。早く抜く方法を探すより、飲む量を減らすほうが確実です。

寝る前の一杯と、勤務の間の休息
寝つきをよくするために寝る前に飲む、という人もいるかもしれません。厚生労働省のガイドラインは、眠れないのを解消するための飲酒について「飲酒により眠りが浅くなり睡眠リズムを乱す等の支障をきたすことがあります。」と書いています。国のマニュアルも寝酒を「誤った認識」と呼び、眠りが浅くなって夜中や早朝に目が覚めやすくなると説明しています。
乗務前の夜に寝酒をすると、点呼までの時間が短いうえに、寝ている間は分解が遅くなります。そのうえ眠りまで浅くなるので、翌日の乗務には悪いことが重なります。以前の版でも寝る前の一杯はやめたほうがよいと書いていましたが、今回その根拠を国の資料で確かめました。
お酒を飲むのも休息期間の中
乗務と乗務の間には、休息期間という決まった空き時間があります。改善基準告示は、隔日勤務なら勤務のあとに継続24時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らないこととしています。日勤は継続11時間以上が基本で、9時間を下回ってはいけません。

お酒を飲むのも、眠るのも、この休息期間の中です。隔日勤務の明けの日に飲むのと、日勤で翌朝も乗務がある夜に飲むのとでは、使える時間がまったく違います。日勤で間が9時間しかない日に2単位を飲めば、目安の8時間をほとんど使い切ってしまいます。勤務の種類ごとの時間割は、タクシーの勤務形態の記事にまとめています。
乗務の前日のお酒は、量と時刻を先に決める
厚生労働省のガイドラインは、健康に配慮した飲み方の例として、あらかじめ量を決めてから飲む、飲む前や飲みながら食事をとる、合間に水や炭酸水を飲む、1週間のうちに飲まない日をつくる、などを挙げています。食事をとると、血中のアルコール濃度が上がりにくくなると書かれています。
乗務員なら、これに「点呼の時刻から逆算して、飲み終える時刻を決める」を加えると実用的です。量と時刻を飲み始める前に決めておけば、その場の勢いで延長しにくくなります。

国の資料にある量の線
ガイドラインは、生活習慣病のリスクを高める量を、1日あたりの純アルコールで男性40g以上、女性20g以上としています。ただし「これらの量は個々人の許容量を示したものではありません。」と断っていて、ここまでなら翌朝に残らない、という意味の線ではありません。1回に60g以上を飲む一時多量飲酒は避けるべきだとも書いています。
筆者は乗務していたころ、勤務前日のお酒は20gまでと自分で決めていました。ただ、当時は0.8を掛けない計算をしていて、ビールの350ml缶1本をおよそ20gと見ていました。正しい式で計算すると、5%の350mlは14gです。正しい式での20gは、ビールなら5%の500ml缶1本、1単位ちょうどです。どこに線を引くかは人によって違いますが、「何グラムまで」と決めて守ること自体は、今でも役に立つと考えています。
20gを1単位として約4時間という目安で考えれば、1単位までに抑えて早めに切り上げれば、翌朝までの余裕を取りやすくなります。それでも、寝不足や体調で分解は遅くなるので、前日は飲まないと決めるのも一つの選び方です。
乗務中に飲んだら、運転者も会社も処分を受ける
点呼の決まりがあっても、乗務の途中で飲めば検知器では防げません。そのときに当てはまるのが道路交通法です。65条1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
罰則は2026年7月21日から変わった
酒気帯び運転は、117条の2の2で「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」です。酒酔い運転は、117条の2で「五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」です。刑法の改正で、2025年6月1日から懲役は拘禁刑に変わりました。以前の版で「100万円以上の罰金」と書いていたのは誤りで、正しくは100万円以下です。
もう一つの大きな変化は、酒酔い運転の中身です。2026年7月21日に施行された改正で、「酒に酔つた状態」の定義に「身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態」が加わりました。改正前は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」だけでした。今は、息1リットルに0.5mg以上なら、見た目の様子にかかわらず酒酔い運転になります。

会社の側にも罰則があります。道路交通法75条1項3号は、車の使用者が酒気を帯びた運転を命じたり、黙認したりすることを禁じていて、酒酔い運転なら5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転なら3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
違反点数と免許
道路交通法施行令の別表第二の点数は、酒気帯び(0.25未満)が13点、酒気帯び(0.25以上)が25点、酒酔い運転が35点です。警視庁の基準に当てはめると、前歴がなければ13点は免許の停止90日、25点は取消で2年間は取り直せず、酒酔い運転の35点は取消で3年間取り直せません。どの場合も、そのあいだは乗務できません。点数の数え方は違反点数の記事で詳しく説明しています。

実際にあったタクシーの事例
国のマニュアルには、タクシーの実例が載っています。令和5年6月5日の午前10時半頃、福島県郡山市で、乗客1人を乗せた法人タクシーが道路脇のガードパイプにぶつかり、乗客が軽いけがをしました。
運転手は前の晩に深酒をしていて、勤務先の呼気の検査でアルコールが出ていました。それでも、ほかの職員がいなかったために配車の予約に応じ、コンビニで何度も酒を買っては運転しながら飲んでいた、とされています。裁判では懲役1年4か月の実刑判決が出ました。
会社も無事では済みませんでした。監査で、運行管理者がいなかったことや、従業員に健康診断を受けさせていなかったことなど複数の違反が見つかり、30日間の事業停止と、車1台の80日間の使用停止という行政処分を受けています。検知器で数値が出ても、それを受けて乗務を止める人がいなければ意味がない、という例です。

酔ったお客さんを乗せるとき
お酒の話は、運転者自身のことだけではありません。酔ったお客さんを乗せることもあり、ここにも決まりがあります。
タクシー会社が使う標準運送約款の4条は、運送を断ったり、途中でやめたりできる場合の一つとして、「旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき」を挙げています。運輸規則13条も、泥酔していて「他の旅客の迷惑となるおそれのある者」の運送は断れるとしています。酔っているというだけで断れるわけではなく、行き先を言えない、一人で歩けない、というほどの状態が目安です。
車内を汚されたときは、約款10条が関係します。お客さんのわざと又は不注意で会社が損害を受けたときは、その損害の賠償を求める、と書かれています。いくら請求されるかは、今回確かめた資料には書かれていません。

気のいいお客さんから「運転手さんも一杯どう」と言われることもあるかもしれません。道路交通法65条3項は、運転することになるおそれがある人に「酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない」と定めていて、これはお客さんを含めて誰にでも当てはまります。断るときは、決まりで飲めないと伝えれば十分です。
なお、同じ65条の4項は、運転者が飲んでいると知りながら乗せてもらう「同乗」を禁じていますが、対象の車から「旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの」を除いています。営業中のタクシーに乗ったお客さんは、この同乗の罪の対象ではありません。そのぶん、飲まずに乗務する責任は運転者と会社にあります。酔客とのもめごとの扱いはタクシーのトラブルの記事も参考にしてください。
この記事で訂正したこと
以前の版から、次の点を直しました。
| 以前の版 | 正しい内容 |
|---|---|
| 運転を仕事とする業種では乗車時に検査する | 運送事業者(個人タクシーを含む)が、乗務前と乗務後の点呼で検知器を使う |
| ビール500ml・5%は25g | 比重0.8を掛けて20g。表のすべての値が1.25倍になっていた |
| 呼気0.15ml/L | 単位はmg/L |
| 酒酔い運転は100万円以上の罰金 | 100万円以下。懲役は2025年6月1日から拘禁刑 |
| 1時間に分解できるのは体重×0.1g | 国の資料では確かめられず削除。1単位20gで約4時間を目安にした |
| タクシーは飲酒検問を素通りできる | 根拠が見つからないため削除 |

このほか、以前の版にあった時間帯別の摘発件数と、運転手の年齢や男女の割合は、出典を確かめられなかったため載せていません。
よくある質問
前の晩に飲んでもタクシーの乗務はできますか
飲むこと自体は禁じられていません。ただし乗務前の点呼で酒気が残っていれば、0.15mg未満でも乗務できません。国のマニュアルの「1単位で約4時間」を目安に、点呼の時刻から逆算して早めに切り上げ、量も抑えるのが安全です。
検知器の数値はどこまでなら大丈夫ですか
決まった数値の線はありません。運輸規則の「酒気を帯びた状態」は0.15以上かどうかを問わないとされていて、反応が出て測り直しても消えなければ、その日は乗務させないのが国の示す扱いです。
うがい薬や歯みがきでも反応しますか
国土交通省は、検知器が正しく反応するかを確かめる点検に、洗口液などを口に噴霧する方法を挙げています。アルコールを含む口の中の品は反応する前提で考え、点呼の直前には使わないのが無難です。反応したら、うがいをして時間をおき、測り直します。
個人タクシーにもアルコール検知の義務はありますか
あります。国土交通省のよくある質問は「個人タクシーや貨物軽自動車運送事業者も対象となります。」と答えています。
酔ったお客さんは必ず乗せなければいけませんか
行き先をはっきり言えないほど、又は人の助けなしに歩けないほど泥酔しているときは、標準運送約款4条により運送を断ったり、途中でやめたりできます。ほろ酔い程度なら、通常どおり運送を引き受けるのが基本です。
女性や年配の乗務員は、同じ量でも残りやすいですか
国のマニュアルは、一般に女性は男性より分解が遅い傾向があると書いています。厚生労働省のガイドラインは、高齢になると同じ量でも酔いやすくなると説明しています。どちらも個人差が大きいので、目安より余裕を持つのが安全です。
まとめ
タクシー運転手とお酒の関係は、「当日に飲まなければよい」では済みません。確かめたことをまとめます。
- 乗務の前と後の点呼で、目で見る確認と検知器の両方を使う。平成23年5月1日から、個人タクシーも対象
- 0.15mg未満でも、酒気が残っていれば乗務できない
- 反応したらうがいと時間をおいて測り直し、それでも出れば乗務しない
- 純アルコールは量×度数÷100×0.8。20gで約4時間が目安だが、寝ている間は遅い
- 点呼の時刻から逆算して、量と飲み終える時刻を先に決める
- 2026年7月21日から、息1リットルに0.5mg以上は酒酔い運転。罰則は拘禁刑
- 泥酔して行き先を言えないお客さんは断れる。運転者に酒をすすめるのは誰でも禁止
条文と数字は、ここに書いた2026年9月29日の時点のものです。検知器の機種や点呼のやり方は会社ごとに違うので、応募する会社には面接で確かめておくと安心です。タクシーの仕事全体の決まりはタクシー運転手の仕事内容でまとめています。




