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法令は e-Gov の現行版(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法と同法施行令・施行規則、道路交通法と同法施行令・施行規則)で確認しました。厚生労働省の改善基準告示の資料と賃金構造基本統計調査(令和7年)、国土交通省の指導及び監督の指針とあわせて、2026年10月10日に確認した内容です。
ダンプ運転手の求人を見ても、どの免許が要るのか、普通のトラックの仕事と何が違うのか、給料や働く時間はどのくらいなのかは、求人票だけではなかなか分かりません。
この記事では、ダンプにだけかかる法律(ダンプ規制法)と道路交通法の条文、国の統計と資料だけを使って、ダンプ運転手の仕事に必要な免許、ダンプに付ける表示番号と自重計、過積載の決まり、働く時間のルール、統計で分かる給与を整理しました。
先に結論を書きます。ダンプに必要な免許は、乗る車の車両総重量と最大積載量で決まり、準中型・中型・大型のどれかです。大型のダンプと、中型のうち車両総重量8,000kg以上または最大積載量5,000kg以上のダンプで土砂等を運ぶときは、ダンプ規制法により表示番号を荷台に表示し、自重計を取り付けます。この中型ダンプは、8トン限定の中型免許では運転できません。過積載は運転者だけでなく、会社や荷主の責任も法律で定められています。ダンプ運転手だけの賃金統計はなく、近い職種の営業用大型貨物自動車運転者の年収は507.2万円(計算)でした。

ダンプ運転手の仕事と「土砂等」
ダンプ運転手の仕事は、工事現場や採石場などで土や砂利を積み、決められた場所まで運んで降ろすことです。ダンプにかかる特別な法律は、正式には「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(昭和42年法律第131号。この記事ではダンプ規制法と書きます)といいます(ダンプ規制法 e-Gov)。目的は1条で次のように書かれています。
この法律は、土砂等の運搬の用に供する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
運ぶ物の「土砂等」は、2条1項で「土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物」とされ、政令では次の物が加えられています(ダンプ規制法施行令 e-Gov)。
- 砂利(砂と玉石を含む)や砕石をアスファルトかセメントで安定処理した物、アスファルト・コンクリート
- 鉱さい、廃鉱、石炭がら
- コンクリート、れんが、モルタル、しっくいなどのくず
- 砂利状・砕石状の石灰石とけい砂

ダンプに必要な免許
車両総重量と最大積載量で決まる
ダンプを運転するための特別な免許はなく、ほかの貨物自動車と同じく、車の大きさで免許の種類が決まります。施行規則2条の区分は次のとおりです(道路交通法施行規則 e-Gov)。
| 免許 | 運転できる車の区分(主なもの) | 受験資格 |
|---|---|---|
| 準中型免許 | 車両総重量3,500kg以上7,500kg未満、または最大積載量2,000kg以上4,500kg未満 | 18歳以上・経験不要 |
| 中型免許 | 車両総重量7,500kg以上11,000kg未満、または最大積載量4,500kg以上6,500kg未満 | 20歳以上・通算2年以上(特例で19歳・1年) |
| 大型免許 | 車両総重量11,000kg以上、または最大積載量6,500kg以上 | 21歳以上・通算3年以上(特例で19歳・1年) |
ダンプは車種ごとに車両総重量と最大積載量が違うので、求人で「何トンダンプ」と書かれていても、実際に必要な免許は乗る車の自動車検査証で確かめるのが確実です。免許ごとの取り方と費用は準中型免許、中型免許、大型免許の記事にまとめています。

8トン限定の中型免許では足りないことがある
2007年6月1日以前に普通免許を取った人の免許は、中型免許(8トン限定)とみなされています。施行規則の別表第四は、8トン限定の中型免許で運転できる中型自動車を「車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下」に限るとしています。
一方、ダンプ規制法の施行規則1条は、法律の対象になる中型自動車を「車両総重量が八千キログラム以上のもの及び最大積載量が五千キログラム以上のもの」としています(ダンプ規制法施行規則 e-Gov)。2つの条文の数字は同じなので、ダンプ規制法の対象になる中型ダンプは、8トン限定の中型免許の範囲の外側になります。8トン限定の免許でダンプの仕事をするなら、乗る車の重さを必ず確かめ、必要なら限定解除を考えることになります。
同じように、2007年6月2日から2017年3月11日までに普通免許を取った人は準中型免許(5トン限定)とみなされています。大阪府警察は(大阪府警察 免許の種類と視力等の基準)、5トン限定の準中型免許を「免許証の条件欄に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5トン)に限る」と記載されている免許で、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の車両まで運転できる免許」と説明しています。自分の免許証の条件欄を見て、限定が付いていないかを最初に確かめてください。

ダンプ規制法で決まっていること
対象になる車
ダンプ規制法の「大型自動車」は、道路交通法の大型自動車と、中型自動車のうち車両総重量8,000kg以上か最大積載量5,000kg以上のものです(施行規則1条)。このうち土砂等の運搬に使う車を、法律は「土砂等運搬大型自動車」と呼んでいます(4条)。

表示番号の指定と届出
土砂等の運搬に使う大型自動車には、国から表示番号の指定を受けなければなりません。白ナンバー(自家用)と緑ナンバー(事業用)で手続きが少し違います。
- 自家用 → 国土交通大臣に使用の届出をし、表示番号の指定を受ける(3条1項)。届出には、運転者を雇う場合は「運転者の勤務時間、乗務時間及び乗務距離」も含まれる
- 事業用 → 表示番号の指定を申請する(3条2項)
- 届出や申請の窓口 → 使用の本拠を管轄する運輸監理部長または運輸支局長(施行令4条・施行規則1条の2)
- 土砂等の運搬に使わなくなったとき → その日から30日以内に届け出る(5条)
自家用のダンプの使用の届出(3条1項)で届け出る事項は、次の7つです。
| 号 | 届け出る事項 |
|---|---|
| 一 | 氏名又は名称及び住所 |
| 二 | 経営する事業の種類及び規模その他の概要 |
| 三 | 自動車の自動車登録番号、車名、初度登録年及び最大積載量 |
| 四 | 運搬する主要貨物の種類及びその年間予定数量 |
| 五 | 自動車の車庫又は常置場所の位置 |
| 六 | 運転者を雇用する場合は、運転者の勤務時間、乗務時間及び乗務距離 |
| 七 | 自分が運転者である場合は、その乗務時間及び乗務距離 |
運転者の勤務時間や乗務距離まで届け出ることになっていて、ダンプの運転者の働き方そのものが国の把握の対象になっていることが分かります。

表示番号の組み立てと表示の仕方
指定された表示番号は、車の外側に見やすく表示します(4条)。施行規則6条は、表示番号を次の3つの組み合わせで作り、「荷台の両側面及び後面に表示しなければならない」としています。
- 使用の本拠を管轄する運輸監理部・運輸支局などを表す文字(東京運輸支局なら「品川」、練馬自動車検査登録事務所なら「練馬」など)
- 経営する事業の種類を表す文字と記号
- 5けた以下のアラビア数字
表示の方法は「ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地を白色とすること」とされています(別表第一の備考)。ダンプの荷台に大きく書かれている文字と数字が、この表示番号です。

事業の種類を表す記号は、施行規則の別表第三で7つ決まっています。
| 事業の種類 | 記号 | 事業の種類 | 記号 |
|---|---|---|---|
| 自動車運送事業 | (営) | 採石業 | (石) |
| 建設業 | (建) | 砕石業 | (砕) |
| 砂利採取業 | (砂) | その他 | (他) |
| 砂利販売業 | (販) |
表示の記号を見れば、そのダンプが運送会社の車か、建設会社の車かが分かる仕組みです。

自重計の取り付け
6条は、土砂等運搬大型自動車を使う人に「経済産業省令・国土交通省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計(積載重量を自動的に計量するための装置をいう。)」を取り付けることを義務づけています。積んだ量を運転者が確かめられるようにして、過積載を防ぐための装置です。

車の使用が止められることがある
ダンプ規制法には、運転者の違反を理由に、会社の車の使用そのものを止める仕組みがあります。
- 運転者が人身事故を起こし、一定の道路交通法違反をしたとき → 国は使用者に「六箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる」(7条1項)
- 運転の労働について、労働基準法(5条・32条・35条・37条など)や労働安全衛生法68条の違反があったとき → 同じく6か月以内の使用の制限・禁止(8条)
- 使用を禁止したとき → 自動車検査証の返納や、ナンバープレートの領置を命じられる(9条)
8条が挙げる労働基準法の条文は、5条(強制労働の禁止)、32条(労働時間。「休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない」)、35条(休日。「毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」)、37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)などです(労働基準法 e-Gov)。労働安全衛生法68条は病者の就業禁止で、厚生労働省令で定める病気にかかった労働者の就業を禁止するものです(労働安全衛生法 e-Gov)。つまり、長時間働かせる、休日を与えない、残業代を払わない、といった違反があると、ダンプそのものが使えなくなる可能性があります。
ただし、違反を防ぐために相当の注意と監督を尽くしたことを使用者が証明すれば、この限りではないとされています。労働基準法の違反でも車が止まりうる点は、働く人の労働時間を守ることがダンプの会社にとって大きな意味を持つことを示しています。

国が業界に求めていること
ダンプ規制法は、取り締まりだけでなく、業界の仕組みについても定めています。11条は、国が土砂等の運搬に関する事業の協業化と経営の近代化を促すため「税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする」とし、12条は、交通事故防止の指導や運転者の技能・教養の向上などを目的とする事業者の団体に、成立から30日以内の届出を求めています。15条は、国と地方公共団体が「鉄道又は船舶による大量輸送を促進する」ことなどに努めるとしています。
罰則
| 違反 | 罰則 | 条文 |
|---|---|---|
| 使用の制限・禁止の処分に違反 | 3月以下の拘禁刑若しくは5万円以下の罰金、又は併科 | 19条 |
| 表示をしない、虚偽の表示 | 3万円以下の罰金 | 20条 |
| 自重計を取り付けない | 1万円以下の罰金 | 21条 |
| 使用・変更・廃止の届出をしない、虚偽の届出 | 3万円以下の過料 | 23条 |
19条から21条には、行為者のほか法人や事業主にも罰金を科す両罰規定があります(22条)。
過積載のルール
積んでいいのは最大積載量まで
道路交通法57条1項は、運転者が政令で定める積載物の重量などの制限を超えて積載をして運転してはならないと定めています(道路交通法 e-Gov)。重量の制限は、施行令22条2号で、自動車検査証に記録された最大積載重量を超えないこととされています(道路交通法施行令 e-Gov)。
重量の制限を超えて運転したときの罰則は、118条2項で「六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金」です。
警察官の測定と、会社への指示
- 警察官は、過積載と認められる車を止め、自動車検査証などの提示を求め、積載物の重量を測定できる(58条の2)
- 過積載の運転者に応急の措置を命じ、それができないときは通行指示書を交付して、指示に従って運転させる(58条の3)
- 会社が過積載を防ぐ運行の管理をしていないときは、公安委員会が、運転させる前に積載物の重量を確かめるよう運転者を指導することなどを会社に指示できる(58条の4)
- 会社や安全運転管理者などは、運転者に過積載での運転を命じたり容認したりしてはならない(75条1項6号)

荷主も過積載を求めてはいけない
58条の5は、会社(使用者等)以外の人、つまり荷主などについても、次の行為を禁じています。
一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
繰り返すおそれがあると警察署長が認めるときは、その荷主などに違反をしてはならないと命じることができ、命令に従わないと罰則があります(118条2項2号)。現場で「もう少し積んで」と言われても、運転者だけの判断の問題ではないことが法律で決まっています。

働く時間の決まり
ダンプも貨物自動車なので、運転者の労働時間には、厚生労働省の「改善基準告示」のトラックの基準がかかります。2024年4月1日から、次のように変わりました(厚生労働省 トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント・厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示)。
| 項目 | 2024年3月まで | 2024年4月から |
|---|---|---|
| 1年の拘束時間 | 3,516時間以内 | 原則3,300時間以内(労使協定で3,400時間以内) |
| 1か月の拘束時間 | 293時間以内 | 原則284時間以内(労使協定で年6か月まで310時間) |
| 1日の拘束時間 | 13時間以内・最大16時間 | 13時間以内・上限15時間(14時間超は週2回までが目安) |
| 1日の休息期間 | 継続8時間以上 | 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない |
あわせて、自動車運転の業務の時間外労働の上限は年960時間になりました(労働基準法 附則140条)。ダンプ規制法8条で、運転の労働の労働基準法違反が車の使用の制限につながりうることは、上で書いたとおりです。

統計で見るダンプ運転手の給与
ダンプだけの区分はない
厚生労働省の賃金構造基本統計調査には、ダンプ運転手だけの職種の区分はありません(賃金構造基本統計調査 令和7年 職種 第1表)。近い職種は、運送会社などの「営業用」の運転者が2つ(大型と、大型以外)、自社の荷物を運ぶ「自家用」の運転者が1つです。運送会社の緑ナンバーのダンプは営業用、建設会社などが自社で使う白ナンバーのダンプは自家用に入ると考えられます。
| 職種(令和7年・男女計) | 年齢 | 月の労働時間 | きまって支給する現金給与額 | 年間賞与など | 年収(計算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業用大型貨物自動車運転者 | 51.5歳 | 208時間 | 386.9千円 | 429.6千円 | 507.2万円 |
| 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 50.3歳 | 199時間 | 341.7千円 | 385.1千円 | 448.6万円 |
| 自家用貨物自動車運転者 | 52.5歳 | 185時間 | 318.9千円 | 475.6千円 | 430.2万円 |
| 全産業 | 44.4歳 | 173時間 | 370.5千円 | 1009.6千円 | 545.6万円 |
年収は、きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額で計算しました。たとえば営業用大型は386.9×12+429.6=5,072.4千円です。月の労働時間は所定内と超過の合計で、営業用大型は175時間と33時間で208時間、全産業の173時間より35時間長くなっています。


トラック運転手の年収を年齢別や都道府県別に見た数字は、トラック運転手の年収にまとめています。
ダンプの仕事に応募する前に確かめること
運送会社(緑ナンバー)に雇われる場合、国土交通省の指導及び監督の指針は、会社が雇い入れる前に運転記録証明書などで事故歴を確かめ、初めて乗務する運転者には座学など15時間以上と安全運転の実技20時間以上の特別な指導を行うよう定めています(国土交通省 貨物自動車運送事業者の指導及び監督の指針)。白ナンバーのダンプを5台以上使う会社では、安全運転管理者が選ばれ、運転の前後にアルコール検知器による確認が行われます。
ここまでの内容から、求人を見るときに確かめておきたい点をまとめます。



よくある質問
Q. ダンプを運転するのに特別な免許はいりますか?
ダンプだけの免許はありません。乗る車の車両総重量と最大積載量に応じて、準中型・中型・大型のいずれかの免許が必要です(道路交通法施行規則2条)。
Q. 普通免許(昔の免許)でダンプに乗れますか?
2007年6月1日以前に取った普通免許は中型免許(8トン限定)とみなされ、車両総重量8,000kg未満・最大積載量5,000kg未満の車まで運転できます。ダンプ規制法の対象になる中型ダンプ(車両総重量8,000kg以上または最大積載量5,000kg以上)は、この範囲を超えます。
Q. ダンプの荷台に書いてある文字と数字は何ですか?
ダンプ規制法の表示番号です。運輸支局などを表す文字、事業の種類を表す記号、5けた以下の数字を組み合わせ、荷台の両側面と後面に白地に黒字で表示します(施行規則6条)。
Q. 現場で多く積むよう言われたらどうなりますか?
過積載で運転すると運転者に罰則があり(道路交通法57条・118条)、会社が命じたり容認したりすることも禁止され(75条)、荷主などが要求することも禁止されています(58条の5)。
Q. 白ナンバーの自社のダンプにも表示番号は必要ですか?
必要です。ダンプ規制法3条1項は、事業用自動車を除く大型自動車を土砂等の運搬に使う人に、使用の届出と表示番号の指定を求めています。緑ナンバーの事業用自動車も、3条2項で表示番号の指定を受けます。
Q. 自重計が付いていないダンプに乗っても大丈夫ですか?
ダンプ規制法6条は、土砂等運搬大型自動車を使う人に、国の技術上の基準に合う自重計の取り付けを義務づけています。付けていないと1万円以下の罰金(21条)の対象です。
Q. 小さいダンプにもダンプ規制法はかかりますか?
ダンプ規制法の対象は、大型自動車と、中型自動車のうち車両総重量8,000kg以上または最大積載量5,000kg以上のものです(施行規則1条)。これより小さい中型・準中型のダンプには、表示番号や自重計の義務はかかりません。ただし過積載の禁止など道路交通法の決まりは、車の大きさに関係なくかかります。
Q. ダンプ運転手の年収はどのくらいですか?
国の統計にダンプ運転手だけの区分はありません。令和7年の賃金構造基本統計調査から計算すると、営業用大型貨物自動車運転者は507.2万円、営業用(大型車を除く)は448.6万円、自家用貨物自動車運転者は430.2万円でした。
参考にした一次情報
いずれも2026年10月10日に確認しました。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(e-Gov 法令検索)
- 同法施行令(e-Gov 法令検索)
- 同法施行規則(e-Gov 法令検索)
- 道路交通法(e-Gov 法令検索)
- 道路交通法施行令(e-Gov 法令検索)
- 道路交通法施行規則(e-Gov 法令検索)
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和7年(職種)第1表
- 厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
- 厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」
- 国土交通省「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
- 大阪府警察「免許の種類と視力等の基準」
- 労働基準法(e-Gov 法令検索)
- 労働安全衛生法(e-Gov 法令検索)
表示番号の申請や届出の細かな手続きは、使用の本拠を管轄する運輸支局に確かめてから進めてください。





