MENU
  • 転職・就職
  • 仕事内容
  • 給料・年収
  • お役立ち
  • 乗務記録
  • 乗り方
タクシー・トラック・バスの仕事と免許・年収がわかる運転職メディア
ドライバーシフト
  • 転職・就職
  • 仕事内容
  • 給料・年収
  • お役立ち
  • 乗務記録
  • 乗り方
ドライバーシフト
  • 転職・就職
  • 仕事内容
  • 給料・年収
  • お役立ち
  • 乗務記録
  • 乗り方
  1. ホーム
  2. 転職・就職
  3. ダンプ運転手の仕事に必要な免許と法律|ダンプ規制法の表示番号・自重計、過積載、働く時間、統計で見る給与まで解説【2026年版】

ダンプ運転手の仕事に必要な免許と法律|ダンプ規制法の表示番号・自重計、過積載、働く時間、統計で見る給与まで解説【2026年版】

2026 10/20
転職・就職
2026年10月20日
当ページのリンクには広告が含まれている場合があります。
ダンプ運転手の仕事に必要な免許と法律|ダンプ規制法の表示番号・自重計、過積載、働く時間、統計で見る給与まで解説【2026年版】

この記事の情報

法令は e-Gov の現行版(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法と同法施行令・施行規則、道路交通法と同法施行令・施行規則)で確認しました。厚生労働省の改善基準告示の資料と賃金構造基本統計調査(令和7年)、国土交通省の指導及び監督の指針とあわせて、2026年10月10日に確認した内容です。

ダンプ運転手の求人を見ても、どの免許が要るのか、普通のトラックの仕事と何が違うのか、給料や働く時間はどのくらいなのかは、求人票だけではなかなか分かりません。

この記事では、ダンプにだけかかる法律(ダンプ規制法)と道路交通法の条文、国の統計と資料だけを使って、ダンプ運転手の仕事に必要な免許、ダンプに付ける表示番号と自重計、過積載の決まり、働く時間のルール、統計で分かる給与を整理しました。

先に結論を書きます。ダンプに必要な免許は、乗る車の車両総重量と最大積載量で決まり、準中型・中型・大型のどれかです。大型のダンプと、中型のうち車両総重量8,000kg以上または最大積載量5,000kg以上のダンプで土砂等を運ぶときは、ダンプ規制法により表示番号を荷台に表示し、自重計を取り付けます。この中型ダンプは、8トン限定の中型免許では運転できません。過積載は運転者だけでなく、会社や荷主の責任も法律で定められています。ダンプ運転手だけの賃金統計はなく、近い職種の営業用大型貨物自動車運転者の年収は507.2万円(計算)でした。

工事現場でショベルカーが土を荷台に積んでいる白いダンプ
ダンプは土や砂利などを運ぶ貨物自動車です(写真はイメージ)
目次
二種免許と年収の話をLINEで受け取る。受け取れる情報を見る

ダンプ運転手の仕事と「土砂等」

ダンプ運転手の仕事は、工事現場や採石場などで土や砂利を積み、決められた場所まで運んで降ろすことです。ダンプにかかる特別な法律は、正式には「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(昭和42年法律第131号。この記事ではダンプ規制法と書きます)といいます(ダンプ規制法 e-Gov)。目的は1条で次のように書かれています。

この法律は、土砂等の運搬の用に供する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。

運ぶ物の「土砂等」は、2条1項で「土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物」とされ、政令では次の物が加えられています(ダンプ規制法施行令 e-Gov)。

  • 砂利(砂と玉石を含む)や砕石をアスファルトかセメントで安定処理した物、アスファルト・コンクリート
  • 鉱さい、廃鉱、石炭がら
  • コンクリート、れんが、モルタル、しっくいなどのくず
  • 砂利状・砕石状の石灰石とけい砂
法律でいう土砂等。土、砂利(砂と玉石を含む)、砕石。アスファルトやセメントで安定処理した砂利・砕石とアスファルト・コンクリート。鉱さい、廃鉱、石炭がら。コンクリート、れんが、モルタル、しっくいなどのくず。砂利状・砕石状の石灰石とけい砂
法律でいう土砂等(ダンプ規制法2条1項・施行令1条)

ダンプに必要な免許

車両総重量と最大積載量で決まる

ダンプを運転するための特別な免許はなく、ほかの貨物自動車と同じく、車の大きさで免許の種類が決まります。施行規則2条の区分は次のとおりです(道路交通法施行規則 e-Gov)。

免許運転できる車の区分(主なもの)受験資格
準中型免許車両総重量3,500kg以上7,500kg未満、または最大積載量2,000kg以上4,500kg未満18歳以上・経験不要
中型免許車両総重量7,500kg以上11,000kg未満、または最大積載量4,500kg以上6,500kg未満20歳以上・通算2年以上(特例で19歳・1年)
大型免許車両総重量11,000kg以上、または最大積載量6,500kg以上21歳以上・通算3年以上(特例で19歳・1年)

ダンプは車種ごとに車両総重量と最大積載量が違うので、求人で「何トンダンプ」と書かれていても、実際に必要な免許は乗る車の自動車検査証で確かめるのが確実です。免許ごとの取り方と費用は準中型免許、中型免許、大型免許の記事にまとめています。

ダンプに必要な免許は車の重さで決まる。準中型免許は車両総重量3,500kg以上7,500kg未満など、中型免許は7,500kg以上11,000kg未満など、大型免許は11,000kg以上など。車両総重量と最大積載量は自動車検査証で確かめる
ダンプに必要な免許は車の重さで決まる(道路交通法施行規則2条)

8トン限定の中型免許では足りないことがある

2007年6月1日以前に普通免許を取った人の免許は、中型免許(8トン限定)とみなされています。施行規則の別表第四は、8トン限定の中型免許で運転できる中型自動車を「車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下」に限るとしています。

一方、ダンプ規制法の施行規則1条は、法律の対象になる中型自動車を「車両総重量が八千キログラム以上のもの及び最大積載量が五千キログラム以上のもの」としています(ダンプ規制法施行規則 e-Gov)。2つの条文の数字は同じなので、ダンプ規制法の対象になる中型ダンプは、8トン限定の中型免許の範囲の外側になります。8トン限定の免許でダンプの仕事をするなら、乗る車の重さを必ず確かめ、必要なら限定解除を考えることになります。

同じように、2007年6月2日から2017年3月11日までに普通免許を取った人は準中型免許(5トン限定)とみなされています。大阪府警察は(大阪府警察 免許の種類と視力等の基準)、5トン限定の準中型免許を「免許証の条件欄に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5トン)に限る」と記載されている免許で、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の車両まで運転できる免許」と説明しています。自分の免許証の条件欄を見て、限定が付いていないかを最初に確かめてください。

8トン限定中型免許とダンプ規制法。8トン限定で運転できるのは車両総重量8,000kg未満・最大積載量5,000kg未満。規制法の対象の中型は車両総重量8,000kg以上または最大積載量5,000kg以上。規制法の対象になる中型ダンプは8トン限定の範囲の外側
8トン限定中型免許とダンプ規制法(施行規則の別表第四・ダンプ規制法施行規則1条)

ダンプ規制法で決まっていること

対象になる車

ダンプ規制法の「大型自動車」は、道路交通法の大型自動車と、中型自動車のうち車両総重量8,000kg以上か最大積載量5,000kg以上のものです(施行規則1条)。このうち土砂等の運搬に使う車を、法律は「土砂等運搬大型自動車」と呼んでいます(4条)。

ダンプ規制法の対象になる車。大型自動車と、中型自動車のうち車両総重量8,000kg以上または最大積載量5,000kg以上のもの。土砂等の運搬に使うものが土砂等運搬大型自動車
ダンプ規制法の対象になる車(ダンプ規制法2条・施行規則1条)

表示番号の指定と届出

土砂等の運搬に使う大型自動車には、国から表示番号の指定を受けなければなりません。白ナンバー(自家用)と緑ナンバー(事業用)で手続きが少し違います。

  • 自家用 → 国土交通大臣に使用の届出をし、表示番号の指定を受ける(3条1項)。届出には、運転者を雇う場合は「運転者の勤務時間、乗務時間及び乗務距離」も含まれる
  • 事業用 → 表示番号の指定を申請する(3条2項)
  • 届出や申請の窓口 → 使用の本拠を管轄する運輸監理部長または運輸支局長(施行令4条・施行規則1条の2)
  • 土砂等の運搬に使わなくなったとき → その日から30日以内に届け出る(5条)

自家用のダンプの使用の届出(3条1項)で届け出る事項は、次の7つです。

号届け出る事項
一氏名又は名称及び住所
二経営する事業の種類及び規模その他の概要
三自動車の自動車登録番号、車名、初度登録年及び最大積載量
四運搬する主要貨物の種類及びその年間予定数量
五自動車の車庫又は常置場所の位置
六運転者を雇用する場合は、運転者の勤務時間、乗務時間及び乗務距離
七自分が運転者である場合は、その乗務時間及び乗務距離

運転者の勤務時間や乗務距離まで届け出ることになっていて、ダンプの運転者の働き方そのものが国の把握の対象になっていることが分かります。

白ナンバーと緑ナンバーの手続き。自家用(白)は使用の届出と表示番号の指定で、運転者の勤務時間・乗務時間・乗務距離も届け出る。事業用(緑)は表示番号の指定の申請で、申請先は運輸監理部か運輸支局。使わなくなったら30日以内に届け出る
白ナンバーと緑ナンバーの手続き(ダンプ規制法3条・5条)

表示番号の組み立てと表示の仕方

指定された表示番号は、車の外側に見やすく表示します(4条)。施行規則6条は、表示番号を次の3つの組み合わせで作り、「荷台の両側面及び後面に表示しなければならない」としています。

  • 使用の本拠を管轄する運輸監理部・運輸支局などを表す文字(東京運輸支局なら「品川」、練馬自動車検査登録事務所なら「練馬」など)
  • 経営する事業の種類を表す文字と記号
  • 5けた以下のアラビア数字

表示の方法は「ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地を白色とすること」とされています(別表第一の備考)。ダンプの荷台に大きく書かれている文字と数字が、この表示番号です。

表示番号の組み立て。表示の例は品川(営)12345。1は運輸支局などの文字で東京運輸支局なら品川、2は事業の種類の記号で自動車運送事業なら(営)、3は5けた以下の数字。荷台の両側面と後面に白地に黒字でペンキなどで書く
表示番号の組み立て(ダンプ規制法施行規則6条・別表)

事業の種類を表す記号は、施行規則の別表第三で7つ決まっています。

事業の種類記号事業の種類記号
自動車運送事業(営)採石業(石)
建設業(建)砕石業(砕)
砂利採取業(砂)その他(他)
砂利販売業(販)

表示の記号を見れば、そのダンプが運送会社の車か、建設会社の車かが分かる仕組みです。

事業の種類を表す記号。(営)自動車運送事業、(建)建設業、(砂)砂利採取業、(販)砂利販売業、(石)採石業、(砕)砕石業、(他)その他
事業の種類を表す記号(ダンプ規制法施行規則 別表第三)

自重計の取り付け

6条は、土砂等運搬大型自動車を使う人に「経済産業省令・国土交通省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計(積載重量を自動的に計量するための装置をいう。)」を取り付けることを義務づけています。積んだ量を運転者が確かめられるようにして、過積載を防ぐための装置です。

自重計の取り付け。自重計とは積載重量を自動的に計量するための装置。国の技術上の基準に合う自重計を土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならず、付けないと1万円以下の罰金
自重計の取り付け(ダンプ規制法6条・21条)

車の使用が止められることがある

ダンプ規制法には、運転者の違反を理由に、会社の車の使用そのものを止める仕組みがあります。

  • 運転者が人身事故を起こし、一定の道路交通法違反をしたとき → 国は使用者に「六箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる」(7条1項)
  • 運転の労働について、労働基準法(5条・32条・35条・37条など)や労働安全衛生法68条の違反があったとき → 同じく6か月以内の使用の制限・禁止(8条)
  • 使用を禁止したとき → 自動車検査証の返納や、ナンバープレートの領置を命じられる(9条)

8条が挙げる労働基準法の条文は、5条(強制労働の禁止)、32条(労働時間。「休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない」)、35条(休日。「毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」)、37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)などです(労働基準法 e-Gov)。労働安全衛生法68条は病者の就業禁止で、厚生労働省令で定める病気にかかった労働者の就業を禁止するものです(労働安全衛生法 e-Gov)。つまり、長時間働かせる、休日を与えない、残業代を払わない、といった違反があると、ダンプそのものが使えなくなる可能性があります。

ただし、違反を防ぐために相当の注意と監督を尽くしたことを使用者が証明すれば、この限りではないとされています。労働基準法の違反でも車が止まりうる点は、働く人の労働時間を守ることがダンプの会社にとって大きな意味を持つことを示しています。

車の使用が止められることがある。運転者が人身事故と一定の違反をしたとき6か月以内の使用の制限・禁止(7条)。運転の労働で労働基準法などに違反したとき6か月以内の使用の制限・禁止(8条)。使用を禁止されたとき車検証の返納やナンバープレートの領置(9条)
車の使用が止められることがある(ダンプ規制法7条・8条・9条)

国が業界に求めていること

ダンプ規制法は、取り締まりだけでなく、業界の仕組みについても定めています。11条は、国が土砂等の運搬に関する事業の協業化と経営の近代化を促すため「税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする」とし、12条は、交通事故防止の指導や運転者の技能・教養の向上などを目的とする事業者の団体に、成立から30日以内の届出を求めています。15条は、国と地方公共団体が「鉄道又は船舶による大量輸送を促進する」ことなどに努めるとしています。

罰則

違反罰則条文
使用の制限・禁止の処分に違反3月以下の拘禁刑若しくは5万円以下の罰金、又は併科19条
表示をしない、虚偽の表示3万円以下の罰金20条
自重計を取り付けない1万円以下の罰金21条
使用・変更・廃止の届出をしない、虚偽の届出3万円以下の過料23条

19条から21条には、行為者のほか法人や事業主にも罰金を科す両罰規定があります(22条)。

過積載のルール

積んでいいのは最大積載量まで

道路交通法57条1項は、運転者が政令で定める積載物の重量などの制限を超えて積載をして運転してはならないと定めています(道路交通法 e-Gov)。重量の制限は、施行令22条2号で、自動車検査証に記録された最大積載重量を超えないこととされています(道路交通法施行令 e-Gov)。

重量の制限を超えて運転したときの罰則は、118条2項で「六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金」です。

警察官の測定と、会社への指示

  • 警察官は、過積載と認められる車を止め、自動車検査証などの提示を求め、積載物の重量を測定できる(58条の2)
  • 過積載の運転者に応急の措置を命じ、それができないときは通行指示書を交付して、指示に従って運転させる(58条の3)
  • 会社が過積載を防ぐ運行の管理をしていないときは、公安委員会が、運転させる前に積載物の重量を確かめるよう運転者を指導することなどを会社に指示できる(58条の4)
  • 会社や安全運転管理者などは、運転者に過積載での運転を命じたり容認したりしてはならない(75条1項6号)
過積載のルール。積んでいいのは自動車検査証に記録された最大積載重量まで(57条・施行令22条)。超えて運転すると6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(118条2項1号)。警察官は止めて重さを測れ、応急の措置や通行指示書による指示も(58条の2・58条の3)。会社にも指示が出る(58条の4)
過積載のルール(道路交通法)

荷主も過積載を求めてはいけない

58条の5は、会社(使用者等)以外の人、つまり荷主などについても、次の行為を禁じています。

一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。

繰り返すおそれがあると警察署長が認めるときは、その荷主などに違反をしてはならないと命じることができ、命令に従わないと罰則があります(118条2項2号)。現場で「もう少し積んで」と言われても、運転者だけの判断の問題ではないことが法律で決まっています。

荷主も過積載を求めてはいけない。運転者に対して過積載を要求すること、過積載になると知りながら積ませるための土砂などを売り渡す・引き渡すことが禁止。繰り返すおそれがあれば警察署長が命令し、従わないと罰則
荷主も過積載を求めてはいけない(道路交通法58条の5)

働く時間の決まり

ダンプも貨物自動車なので、運転者の労働時間には、厚生労働省の「改善基準告示」のトラックの基準がかかります。2024年4月1日から、次のように変わりました(厚生労働省 トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント・厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示)。

項目2024年3月まで2024年4月から
1年の拘束時間3,516時間以内原則3,300時間以内(労使協定で3,400時間以内)
1か月の拘束時間293時間以内原則284時間以内(労使協定で年6か月まで310時間)
1日の拘束時間13時間以内・最大16時間13時間以内・上限15時間(14時間超は週2回までが目安)
1日の休息期間継続8時間以上継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない

あわせて、自動車運転の業務の時間外労働の上限は年960時間になりました(労働基準法 附則140条)。ダンプ規制法8条で、運転の労働の労働基準法違反が車の使用の制限につながりうることは、上で書いたとおりです。

トラックの改善基準告示(2024年4月から)。1年の拘束時間は原則3,300時間以内(改正前3,516時間)、1か月は原則284時間以内(改正前293時間)、1日は13時間以内・上限15時間(改正前は最大16時間)、1日の休息期間は継続11時間を基本・9時間を下回らない。時間外労働の上限は年960時間
トラックの改善基準告示(厚生労働省)

統計で見るダンプ運転手の給与

ダンプだけの区分はない

厚生労働省の賃金構造基本統計調査には、ダンプ運転手だけの職種の区分はありません(賃金構造基本統計調査 令和7年 職種 第1表)。近い職種は、運送会社などの「営業用」の運転者が2つ(大型と、大型以外)、自社の荷物を運ぶ「自家用」の運転者が1つです。運送会社の緑ナンバーのダンプは営業用、建設会社などが自社で使う白ナンバーのダンプは自家用に入ると考えられます。

職種(令和7年・男女計)年齢月の労働時間きまって支給する現金給与額年間賞与など年収(計算)
営業用大型貨物自動車運転者51.5歳208時間386.9千円429.6千円507.2万円
営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)50.3歳199時間341.7千円385.1千円448.6万円
自家用貨物自動車運転者52.5歳185時間318.9千円475.6千円430.2万円
全産業44.4歳173時間370.5千円1009.6千円545.6万円

年収は、きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額で計算しました。たとえば営業用大型は386.9×12+429.6=5,072.4千円です。月の労働時間は所定内と超過の合計で、営業用大型は175時間と33時間で208時間、全産業の173時間より35時間長くなっています。

貨物自動車の運転者の年収(令和7年・計算)。営業用・大型507.2万円、営業用・大型除く448.6万円、自家用430.2万円、全産業545.6万円。統計にダンプ運転手だけの区分はない
貨物自動車の運転者の年収(賃金構造基本統計調査 令和7年から計算)
月の労働時間(令和7年)。営業用・大型208時間、営業用・大型除く199時間、自家用185時間、全産業173時間
月の労働時間(賃金構造基本統計調査 令和7年)

トラック運転手の年収を年齢別や都道府県別に見た数字は、トラック運転手の年収にまとめています。

ダンプの仕事に応募する前に確かめること

運送会社(緑ナンバー)に雇われる場合、国土交通省の指導及び監督の指針は、会社が雇い入れる前に運転記録証明書などで事故歴を確かめ、初めて乗務する運転者には座学など15時間以上と安全運転の実技20時間以上の特別な指導を行うよう定めています(国土交通省 貨物自動車運送事業者の指導及び監督の指針)。白ナンバーのダンプを5台以上使う会社では、安全運転管理者が選ばれ、運転の前後にアルコール検知器による確認が行われます。

ここまでの内容から、求人を見るときに確かめておきたい点をまとめます。

求人を見るときのチェックリスト。乗る車の車両総重量と最大積載量、自分の免許で運転できるか(8トン限定に注意)、緑ナンバーか白ナンバーか、表示番号と自重計がある車か、1日の拘束時間と休息期間の決まり、免許の取得費用の扱い
求人を見るときのチェックリスト
面接の席で担当者と話す応募者
応募の前に、乗る車と働く時間の決まりを確かめておくと安心です
住宅街で白いバンから荷物を降ろす配送ドライバー
準中型以下の車から運転の仕事を始め、大きな車へ進む人もいます

よくある質問

Q. ダンプを運転するのに特別な免許はいりますか?

ダンプだけの免許はありません。乗る車の車両総重量と最大積載量に応じて、準中型・中型・大型のいずれかの免許が必要です(道路交通法施行規則2条)。

Q. 普通免許(昔の免許)でダンプに乗れますか?

2007年6月1日以前に取った普通免許は中型免許(8トン限定)とみなされ、車両総重量8,000kg未満・最大積載量5,000kg未満の車まで運転できます。ダンプ規制法の対象になる中型ダンプ(車両総重量8,000kg以上または最大積載量5,000kg以上)は、この範囲を超えます。

Q. ダンプの荷台に書いてある文字と数字は何ですか?

ダンプ規制法の表示番号です。運輸支局などを表す文字、事業の種類を表す記号、5けた以下の数字を組み合わせ、荷台の両側面と後面に白地に黒字で表示します(施行規則6条)。

Q. 現場で多く積むよう言われたらどうなりますか?

過積載で運転すると運転者に罰則があり(道路交通法57条・118条)、会社が命じたり容認したりすることも禁止され(75条)、荷主などが要求することも禁止されています(58条の5)。

Q. 白ナンバーの自社のダンプにも表示番号は必要ですか?

必要です。ダンプ規制法3条1項は、事業用自動車を除く大型自動車を土砂等の運搬に使う人に、使用の届出と表示番号の指定を求めています。緑ナンバーの事業用自動車も、3条2項で表示番号の指定を受けます。

Q. 自重計が付いていないダンプに乗っても大丈夫ですか?

ダンプ規制法6条は、土砂等運搬大型自動車を使う人に、国の技術上の基準に合う自重計の取り付けを義務づけています。付けていないと1万円以下の罰金(21条)の対象です。

Q. 小さいダンプにもダンプ規制法はかかりますか?

ダンプ規制法の対象は、大型自動車と、中型自動車のうち車両総重量8,000kg以上または最大積載量5,000kg以上のものです(施行規則1条)。これより小さい中型・準中型のダンプには、表示番号や自重計の義務はかかりません。ただし過積載の禁止など道路交通法の決まりは、車の大きさに関係なくかかります。

Q. ダンプ運転手の年収はどのくらいですか?

国の統計にダンプ運転手だけの区分はありません。令和7年の賃金構造基本統計調査から計算すると、営業用大型貨物自動車運転者は507.2万円、営業用(大型車を除く)は448.6万円、自家用貨物自動車運転者は430.2万円でした。

参考にした一次情報

いずれも2026年10月10日に確認しました。

  • 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(e-Gov 法令検索)
  • 同法施行令(e-Gov 法令検索)
  • 同法施行規則(e-Gov 法令検索)
  • 道路交通法(e-Gov 法令検索)
  • 道路交通法施行令(e-Gov 法令検索)
  • 道路交通法施行規則(e-Gov 法令検索)
  • 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和7年(職種)第1表
  • 厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
  • 厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」
  • 国土交通省「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
  • 大阪府警察「免許の種類と視力等の基準」
  • 労働基準法(e-Gov 法令検索)
  • 労働安全衛生法(e-Gov 法令検索)

表示番号の申請や届出の細かな手続きは、使用の本拠を管轄する運輸支局に確かめてから進めてください。

この記事の要点。必要な免許は車の重さで決まり準中型・中型・大型、車検証で確かめる。大きなダンプはダンプ規制法の対象で表示番号を荷台に表示し自重計を付ける。8トン限定では規制法対象の中型は不可。過積載は運転者も会社も荷主も違反で6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。ダンプだけの賃金統計はなく営業用大型は年収507.2万円(計算)
この記事の要点
転職・就職
  • URLをコピーしました!
  • 中型二種免許とは?運転できる車・受験資格・教習時限・費用・合格率と8トン限定まで法令と警察の資料で解説【2026年版】
  • フォークリフト免許の取り方と講習時間|1トン以上は技能講習35時間、普通免許があれば31時間、道路を走る免許と罰則まで【2026年版】

LINEで最新の情報を受け取れます

運転職に移るかどうか迷っているなら。LINEで受け取る

受け取れる情報を見る

メールで相談したい方へ

記事を読んでも迷いが残ったら。無料で相談する

無料相談の内容を見る

関連記事

  • アマゾンの配達を個人事業主で請け負う前に。契約・労働者性・労災・安全対策と軽貨物の年収の見方【2026年版】
    アマゾンの配達を個人事業主で請け負う前に。契約・労働者性・労災・安全対策と軽貨物の年収の見方【2026年版】
    2026年10月14日
  • トラック運転手になるには?免許・選考・初任の指導と診断の順序と、きついと言われる点【2026年版】
    トラック運転手になるには?免許・選考・初任の指導と診断の順序と、きついと言われる点【2026年版】
    2026年10月12日
  • ルート配送はきつい?仕事内容と1日の流れ、労働時間・けがの統計と荷役のルールを国の資料で確かめる【2026年版】
    ルート配送はきつい?仕事内容と1日の流れ、労働時間・けがの統計と荷役のルールを国の資料で確かめる【2026年版】
    2026年10月11日
  • バス運転手になるには?大型二種・採用選考・入社後の指導と路線バスの仕事を一次情報で整理【2026年版】
    バス運転手になるには?大型二種・採用選考・入社後の指導と路線バスの仕事を一次情報で整理【2026年版】
    2026年10月10日
  • 観光バス運転手の仕事と安全ルール【2026年版】貸切バスの拘束時間・交替運転者・点呼・許可の更新制を一次情報で解説
    観光バス運転手の仕事と安全ルール【2026年版】貸切バスの拘束時間・交替運転者・点呼・許可の更新制を一次情報で解説
    2026年10月9日
  • ハイヤー運転手とは【2026年版】タクシーとの違い・仕事内容・賃金統計を法令と公的資料で解説
    ハイヤー運転手とは【2026年版】タクシーとの違い・仕事内容・賃金統計を法令と公的資料で解説
    2026年10月8日
  • ライドシェアドライバーになるには?二種免許なしで働く条件・研修・走れる時間帯を国の通達で解説【2026年版】
    ライドシェアドライバーになるには?二種免許なしで働く条件・研修・走れる時間帯を国の通達で解説【2026年版】
    2026年10月7日
  • 介護タクシーの開業に必要な許可と費用、手続きの流れ【2026年版】
    介護タクシーの開業に必要な許可と費用、手続きの流れ【2026年版】
    2026年10月6日

テーマから探す

  • 転職・就職
  • 仕事内容
  • 給料・年収
  • お役立ち
  • 乗務記録
  • 乗り方
  • 2026年10月23日
    お役立ち

    大型特殊免許とは?運転できる車・取り方・費用・教習時限・合格率を法令と統計で解説【2026年版】

  • 2026年10月22日
    お役立ち

    高齢者講習とは?70歳からの免許更新の流れ・時間・料金と75歳以上の検査を法令と警察の資料で解説【2026年版】

  • 2026年10月21日
    お役立ち

    フォークリフト免許の取り方と講習時間|1トン以上は技能講習35時間、普通免許があれば31時間、道路を走る免許と罰則まで【2026年版】

  • 2026年10月20日
    転職・就職

    ダンプ運転手の仕事に必要な免許と法律|ダンプ規制法の表示番号・自重計、過積載、働く時間、統計で見る給与まで解説【2026年版】

  • 2026年10月19日
    お役立ち

    中型二種免許とは?運転できる車・受験資格・教習時限・費用・合格率と8トン限定まで法令と警察の資料で解説【2026年版】

ドライバーシフト

ドライバーシフトは、タクシー・トラック・バスなど運転を仕事にする人と、これから目指す人に向けた情報メディアです。

テーマ

  • 転職・就職
  • 仕事内容
  • 給料・年収
  • お役立ち
  • 乗務記録
  • 乗り方

このサイトについて

  • 広告掲載について
  • プライバシーポリシー・免責事項
  • お問い合わせ
  • 広告掲載について
  • プライバシーポリシー・免責事項
  • お問い合わせ

© ドライバーシフト

目次