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在留資格は出入国管理及び難民認定法と出入国在留管理庁の資料、特定技能は自動車運送業分野の運用方針(2026年1月23日閣議決定)と運用要領、免許は道路交通法と警察庁の説明と通達、評価試験は国土交通省の実施要領と報告書、日本海事協会が毎月出している実施状況、人数は出入国在留管理庁と厚生労働省の統計、訪日客は日本政府観光局の確定値の原文です。いずれも2026年9月25日に確認しています。
「外国籍でも、日本でタクシーの運転手として働けるのか」「どの在留資格なら働けるのか」「自分の国の免許は使えるのか」。外国人がタクシーの仕事を考えると、まずこの3つが気になると思います。
結論から言うと、外国人でもタクシー運転手になれます。働ける在留資格は大きく2つの道があり、どちらの道でも日本の第二種運転免許(二種免許)が必要です。2024年3月29日には、特定技能という在留資格に自動車運送業の分野が加わり、タクシー運転者として外国から働きに来る道もできました。
この記事では、在留資格、評価試験、免許、実際に働いている人数、受け入れる会社の条件の順に、法律と国の資料の原文で確かめた内容を並べます。「外国人でも簡単になれる」とは書きません。条件と数字を見て、自分に当てはまるかを判断してもらうための記事です。

結論。外国人でもタクシー運転手になれる
先に要点を並べます。細かい根拠と出典は、このあとの章で書きます。
- 働ける在留資格は2つの道。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つ(身分や地位にもとづく資格)と、特定技能1号の自動車運送業分野(タクシー運転者)です。
- 身分系の4つは、仕事の種類の制限がない。入管法19条の活動の制限は、別表第一の在留資格だけにかかります。
- 特定技能1号は、評価試験、二種免許、日本語、研修の4つが要件。日本語は、2026年1月の運用方針で「日本語教育の参照枠」のB1相当が基本になりました。
- 外国の免許や国際運転免許証では、タクシーでお客さんを乗せられない。道路交通法107条の2のただし書で決まっています。
- 外免切替で試験が免除されるのは第一種だけ。二種免許は、日本の二種免許試験を受けて取ります。
- 評価試験(タクシー)の合格率は、2024年12月から2026年8月の合計で76.8%。日本海事協会の月別の実施状況を足し上げた数字で、国内で受けた分は80.8%、海外で受けた分は64.4%でした。
- 2025年10月1日から、外免切替の申請には住民票の写しが必要。二種免許を加える申請も、マイナ免許証を示さない外国人は住民票の写しが必要です。
- 特定技能のタクシー運転者は2025年12月末で16人。同じ時期までに評価試験(タクシー)の合格は358件ありました。自動車運送業の特定技能全体でも、2026年6月末で558人です。
旧版のこの記事には、「タクシーでは就労ビザはもらえない可能性が非常に高い」など、2024年の制度改正の前の説明が残っていました。直した点は、記事の最後の「この記事で訂正したこと」にまとめています。
タクシー運転手として働ける在留資格
身分や地位にもとづく4つの資格は、仕事の制限がない
出入国管理及び難民認定法(入管法)19条1項は、活動の範囲について次のように定めています。
「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。」
制限がかかるのは「別表第一」の在留資格だけです。出入国在留管理庁の在留資格一覧表では、別表第二の在留資格は「本邦において有する身分または地位」で決まる資格として、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つが並んでいます。この4つで在留している人は、日本人と同じように仕事を選べるので、二種免許を取ればタクシー運転手として働けます。
反対に、留学や技術・人文知識・国際業務など別表第一の在留資格は、それぞれ決められた活動の範囲でしか報酬を受けられません。いまの在留資格のままタクシーに乗務できるかどうかは、この区別で決まります。
| 在留資格 | タクシーの乗務 | 根拠 |
|---|---|---|
| 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | できる(二種免許が必要) | 入管法19条の制限は別表第一だけ |
| 特定技能1号(自動車運送業、タクシー運転者) | できる(要件あり) | 2024年3月29日の閣議決定 |
| 特定活動(タクシーの免許と研修のため) | 二種免許と研修のための期間。清掃などの関連作業もできる | 運用方針。最長1年で更新できない |
| 留学、技術・人文知識・国際業務など、そのほかの別表第一 | いまの資格のままではできない | 決められた活動の範囲でしか報酬を受けられない |
特定技能1号に、タクシー運転者の区分ができた
もう1つの道が、特定技能1号です。出入国在留管理庁の2024年3月29日の閣議決定のページによると、この日に自動車運送業、鉄道、林業、木材産業が特定技能の分野に加わりました。同じページには次の説明があります。
「「自動車運送業分野」については、令和6年12月19日に、上乗せ基準告示が施行されたことにより、受入れを開始することが可能となりました。」
自動車運送業分野の業務区分は、トラック運転者、タクシー運転者、バス運転者の3つです。タクシー運転者の区分の仕事は、運用方針の別表で「事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務」とされています。車両の清掃や運行前後の準備片付けといった関連業務に、付随的に従事することもできます。
特定技能1号の在留期間は、在留資格一覧表で「法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)」です。

特定技能1号でタクシー運転者になる条件
本人に求められる4つの要件
運用方針は、タクシー運転者として受け入れる人の基準を次のように書いています。
「次の(1)及び(2)に定める試験に合格及び資格を取得した者とし、タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの試験の合格に加え、新任運転者研修(中略)を修了した者とする。」
まとめると、本人の要件は次の4つです。
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)に合格する。運用要領によると、実施は一般財団法人日本海事協会で、学科試験と実技試験があります。試験言語は日本語で、二種免許の学科試験に準じた内容は現地語が併記されます。
- 第二種運転免許を取る。運用要領では、タクシーとバスは「各都道府県公安委員会が行う第二種運転免許試験」とされています。
- 日本語の基準を満たす。くわしくは次の節で書きます。
- 新任運転者研修を修了する。旅客自動車運送事業運輸規則にもとづく指導と特別な指導、適性診断の受診です。
雇用の形は「直接雇用に限る。」と決められていて、派遣の形では働けません。
日本にすでに住んでいて、留学などタクシーに乗れない在留資格の人も、評価試験は国内で受けられます。運用要領は、国内で受験できるのを「在留資格を有する者に限り」としています。合格したあとは、日本にいるまま在留資格を「特定活動」に変える申請の道があります(この章の特定活動の節で書きます)。ただし、試験の合格は在留資格の許可を保証するものではなく、許可されるかは審査で決まります。

日本語の基準は、2026年1月に書き換わった
日本語の基準は、資料の時期によって書き方が違います。2024年4月19日の運用要領では、日本語能力試験の「N3以上に合格した者」を、タクシー運転者とバス運転者の区分で必要な日本語の水準があるものと評価していました。旧版のこの記事にあった「JLPT N3以上」は、この基準に当たります。
2026年1月23日に閣議決定された運用方針の別表では、タクシー運転者の日本語の水準は次のとおりです。
- 「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の水準と認められるもの
- 「日本語教育の参照枠」のA2.2相当の水準と認められるもの(会社が2つの措置をとる場合に限る)
A2.2相当の人に運転をさせる場合、会社はB1相当以上に向けた日本語学習プランを作り、会社に雇われて乗客対応の指導を受けた人を、乗客や関係機関との意思疎通を補助する要員として同乗させなければなりません。
ちなみに2024年の運用要領では、トラック運転者の区分は「N4以上」で、タクシー運転者とバス運転者の区分だけがN3以上でした。お客さんと話す仕事なので、タクシーとバスには高い水準が求められていたことになります。人材会社の記事には「2026年4月から条件付きでN4」と書いたものもありますが、日本語能力試験の級とB1相当やA2.2相当の対応を示す入管の資料は、確認日の時点で見つけられませんでした。
どの試験の何級がB1相当やA2.2相当に当たるかを示す新しい運用要領は、出入国在留管理庁の分野別の方針のページでは、確認日の時点で見つけられませんでした。2024年の運用要領は掲載が続いています。いまどちらの基準で審査されているかは、受け入れる会社と出入国在留管理庁に確かめてください。

海外から来る人は、まず特定活動で二種免許と研修
二種免許と新任運転者研修は、日本にいないと受けられません。そこで運用方針は、免許と研修以外の要件を満たした人について、受け入れる会社との雇用契約のもとで、在留資格「特定活動」での入国と在留を認めています。
運用方針が決めている在留期間の上限は「トラック運送業については6月、タクシー運送業及びバス運送業については1年」です。出入国在留管理庁の特定活動(特定自動車運送業準備)のページによると、この特定活動でできるのは次の3つです。
- 運転免許の取得のための手続き(自動車教習所に通うことを含む)
- 新任運転者研修の受講(タクシーとバスの場合)
- 車両の清掃などの関連業務
同じページには「本特定活動の在留期間は、トラック運転者の場合6月、タクシー運転者及びバス運転者の場合1年であり、在留期間の更新はできません。」とあります。タクシーの場合、1年のうちに二種免許と研修を終える必要があります。終わったら、期間が残っていても、すぐに特定技能1号への在留資格の変更を申請します。特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算の在留期間に入りません。
この特定活動は、海外から来る人だけのものではありません。同じページは、在留資格の変更の申請について「既に日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。」と書いています。留学などで日本にいる人も、評価試験に合格し、特定技能で雇う会社と雇用契約を結べば、特定活動への変更を申請できます。免許と研修をのぞく要件は、特定技能1号を申請するときと同じものを満たす必要があります。申請の様式は、英語と9か国語のものも用意されています。

この特定活動の申請の受付は、2025年2月17日に始まりました。

特定技能1号で働くときの決まり。通算5年、家族、転職、支援
出入国在留管理庁の制度説明資料(2026年7月1日更新)は、特定技能1号の決まりを次のようにまとめています。タクシー運転者の区分も同じです。
| 項目 | 特定技能1号の決まり |
|---|---|
| 在留期間 | 3年を超えない範囲で更新。通算で上限5年(相当の理由があれば6年) |
| 家族の帯同 | 基本的に認めない |
| 転職 | 同じ業務区分の中などなら転職できる |
| 支援 | 受け入れる会社か登録支援機関の支援の対象 |

通算の5年からは、妊娠、出産、育児などのやむを得ない事情で仕事ができなかった期間を除きます。二種免許と研修のための特定活動の期間も入りません。家族の帯同は基本的に認められないので、家族と日本で暮らすことを考えている人は、応募の前に出入国在留管理庁に確かめてください。
支援は、受け入れる会社が作る支援計画にもとづいて行われます。資料は、省令で決められた10項目を挙げています。
- 入国前などの事前ガイダンス
- 出入国するときの空港などへの送迎
- 住まいの確保と、生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 役所の手続きなどへの同行
- 日本語を学ぶ機会の提供
- 相談や苦情への対応
- 日本人との交流の促進
- 会社の都合で雇用契約を解除するときの転職の支援
- 定期的な面談と、行政機関への通報
最後の面談は「3か月に1回以上」です。支援を会社が自分で行うのか、登録支援機関に任せるのかは会社によって違います。来日後に困ったときの相談先になるので、応募する前に聞いておくと安心です。

評価試験(タクシー)の中身と合格率
受けられる人と、試験の形式
評価試験の中身は、国土交通省の評価試験実施要領で決まっています。日本海事協会の試験のページが示す受験資格は、次のとおりです。
- 試験の日に満17歳以上(インドネシアで受ける場合は満18歳以上)
- 日本か外国で取った有効な自動車運転免許を持っている
- 日本国籍を持っていない
- 日本国内で受けるなら、在留資格を持っている
受験の時点で要る免許は、日本のものでも外国のものでも構いません。二種免許は、合格したあとに日本で取るものです。
| 項目 | 評価試験(タクシー)の中身 |
|---|---|
| 試験時間 | 学科と実技をあわせて80分 |
| 学科 | 30問。○×で答える |
| 実技 | 20問。3つから1つを選ぶ。図やイラストで場面を示し、正しい判断を選ぶ |
| 合格の基準 | 学科と実技それぞれ正答率60%以上 |
| 範囲 | 運行業務、接遇業務、安全衛生 |
| 言語 | 日本語(必要に応じてルビ)。二種の学科に準じた内容は現地語を併記 |
| 合格証明書 | 受験日から10年有効 |
実技といっても、車を運転する試験ではありません。要領は「図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験」と書いています。試験の水準は、タクシーの場合「実務経験2年程度の者が、事前に当該試験の準備を行わずに受験した場合、7割程度合格できる水準とする。」とされています。範囲の「接遇業務」はお客さんへの対応のことで、トラックの範囲にはなく、タクシーとバスにある項目です。
要領は、合格しても在留資格が出るとは限らないことも明記しています。原文は「試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく」です。

受け方と費用
受け方は、テストセンターのパソコンで受けるCBTと、日本海事協会の担当者が出向いてペーパーテストで行う出張試験の2つです。試験のページによると、CBTは「決まった受験日は設けられておらず、テストセンターに空きがあれば随時受験が可能です。」。申し込むのは受験者本人です。出張試験は、まとまった受験者がいる企業や団体の申請で行うもので、個人からの申請は受け付けていません。日本国内の出張試験の受付は、CBTが始まったことで、原則として3月末で終了すると書かれています。
試験を受けられる国は、日本を含めて18です。インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、キルギス、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ベトナム(CBTだけ)、タジキスタン、日本が並んでいます。この一覧にない国の人も、日本に在留資格を持って住んでいれば、国内で受けられます。ただし、法務大臣が告示で決めた一部の国や地域の旅券を持つ人は、受験資格から除かれています。

費用は、国土交通省の令和6年度の実施状況報告書にある実施一覧で、受験料が国内5,000円、海外37USDでした。合格証明書の手数料は「合格証明書1通あたり 14,000 円(税抜)」で、受け入れる会社から徴収すると書かれています。試験のページは、払った受験料と手数料は返金しないこと、為替の変動で価格が変わる場合があることも書いています。いまの受験料は、申し込みの画面で確かめてください。

合格率は76.8%。国内で受けた分のほうが高い
日本海事協会は、試験ごとの受験者数と合格者数を毎月公表しています。2024年12月分から2026年8月分までの21か月ぶんのタクシーの数字を、この記事で足し上げました。
| 月 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 1 | 1 | 100.0% |
| 2025年1月 | 7 | 3 | 42.9% |
| 2025年2月 | 39 | 25 | 64.1% |
| 2025年3月 | 23 | 16 | 69.6% |
| 2025年4月 | 51 | 37 | 72.5% |
| 2025年5月 | 49 | 32 | 65.3% |
| 2025年6月 | 37 | 23 | 62.2% |
| 2025年7月 | 40 | 35 | 87.5% |
| 2025年8月 | 43 | 34 | 79.1% |
| 2025年9月 | 39 | 30 | 76.9% |
| 2025年10月 | 61 | 46 | 75.4% |
| 2025年11月 | 52 | 39 | 75.0% |
| 2025年12月 | 47 | 37 | 78.7% |
| 2026年1月 | 37 | 27 | 73.0% |
| 2026年2月 | 42 | 34 | 81.0% |
| 2026年3月 | 59 | 52 | 88.1% |
| 2026年4月 | 52 | 40 | 76.9% |
| 2026年5月 | 44 | 39 | 88.6% |
| 2026年6月 | 64 | 51 | 79.7% |
| 2026年7月 | 46 | 38 | 82.6% |
| 2026年8月 | 72 | 56 | 77.8% |
| まとめた区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 21か月の合計 | 905 | 695 | 76.8% |
| 国内で受けた分 | 683 | 552 | 80.8% |
| 海外で受けた分 | 222 | 143 | 64.4% |
| 2025年(1月から12月) | 488 | 357 | 73.2% |
| 2026年(1月から8月) | 416 | 337 | 81.0% |
国土交通省の令和6年度の報告書(試験は2024年12月から2025年3月)では、タクシーの合格率は64.3%で、トラックの77.3%、バスの89.5%より低い数字でした。月別の数字を足すと、2026年1月から8月は81.0%まで上がっています。国内で受けた分は80.8%、海外で受けた分は64.4%で、16ポイントほどの差があります。差の理由は、資料には書かれていません。
読むときに気をつけたい点が2つあります。1つは、表の単位が「受験者数」で、同じ人が何回受けたかは書かれていないことです。不合格のあとに受け直した人が2回数えられている可能性があるので、何人が受けて何人が受かったか、とは読めません。もう1つは、タクシーの受験はまだ少ないことです。2026年8月のトラックの受験者数は547で、タクシーの72の7倍以上でした。


外国の免許は使えるか。外免切替と二種免許
国際運転免許証では、タクシーでお客さんを乗せられない
国際運転免許証や一部の国の外国運転免許証を持っていれば、日本に上陸した日から1年間は日本で運転できます。ただし道路交通法107条の2には、次のただし書があります。
「ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し(中略)する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。」
タクシーでお客さんを乗せる運転は、国際運転免許証ではできません。日本の二種免許が必要です。
外免切替で試験が免除されるのは、第一種だけ
外国の免許を持っている人は、道路交通法97条の2第3項により、試験の一部を免除して日本の免許を取れます。いわゆる外免切替です。ただし、免除の中身を決めている道路交通法施行令34条の4第2項は「第一種運転免許を受けようとする者」が対象です。
つまり外免切替で取れるのは、普通免許などの第一種の免許までです。タクシーに必要な第二種の免許は、外国の免許を持っていても、日本の二種免許試験を受けて取ります。特定技能の運用要領でも、外免切替を含めているのはトラックの第一種免許だけで、タクシーとバスは「第二種運転免許試験」と書き分けています。

外免切替の条件と、2025年10月からの住民票の扱い
警察庁の説明によると、外免切替は日本での住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センターなどで申請します。主な条件は次のとおりです。
- 外国の免許を取ったあと、その国に通算して3か月以上滞在していたこと(出入国の証印のある旅券などで証明)
- 外国の免許証と、決められた者が作った日本語の翻訳文
- 在留資格などの特定事項が載った住民票の写し
- 代理の申請はできず、本人が申請する
警察庁のページには「外国人の方で、住民基本台帳法の適用を受けない方は法令で定める例外的な場合(※)を除き原則として運転免許の申請はできません。」とあります。これは内閣府令第81号(2025年9月11日)で道路交通法施行規則の添付書類が改められたもので、附則には「この府令は、令和七年十月一日から施行する。」とあります。また、国際運転免許証から日本の免許への切り替えは行っていません。

知識の確認は50問中45問以上、実技は70ポイント以上
外免切替では、試験の代わりに知識と実技の確認があります。警察庁が2026年1月8日に出した外国免許等関係事務取扱い要領(2026年4月1日から運用)は、知識の確認について次のように決めています。
「この質問は、制限時間30分間以内に、文章形式の質問を50問行うこととする。その結果、正解が50問中45問以上であった者については、ウの自動車等の運転に関する実技をさせること。」
実技は「100ポイント中70ポイント以上であった者については、技能試験及び学科試験を免除すること。」とされています。
| 確認 | 中身 | 合格の基準 |
|---|---|---|
| 運転の経歴の質問 | 外国の免許を受けていたことがあるかなど、運転の経歴 | 点数の基準はない |
| 知識の確認 | 文章形式の質問50問、30分以内 | 45問以上の正解(90%) |
| 実技の確認 | 運転の実技 | 100ポイント中70ポイント以上 |
この要領の章の見出しは「第一種免許の運転免許試験の一部免除」です。ここで合格しても、取れるのは普通免許などの第一種の免許です。この数字がいつから使われているかは、以前の要領と比べていないので、この記事では書きません。

2025年10月からは、二種免許を加えるときも住民票が要る
2025年10月1日からの住所の確認の厳しくなった点は、外免切替だけの話ではありません。警察庁の2025年9月11日の通達によると、次の手続きが対象です。
- 新規の免許の申請。外免切替や仮免許の申請も含みます。在留資格などの特定事項が載った住民票の写しが必要です。
- いま持っている免許に別の種類の免許を加える申請(併記免許)。普通免許を持っている外国人が二種免許を受けるときも、マイナ免許証を示さないなら住民票の写しが必要です。日本人は従来どおり免許証を示せば足ります。
- 免許の更新。免許証に加えて、在留カードなどを示します。
通達は、在留期間が過ぎている住民票の写しは有効と認めないとしています。また、在留資格が短期滞在の人は「新規の免許申請時に提示又は添付することができる書類がなく免許申請に当たっての形式的な要件を欠くこととなる」と書いています。観光などで短く滞在しているあいだに日本の免許を取ることは、原則としてできません。

二種免許の受験資格に、国籍の条件はない
二種免許の受験資格は、道路交通法96条5項で決まっています。原則は21歳以上で、普通免許などを通算3年以上持っていることです。受験資格の特例のための教習を修了すれば、19歳以上で免許の期間が1年以上から受けられます。条文に国籍の条件はありません。
気をつけたいのは、条文が数えるのは「大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許」を受けていた期間だという点です。外国の免許を持っていた年数をどう扱うかは、条文と警察庁の公開資料では確かめられませんでした。外免切替で日本の普通免許を取ったばかりの人は、二種免許をいつから受けられるかを運転免許センターで確かめてください。
取り方と費用は二種免許の取り方と費用、年齢の条件はタクシー運転手の年齢制限にくわしく書いています。東京などで必要だった地理試験は、2024年2月29日に廃止されました。

二種免許の学科試験は、外国語で受けられる所がある
警察庁は2024年5月13日の通達で、外国語の学科試験を広げるよう都道府県警察に指示しています。原文は次のとおりです。
「第二種免許を含め、20言語の学科試験等の問題例を既に配布していること等を踏まえ」「20言語(中略)による第一種・第二種学科試験、仮免許試験及び知識確認の学科試験等の問題を、下記により速やかに作成し、導入を図ること。」
20言語は、英語、スペイン語、ペルシャ語、韓国語、中国語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、クメール語、ネパール語、ミャンマー語、モンゴル語、ウクライナ語、シンハラ語、ウルドゥー語、アラビア語、ヒンディー語です。ただし通達は、住んでいる外国人の数や要望を見て、需要のある言語から先に進めるよう書いています。どの言語で受けられるかは都道府県ごとに違い、一覧は見つけられませんでした。住所地の運転免許センターで確かめてください。
なお、特定技能の評価試験(タクシー)にも、二種免許の学科試験に準じた部分に現地語の併記があります。これは免許の試験とは別の試験です。

外国人のタクシー運転手は何人いるか
特定技能のタクシー運転者は16人
出入国在留管理庁の特定技能在留外国人数の表(2025年12月末、速報値)では、自動車運送業分野の特定技能1号は151人です。業務区分ごとの内訳は、トラック運転者123人、タクシー運転者16人、バス運転者12人でした。
タクシー運転者16人の国籍と地域は、中国11人、ベトナム3人、台湾1人、ミャンマー1人です。住んでいる所は東京都5人、神奈川県3人、埼玉県2人、大阪府2人などで、16人とも評価試験に合格して資格を得た人です。
| 時点 | 区分 | 人数 |
|---|---|---|
| 2025年12月末 | トラック運転者 | 123人 |
| 2025年12月末 | タクシー運転者 | 16人 |
| 2025年12月末 | バス運転者 | 12人 |
| 2025年12月末 | 自動車運送業の合計 | 151人 |
| 2026年6月末 | 自動車運送業の合計(区分の内訳なし) | 558人 |
どちらも速報値です。特定技能のタクシー運転者は、まだ全国で10人台の段階です。


試験の合格は358件、在留しているのは16人
評価試験(タクシー)の月別の数字を2025年12月まで足すと、合格は358件です。同じ2025年12月末に、特定技能1号のタクシー運転者として在留していたのは16人で、358件の4.5%に当たります。自動車運送業全体でも、制度説明資料の試験の表では2025年12月末までの合格者数が4,022人、同じ時点の在留者は151人でした。
この差の内訳を示す公的な資料は見つけられませんでした。資料から言えるのは、次の3つです。
- 試験の合格は、在留資格の許可を保証しない(実施要領と試験のページに書かれている)
- 合格のあとに二種免許と新任運転者研修が要る。海外から来る人がその準備をする最長1年のあいだ、在留資格は「特定活動」なので、特定技能1号の人数には入らない
- 受験者数と合格者数は試験ごとの集計で、同じ人が重なっているかは分からない
合格した人のうち何人が特定活動で準備中なのか、何人が就職しなかったのかは、いまの公表資料では分かりません。評価試験の合格は、4つの要件のうちの1つを満たしたところだと考えておくのが安全です。

国の受入れ見込数に対して、まだ2.5%
2026年6月末の速報値では、自動車運送業分野の特定技能1号は558人に増えています。ただしこの表には、タクシーだけの内訳はありません。
国が見込む受入れの数は、運用方針で「令和6年度から令和10年度までの5年間の受入れ見込数は、2万2,100人である。」とされています。これはトラック、タクシー、バスを合わせた分野全体の数で、558人は見込数の2.5%です。制度はできましたが、実際に働いている人はまだ少ない段階です。
運用方針によると、タクシー運送業の必要就業者数は2028年度に28万9,000人程度と見込まれています。タクシーの有効求人倍率は令和6年に3.50倍で、全職業平均の1.25倍を大きく上回っています。

永住者などで働く人の数は、統計に出てこない
厚生労働省の外国人雇用状況の届出状況(2025年10月末)では、外国人労働者は2,571,037人で過去最多でした。産業別の表で「運輸業、郵便業」は85,477人、全体の3.3%です。
ただし、この集計は産業の大きな分類までで、タクシーだけの人数はありません。永住者や日本人の配偶者等の在留資格でタクシーに乗っている外国人の数も、公的な統計では見つけられませんでした。外国人のタクシー運転手の全体の人数は、分からないというのが正確なところです。

いまの状況別の進み方
ここまでの内容を、読む人のいまの状況ごとに並べ直します。
| いまの状況 | 在留資格 | 免許 | 次にすること |
|---|---|---|---|
| 日本に住み、永住者などの資格がある | そのままでよい | 日本の普通免許などが通算3年(特例の教習で1年) | 二種免許を取って会社に応募 |
| 日本に住み、外国の免許だけがある | 資格によって違う | 外免切替で第一種を取り、そのあと二種 | 外免切替は住所地の運転免許センターで申請 |
| 日本に住み、留学などの資格 | いまの資格のままでは乗務できない | 日本の二種免許が必要 | 評価試験は国内でも受けられる。合格して雇用契約を結べば特定活動への変更を申請できる |
| 海外に住んでいる | 特定活動を経て特定技能1号 | 特定活動のあいだに日本で二種免許 | 評価試験と日本語の基準を満たし、会社と雇用契約 |

受け入れる会社に求められる条件
特定技能で働く場合、雇う会社の側にも条件があります。運用方針と国土交通省告示第1362号が定める主なものは次のとおりです。
- 国土交通省が設置する特定技能の協議会の構成員になり、協議会と国土交通省の調査に協力する
- 道路運送法の自動車運送事業を経営している
- 一般財団法人日本海事協会の運転者職場環境良好度認証を受けている
- タクシーとバスでは、受け入れる予定の人に新任運転者研修を行う
- 支援の計画を登録支援機関に委託するなら、協議会の構成員で協力する機関に委託する
- A2.2相当の人に運転させるなら、日本語学習プランと補助の人の同乗
応募先の会社がこれらを満たしているかは、面接で聞いて確かめられます。とくに協議会への加入と認証は、特定技能で受け入れるための前提です。
応募する前に会社に聞いておきたいこと
特定技能で応募するなら、上の条件をもとに、面接や説明会で次の点を聞いておくと安心です。費用の負担をのぞけば、どれも会社が受け入れるために満たしていなければならない条件です。
- 国土交通省の特定技能の協議会に入っているか
- 日本海事協会の運転者職場環境良好度認証を受けているか
- 特定活動のあいだの二種免許の取り方と、その費用をだれが負担するか
- 評価試験の受験料をだれが払うか(合格証明書の手数料は会社から徴収される)
- 支援計画の10項目を会社が自分で行うか、登録支援機関に任せるか
- 新任運転者研修をどのように行うか
- 日本語がA2.2相当の場合、日本語学習プランと補助の人の同乗をどうするか
- 支援を登録支援機関に任せる場合、その機関が協議会に入っているか
二種免許の費用や評価試験の受験料をだれが負担するかは、上に挙げた会社の条件には入っていません。会社によって違う可能性があるので、雇用契約を結ぶ前に書面で確かめてください。
身分系の在留資格で応募する場合も、会社は在留カードで就労できるかを確かめます。厚生労働省の公正な採用選考のよくある質問は、次のように書いています。
「在留資格や資格外活動許可の有無等について、採用選考時は口頭または書面による確認とし、不法就労を助長することにならないよう、採用内定後に「在留カード」により就労可能であることを確認することが必要です。」
タクシーの仕事の中身はタクシー運転手の仕事内容、収入はタクシー運転手の年収にまとめています。

訪日客は2019年より約1,080万人多い
旧版のこの記事は、「2020年東京オリンピックに向けて多くの外国人観光客が日本に訪れる」という前提で書いていました。実際には、日本政府観光局(JNTO)の訪日外客統計の確定値で、2020年の訪日外客数は4,115,828人まで減っています。
その後は戻り、2025年は42,683,301人でした。2019年の31,882,049人より約1,080万人多く、前の年から15.8%増えています。1964年からの確定値の表の中で、いちばん多い年です。
訪日客が多いほど、外国語で話せる乗務員が役に立つ場面は増えると考えられます。ただし、旧版を書いた2019年ごろ、筆者の車に乗るお客さんの中心は日本人でした。特定技能の運用要領も、タクシーとバスについて「利用者への説明や事故時等の緊急時の対応が必要となる」と書いています。

乗務して感じた、東京の道の難しさ
ここからは筆者の経験です。旧版を書いた2019年ごろ、筆者は都内でタクシーに乗務していました。東京の住宅が密集した地域には、次のような道の特徴があり、慣れるまでに時間がかかると感じていました。
- 一方通行の道がとても多い
- バスだけが右折できる交差点がある
- 時間帯によって右折できない交差点がある
- 信号の数が多く、狭い道も多い
交差点の名前が読めないことも、当時は難しいと感じた点です。交差点名の下には小さく英語が書いてありましたが、かなり近づかないと見えませんでした。都内から新荒川大橋を渡った先、川口元郷駅の近くにある「十二月田」という交差点は「しわすだ」と読みます。お客さんに交差点の名前で行き先を言われたとき、漢字が読めないと慌てることになりそうだと当時は考えていました。
交差点名の読みにくさは、日本人でも同じように感じることがあります。道の特徴を知っておくと、乗務を始めたあとの戸惑いを減らせます。

この記事で訂正したこと
この記事は2019年11月22日に公開したものを、2026年9月24日に書き直し、9月25日に評価試験、特定活動、特定技能1号の決まりの一次情報を足しました。以前の版には、制度の改正の前の説明や、古い前提が含まれていました。主なものを並べます。
| 以前の版の記述 | いまの事実 |
|---|---|
| タクシー運転手になりたいという理由では就労ビザはもらえない可能性が非常に高い | 2024年3月29日に特定技能に自動車運送業が加わり、タクシー運転者の業務区分がある。2025年12月末で16人 |
| タクシー会社に入る条件は日本での永住権 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の身分系の資格か、特定技能1号 |
| 応募条件は日本語能力試験(JLPT)N3以上 | 2024年の特定技能の運用要領の基準。2026年1月の運用方針では日本語教育の参照枠のB1相当が基本(条件つきでA2.2相当) |
| 2020年東京オリンピックに向けて外国人観光客が増える | 2020年の訪日客は4,115,828人に減少。2025年は42,683,301人(確定値) |
| 外国人の運転手を雇っているのは特定の1社 | 会社名の宣伝のため削除。裏づける統計もない |
また、以前の版にあった特定のタクシー会社の名前と募集ページへのリンクは削除しました。つながらなくなっていた日本政府観光局と在留資格一覧表のリンクは、いまのページに差し替えています。

よくある質問
外国人でもタクシー運転手になれますか
なれます。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格なら、日本人と同じように二種免許を取って働けます。そのほかに、2024年から特定技能1号の自動車運送業分野(タクシー運転者)の道があります。
留学生はアルバイトでタクシーに乗れますか
留学の在留資格は、入管法19条で報酬を受ける活動が制限されている資格です。資格外活動の許可の範囲でタクシーに乗務できるかどうかは、この記事で確かめた資料では判断できません。出入国在留管理庁に確かめてください。
自分の国の免許でタクシーを運転できますか
できません。国際運転免許証や外国の免許証では、タクシーでお客さんを乗せる運転はできないと道路交通法107条の2で決まっています。外免切替で取れるのも第一種の免許までで、二種免許は日本の試験を受けて取ります。
特定技能のタクシー運転者に必要な日本語のレベルは
2026年1月の運用方針では、日本語教育の参照枠のB1相当以上が基本です。A2.2相当でも、会社が日本語学習プランを作り、補助の人を同乗させる場合に限って認められます。2024年の運用要領では日本語能力試験N3以上とされていました。
特定技能で何年働けますか
特定技能1号の1回の在留期間は、3年を超えない範囲で法務大臣が指定します。通算の上限は5年で、相当の理由があれば6年です。二種免許と研修のための特定活動(タクシーは最長1年で更新できない)の期間は、特定技能1号の通算の在留期間に入りません。
評価試験(タクシー)はどのくらい受かりますか
日本海事協会の月別の実施状況を足すと、2024年12月から2026年8月で受験者数905、合格者数695、合格率76.8%です。国内で受けた分は80.8%、海外で受けた分は64.4%でした。学科と実技それぞれ正答率60%以上で合格です。
評価試験の受験料はいくらですか
国土交通省の令和6年度の実施状況報告書では、受験料は国内5,000円、海外37USDでした。合格証明書の手数料は1通14,000円(税抜)で、受け入れる会社から徴収されます。為替の変動で変わる場合があるので、申し込みの画面で確かめてください。
留学生が特定技能のタクシー運転者になるには
評価試験は、在留資格があれば国内で受けられます。合格し、特定技能で雇う会社と雇用契約を結べば、在留資格を特定活動(特定自動車運送業準備)に変える申請ができます。特定活動のあいだ(タクシーは最長1年)に二種免許と新任運転者研修を終え、特定技能1号に変更します。許可されるかは審査で決まります。
特定技能のタクシー運転者は家族を呼べますか
出入国在留管理庁の制度説明資料では、特定技能1号の家族の帯同は「基本的に認めない」とされています。家族と日本で暮らすことを考えている場合は、応募の前に出入国在留管理庁に確かめてください。
外国人のタクシー運転手は何人いますか
特定技能1号のタクシー運転者は、2025年12月末の速報値で16人です。永住者などの在留資格で働いている人を含めた全体の人数は、公的な統計では見つかりませんでした。
二種免許の試験は外国語で受けられますか
警察庁は2024年5月13日の通達で、英語、中国語、ベトナム語など20言語で第二種を含む学科試験を導入するよう都道府県警察に指示しています。ただし、実際にどの言語で受けられるかは都道府県ごとに違います。住所地の運転免許センターで確かめてください。
外免切替の確認はどのくらいの基準ですか
2026年4月1日から運用されている警察庁の要領では、知識の確認は50問を30分以内に答えて45問以上の正解、実技は100ポイント中70ポイント以上が基準です。これは第一種免許のための確認で、二種免許は別に試験を受けます。
外国で運転していた年数は、二種免許の受験資格に数えられますか
条文が数えるのは、日本の普通免許などを受けていた期間です。外国の免許の年数をどう扱うかは、条文と警察庁の公開資料では確かめられませんでした。運転免許センターで確かめてください。
住民票がなくても外免切替はできますか
2025年10月1日から、住民基本台帳法の適用を受けない人は、法令で決められた例外を除いて、原則として運転免許の申請ができなくなりました。警察庁の通達は、在留資格が短期滞在の人は申請の形式的な要件を欠くと書いています。観光などの短い滞在のあいだに外免切替をすることは、原則としてできません。
まとめ
外国人でも、在留資格と二種免許の条件を満たせばタクシー運転手になれます。2024年に特定技能の道ができたことで、外国から働きに来ることもできるようになりました。
- 働ける在留資格は、永住者などの身分系の4つと、特定技能1号(タクシー運転者)
- 特定技能1号は、評価試験、二種免許、日本語、新任運転者研修の4つが要件。雇用は直接雇用だけ
- 日本語は2026年1月の運用方針でB1相当が基本。A2.2相当は会社の措置があるときだけ
- 海外から来る人は、特定活動(タクシーは最長1年、更新できない)で二種免許と研修を受ける。日本にいる人も特定活動に変える申請ができる
- 特定技能1号は通算で上限5年。家族の帯同は基本的に認めない。10項目の支援がある
- 評価試験(タクシー)は80分で学科30問と実技20問。2024年12月から2026年8月の合格率は76.8%(国内80.8%、海外64.4%)
- 2025年12月までの合格は358件、同じ時点の在留者は16人。差の内訳は公表されていない
- 国際運転免許証ではタクシーでお客さんを乗せられない。外免切替で取れるのは第一種まで
- 外免切替の確認の基準は、知識が50問中45問以上、実技が100ポイント中70ポイント以上
- 2025年10月1日から、外免切替には住民票の写しが必要。二種免許を加える申請も、マイナ免許証を示さないなら必要
- 二種の学科試験は20言語での導入が進められている。受けられる言語は都道府県ごとに違う
- 特定技能のタクシー運転者は2025年12月末で16人。自動車運送業全体でも2026年6月末で558人
数字と制度は、ここに書いた2026年9月25日の時点のものです。特定技能の日本語の基準や外免切替の確認の中身は、これからも変わる可能性があります。応募する前に、受け入れる会社、出入国在留管理庁、住所地の運転免許センターで最新の内容を確かめてください。




