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法令は e-Gov の現行版(道路交通法・同法施行令・同法施行規則・車両制限令)の原文で確認しました。警察庁・警視庁・千葉県警察・愛知県警察・厚生労働省の資料とあわせて、2026年9月25日に確認した内容です。統計は警察庁「運転免許統計(令和7年版)」と厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和7年の原表を使っています。手数料や試験の日程は変わることがあるので、受ける前に住所地の都道府県警察の案内を確認してください。
トレーラーを引く仕事に就きたい、キャンピングトレーラーを引いて旅行したい、と考えたときに出てくるのがけん引免許です。ただ、調べ始めると「どのくらいの重さからけん引免許が要るのか」「大型免許を先に取らないといけないのか」「小型けん引とは何が違うのか」「費用と日数はどのくらいか」と、疑問が次々に出てきます。
この記事では、道路交通法と同法施行規則の条文、警察庁と警視庁の案内から、けん引免許の決まりを順番に並べ直しました。合格率と、けん引免許を持つ人の数は、警察庁の統計の原表で確認しています。
先に結論を書きます。けん引免許が要るのは、車両総重量750kgを超える被牽引車を引くときです。牽引する車の免許とは別に要ります。受験資格は18歳以上で、普通免許などをいま持っていることで、経験年数の条件はありません。教習所では技能12時限・学科0時限で、令和7年の合格率は82.3%でした。教習所4校の公表料金は158,400円〜229,900円(税込)です。

けん引免許が要るのは750kgを超える車を引くとき
重被牽引車の定義(道路交通法51条の4)
けん引免許が要るかどうかは、引かれる車(被牽引車)の車両総重量で決まります。道路交通法51条の4は、重被牽引車を「牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量…が七百五十キログラムを超えるもの」と定めています(道路交通法 e-Gov)。
この重被牽引車を引いて道路を走るときに、けん引免許が要ります。反対に、被牽引車の車両総重量が750kg以下であれば、けん引免許は要りません。ただし、その場合でも牽引する車の免許は要り、牽引のための構造と装置も要ります(59条1項)。
牽引する車の免許も別に要る(85条3項・4項)
けん引免許は、それだけで車を運転できる免許ではありません。85条3項は次のように定めています。
牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。
つまり、トレーラーを引くトラクタ(牽引する車)の大きさに合う免許と、けん引免許の両方が要ります。85条4項により、牽引免許を受けた人は、大型・中型・準中型・普通・大型特殊の免許と、大型二種・中型二種・普通二種・大型特殊二種の免許で運転できる車で、重被牽引車を引けます。愛知県警察の免許の種類の案内でも、けん引免許は「車両総重量750kgを超えるものをけん引し、運転できます。ただし、けん引する車両の免許が必要です。」と説明されています(愛知県警察 運転免許の種類)。
どの組み合わせでどの免許が要るかは、引く車と引かれる車の組み合わせで変わることがあります。被牽引車が上位の車の区分に当たる場合は上位の免許も要る、と案内している教習所もあります。実際に乗る車の車検証の数字で、教習所か都道府県警察に確かめてください。


けん引免許の種類 → 第一種・第二種・キャンピングトレーラ等の限定
法令上の区分は牽引免許と牽引第二種免許
道路交通法の免許の区分では、けん引免許は「牽引免許」(第一種)と「牽引第二種免許」の2つです。第一種の牽引免許を持つ人は、旅客を運ぶ目的で旅客用の車両を引いてはいけません(85条11項)。旅客自動車運送事業で、旅客用の車両を引いて旅客を運ぶときは、牽引第二種免許が要ります(86条3項)。牽引二種を持つ人は、第一種と同じように重被牽引車も引けます(86条4項)。
トラックでトレーラーを引いて貨物を運ぶ仕事であれば、第一種の牽引免許で足ります。牽引第二種は、旅客を乗せた車両を引いて営業する場合の免許で、令和7年の受験者は1,492人でした。
「小型けん引」は法令の言葉ではない
「小型けん引」「小型トレーラー限定」という呼び方を見かけますが、道路交通法・同法施行令・同法施行規則の本文には、この言葉は出てきません。法令上は「キャンピングトレーラ等に係る牽引免許」です。道路交通法施行規則24条では、キャンピングトレーラ等(車両総重量2,000kg未満の被牽引車で、セミトレーラでないもの)に係る牽引免許の技能試験は、キャンピングトレーラ等で行うとされています(道路交通法施行規則 e-Gov)。
この試験では、公安委員会の車ではなく自分で用意した車でも受けられます(24条12項)。警察庁の統計では、この限定つきの牽引免許は、牽引免許の内数「車両限定」として数えられています。
限定を外すには審査を受ける
限定つきの牽引免許を持つ人が限定を外すには、限定解除の審査に合格します。警視庁の場合、対象は「限定されたけん引免許を現に受けている方」で、受験料1,350円と試験車使用料1,750円の計3,100円です。予約制で、不合格になると再審査のたびに費用がかかります(警視庁 けん引限定解除審査)。千葉県警察では、教習所の技能審査に合格して限定を外す場合の申請手数料を1,350円としています。

| 区分 | 引ける車 | 受験資格(年齢) | 指定教習所 |
|---|---|---|---|
| 牽引免許(第一種) | 重被牽引車(750kg超) | 18歳以上 | ある |
| キャンピングトレーラ等に限定 | 2,000kg未満でセミトレーラでない被牽引車 | 18歳以上 | 限定解除の技能審査を行う教習所がある |
| 牽引第二種免許 | 旅客を乗せた車両を引いて営業できる | 21歳以上など | 区分にない(試験場で受ける) |
受験資格 → 18歳以上でほかの免許を持っていること
経験年数の条件はない
けん引免許は18歳から受けられます(88条1項1号)。受験の条件は96条4項に書かれていて、大型・中型・準中型・普通・大型特殊の免許か、大型二種・中型二種・普通二種・大型特殊二種の免許を、いま受けている人でなければ受けられません。
ここで大事なのは、免許を受けていた期間の条件がないことです。普通免許を取ったばかりの人でも、けん引免許の試験を受けられます。警視庁の案内でも、けん引の受験資格は18歳以上で、二種・大型・中型・準中型・普通・大特のどれかを持っている人となっています(警視庁 適性試験の合格基準と受験資格)。
ただし、教習所の入所条件は学校ごとに違います。普通車MT免許を持っていることを条件にしている教習所もあれば、普通・準中型・中型・大型(AT・二種を含む)を持つ人を対象にしている教習所もあります。AT限定の普通免許の人は、入れるかを申し込む前に教習所に確かめてください。
牽引二種の受験資格
牽引第二種免許の条件は、96条5項に書かれています。21歳以上(特別な教習を終えた人は19歳以上)で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊のどれかと牽引免許を持ち、これらの免許を受けていた期間が通算3年以上であることです。一定の経験がある人は2年、特別な教習を終えた人は1年に短くなります。ほかの二種免許を持っている人も受けられます。

適性試験の基準(視力・深視力・聴力)
けん引免許の適性試験の基準は、道路交通法施行規則23条で決まっています。視力は両眼で0.8以上、かつ片眼でそれぞれ0.5以上です。深視力は、三桿法の奥行知覚検査器で2.5メートルの距離で3回検査し、平均の誤差が2センチメートル以下であることです。聴力は、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえることです。
深視力の基準に不安がある人は、申し込む前に教習所に相談してください。

けん引免許の取り方は2通り
けん引免許を取る方法は、指定自動車教習所を卒業して試験場で適性試験を受ける方法と、試験場で直接、技能試験を受ける方法の2つです。どちらの方法でも、学科試験はありません。警視庁の案内でも、大型・中型・けん引の学科試験は「なし」とされています(警視庁 運転免許試験の概要)。すでにほかの第一種免許を持っているためです。
また、大型・中型・準中型・普通とは違い、けん引免許には仮免許がなく、路上練習もありません(96条の2)。試験場で直接受ける人が受ける取得時講習の対象にも、牽引は入っていません(108条の2第1項)。

教習所 → 技能12時限・学科なし
道路交通法施行規則の別表第四では、牽引免許の教習は、技能教習が基本5時限と応用7時限の計12時限、学科教習は0時限です。1日に受けられる技能教習は3時限まで(基本の段階は2時限まで)で、教習は三月以内に終えることになっています(33条5項)。
この上限から計算すると、基本5時限を1日2時限で3日、応用7時限を1日3時限で3日、合わせて6日が最短の目安です。実際には、予約の空きや卒業検定の日程で延びることがあります。卒業すると、卒業証明書で試験場の技能試験が1年間免除されます(97条の2)。


試験場で直接受ける → 予約制・再試験は都度
試験場で直接受ける場合、適性試験を受けてから技能試験を予約します。警視庁の案内には「技能試験は予約制です。適性試験当日は、技能試験を受験できません。」とあり、試験場は府中と鮫洲です(警視庁 けん引免許(直接受験))。
技能試験のコースは1,200メートル以上で、幹線コースや周回コース、交差点、横断歩道と踏切、曲線コース、方向変換などの課題があります。合格の基準は、牽引免許が70%以上、牽引第二種免許が80%以上です(道路交通法施行規則24条)。不合格になると、受け直すたびに受験料がかかります。
合格率と、合格者の86.5%が教習所卒
警察庁の運転免許統計(令和7年版)では、牽引免許(第一種)の受験者は25,962人、合格者は21,368人で、合格率は82.3%でした(警察庁 運転免許統計 令和7年版)。前の年(令和6年)は81.1%です。受験者数には、教習所を卒業して技能試験が免除された人も含まれています。
| 区分 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 令和6年の合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 牽引免許(第一種) | 25,962人 | 21,368人 | 82.3% | 81.1% |
| うち車両限定 | 2,268人 | 1,932人 | 85.2% | 85.3% |
| 牽引第二種免許 | 1,492人 | 317人 | 21.2% | 20.6% |

合格者21,368人の内訳を見ると、指定教習所の卒業者が17,436人、試験場で技能試験を受けて合格した人が2,731人でした。この2つを足した20,167人のうち、教習所の卒業者は86.5%です(17,436÷20,167で計算)。残りの1,201人は、失効した免許を取り直した人や、外国の免許から切り替えた人などです(21,368−20,167で計算)。
一方、キャンピングトレーラ等の限定(車両限定)の合格者1,932人のうち、1,879人は試験場で技能試験を受けて合格していました。ほぼ全員が試験場で技能試験を受けて合格しています。牽引第二種は指定教習所の区分になく、合格者317人のうち、試験場で技能試験を受けて合格した人が287人(学科と技能14人、技能のみ273人)でした。合格率は21.2%です。

費用 → 試験場の手数料と教習所の料金
試験場に払う額(東京・千葉)
教習所を卒業した人が警視庁の試験場に払う額は4,200円(受験料1,850円、免許証交付料2,350円)です(警視庁 けん引免許(指定教習所を卒業された方))。受けられるのは府中・鮫洲・江東の試験場で、平日だけです。
試験場で直接受ける場合は6,900円(受験料2,800円、試験車使用料1,750円、免許証交付料2,350円)です。不合格になって受け直すときは、受験料と試験車使用料の4,550円がそのたびにかかります。千葉県警察では、牽引免許の受験手数料が1,850円、交付手数料は運転免許証のみで2,350円、マイナ免許証のみで1,550円、両方で2,450円です(千葉県警察 新規受験(牽引))。
| 東京(警視庁) | 内訳 | 合計 |
|---|---|---|
| 教習所を卒業した人 | 受験料1,850円+免許証交付料2,350円 | 4,200円 |
| 直接受験(1回で合格) | 受験料2,800円+試験車使用料1,750円+免許証交付料2,350円 | 6,900円 |
| 直接受験の再試験 | 受験料2,800円+試験車使用料1,750円 | 4,550円(毎回) |
| 限定解除の審査 | 受験料1,350円+試験車使用料1,750円 | 3,100円 |

教習所の料金は4校で158,400円〜229,900円
首都圏の教習所4校の公表料金を確認すると、けん引免許の教習料金は158,400円〜229,900円(税込)でした。差は71,500円です。これは規定の12時限で卒業した場合の料金で、追加の技能教習や卒業検定の受け直しがあると、そのぶん増えます。金額を公表していた学校では、追加の技能教習が1時限7,700円〜11,000円、卒業検定の受け直しが1回7,700円〜11,000円でした。
教習所を卒業して東京の試験場で免許を受ける場合、試験場の4,200円を足すと、合計の目安は162,600円〜234,100円になります。料金に含まれるものと、一括払いか段階払いかは学校で違うので、申し込む前に見積もりをもらって比べてください。
教育訓練給付で下げられる額
けん引免許のコースが、厚生労働大臣の指定した講座になっている教習所もあります。雇用保険の加入期間が1年以上ある人(初めて使う場合)は、一般教育訓練として受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。受講を始める2週間前までに、ハローワークで受給資格の確認が要ります(厚生労働省 教育訓練給付制度)。
ある教習所のけん引単独コースの例では、受講料の総額が166,650円で、そのうち給付の対象になる額が152,350円(入学金63,800円と受講料88,550円)、対象外が14,300円でした。支給の予定額は152,350円×20%で30,470円、自己負担は136,180円になります。どのコースが指定されているかは、教習所かハローワークで確かめてください。

牽引して走るときのきまり
高速は80km/h・左端の車線
高速自動車国道での最高速度は、道路交通法施行令27条で決まっています(道路交通法施行令 e-Gov)。100km/hと90km/hの区分の車からは、牽引するための構造と装置があり、牽引されるための構造と装置がある車両を引いているものが除かれています。そのため、トレーラーを引いている車は3号の「前二号に掲げる自動車以外の自動車」に入り、最高速度は80km/hです。
また、重被牽引車を引いている牽引自動車は、高速自動車国道と指定された自動車専用道路では「左側端から数えて一番目の車両通行帯」を通ります(道路交通法75条の8の2)。最低速度に達しない車を追い越すときなどの例外はあります。
連結は2台まで・25m超は許可
道路交通法59条2項は、自動車が「二台を超える車両を牽引してはならず」、連結した全体の長さが「二十五メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない」と定めています。ただし、公安委員会が許可したときは、この限りではありません。許可を受けたときは許可証が交付され、運転中は持っている必要があります(59条3項)。

けん引免許とトレーラー運転手の仕事
職業分類ではトレーラートラック運転手が別の分類
けん引免許を仕事で使う代表が、トレーラーの運転手です。厚生労働省編職業分類では、「083-03 トレーラートラック運転手」が、「083-01 大型トラック運転手」とは別の分類になっています(厚生労働省編職業分類 ハローワーク)。例として、貨物トレーラー運転手、キャリアカー(トレーラー)運転手、タンクローリー(トレーラー)運転手、バルクトレーラー運転手などが挙げられています。
トレーラーの大きさの上限(車両制限令3条)
道路を通る車の大きさと重さの上限は、車両制限令3条で決まっています(車両制限令 e-Gov)。幅は2.5m、高さは3.8m(指定された道路は4.1m)です。連結した車の長さは、高速自動車国道でセミトレーラ連結車が16.5m、フルトレーラ連結車が18mまでとされています。
総重量は、バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用のセミトレーラ連結車などで、高速自動車国道が最大36t、その他の道路が27tです。国際海上コンテナを積む車は、指定された道路で44t・16.5mまでとなっています。
| 項目 | 上限 | 条文 |
|---|---|---|
| 幅 | 2.5m | 車両制限令3条1項 |
| 高さ | 3.8m(指定された道路は4.1m) | 3条1項 |
| 長さ(高速自動車国道) | セミトレーラ連結車16.5m、フルトレーラ連結車18m | 3条3項 |
| 総重量(バン型などのセミトレーラ連結車) | 高速自動車国道 最大36t、その他の道路 27t | 3条2項 |
| 国際海上コンテナを積む車(指定された道路) | 44t・16.5m | 3条4項 |

年収の目安と労働時間の上限
賃金構造基本統計調査には、トレーラー運転手だけの職種はありません。いちばん近いのは「営業用大型貨物自動車運転者」で、大型トラックの運転手も含む数字です。令和7年の数字は、平均年齢51.5歳、勤続13.4年、きまって支給する現金給与額が月386.9千円、年間賞与その他特別給与額が429.6千円でした(賃金構造基本統計調査 令和7年(職種)第1表)。月給×12+賞与で計算すると約507万円です。
企業規模別の賞与は、1,000人以上で605.5千円、100〜999人で597.2千円、10〜99人で288.0千円と、大きな会社ほど多くなっていました。タクシー運転手と大型トラックなどの運転手の賞与を並べた表は、タクシー運転手のボーナスの記事に載せています。
トラックの運転手の労働時間には、改善基準告示で上限があります(厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示)。2024年4月1日からは、拘束時間が1年で3,300時間(例外3,400時間)、1か月で284時間(例外310時間)までです。1日の拘束時間は13時間以内が基本で最大15時間、休息は継続11時間を基本として9時間を下回らないこと、とされています。長距離の運行(450km以上)では、休息を8時間とすることが週2回まで認められています。

けん引免許を持つ人の数は、令和7年末で牽引(第一種)が1,210,468人でした。令和3年の1,208,338人から2,130人増えています。牽引第二種は41,469人で、令和3年の44,231人から2,762人減っています。牽引二種を持つ女性は773人(1.9%)です。なお、2種類以上の免許を持つ人は、それぞれの免許の欄で数えられています。

タクシー運転手の年収はタクシー運転手の年収の記事、仕事内容と入社までの流れはタクシー運転手の仕事内容の記事で書いています。バスの運転手を目指す人は大型二種免許の取り方と費用、タクシーの運転手を目指す人は二種免許の取り方と費用(普通二種)も参考にしてください。
よくある質問
Q. 普通免許だけでけん引免許は取れますか?
取れます。道路交通法96条4項の条件は、大型・中型・準中型・普通・大型特殊の免許か、二種免許のどれかを、いま受けていることです。経験年数の条件はありません。ただし、引く車によっては、牽引する車の免許として中型や大型の免許が別に要ります。
Q. 何歳から取れますか?
18歳からです(道路交通法88条1項1号)。牽引第二種は21歳以上で、特別な教習を終えた人は19歳以上です。
Q. 750kg以下のトレーラーなら免許はいりませんか?
けん引免許は要りません。重被牽引車は車両総重量が750kgを超えるものと定められているためです(51条の4)。ただし、牽引する車の免許は要り、牽引のための構造と装置も要ります。
Q. 教習所には何日通いますか?
技能教習は12時限で、学科教習はありません。1日の上限(基本2時限・応用3時限)から計算すると最短の目安は6日です。予約の状況で延びることがあります。
Q. 費用はいくらですか?
教習所4校の公表料金は158,400円〜229,900円(税込)でした。これに試験場の手数料(警視庁は4,200円)がかかります。試験場で直接受ける場合は、警視庁で6,900円、不合格のたびに4,550円です。
Q. 合格率はどのくらいですか?
令和7年の牽引免許(第一種)の合格率は82.3%、キャンピングトレーラ等の限定は85.2%、牽引第二種は21.2%でした。受験者には、教習所を卒業して技能試験が免除された人も含まれています。
Q. 仮免許は要りますか?
要りません。仮免許と路上練習が要るのは、大型・中型・準中型・普通と、大型二種・中型二種・普通二種です(96条の2)。けん引免許の試験は学科もありません。
Q. 「小型けん引」とは何ですか?
法令にある言葉ではありません。法令にあるのは「キャンピングトレーラ等に係る牽引免許」で、車両総重量2,000kg未満の被牽引車でセミトレーラでないものに限った牽引免許です。この限定を外すには、限定解除の審査を受けます。
Q. トレーラーを引くと高速は何キロまでですか?
80km/hです(道路交通法施行令27条)。重被牽引車を引いているときは、左端の車線を通ります(道路交通法75条の8の2)。
Q. 教習所の費用を安くする方法はありますか?
けん引のコースが教育訓練給付の指定講座になっていれば、雇用保険の加入期間などの条件を満たす人は、受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。受講を始める2週間前までにハローワークで手続きが要ります。
この記事の要点
けん引免許は、750kgを超える被牽引車を引くときに、牽引する車の免許とは別に要る免許です。18歳以上で普通免許などを持っていれば、経験年数に関係なく受けられ、教習所では技能12時限で取れます。令和7年の合格率は82.3%でした。

参考にした一次情報
いずれも2026年9月25日に確認しました。
- 道路交通法(e-Gov 法令検索)
- 道路交通法施行令(e-Gov 法令検索)
- 道路交通法施行規則(e-Gov 法令検索)
- 車両制限令(e-Gov 法令検索)
- 警察庁「運転免許統計(令和7年版)」
- 警視庁「けん引免許試験(指定教習所を卒業された方)」
- 警視庁「けん引免許試験(直接試験場で受験される方)」
- 警視庁「けん引限定解除審査」
- 警視庁「運転免許試験の概要」
- 警視庁「適性試験の合格基準と受験資格」
- 愛知県警察「運転免許の種類」
- 千葉県警察「新規受験(牽引)」
- 厚生労働省編職業分類(ハローワークインターネットサービス)
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和7年(職種)第1表
- 厚生労働省「トラック運転者の改善基準告示」
- 厚生労働省「教育訓練給付制度について」
受験の手続きは住所地の都道府県警察、教習の料金と入所の条件は各教習所、給付の条件はハローワークに、最後は直接確かめてから進めてください。




