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タクシー運転手の免許の点数と免停の基準、違反者講習の手数料【2026年版】

2019 9/03
お役立ち
2019年9月3日2026年9月26日
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免許の点数が心配な運転手へ

この記事の情報

違反の点数と処分の基準は道路交通法施行令と警視庁の公表資料、講習と手数料は警視庁のページと道路交通法施行令43条、証明書は自動車安全運転センター、マイナ免許証は警察庁、タクシー乗務員の届け出はタクシー業務適正化特別措置法とその施行規則の原文です。金額は東京(警視庁)の額で、いずれも2026年9月24日に確認しています。

タクシーの乗務員にとって、運転免許は仕事そのものです。免停になれば、その日数のあいだはハンドルを握れません。「いま自分は何点なのか」「あと何点で免停になるのか」「違反者講習の通知が来たら、どうすればいいのか」。一度でも違反をすると、こうした心配がずっと頭に残ります。

この記事では、点数の数え方、何点で免停や取消になるか、違反者講習と停止処分者講習の中身と手数料、自分の点数の確かめ方、マイナ免許証で変わった手数料、そしてタクシー乗務員ならではの会社への通知と届け出を、法令と警察の公表資料の原文で順に説明します。

筆者は都内でタクシーに乗務していたころ(旧記事を書いた2019年9月より前)、軽い違反を重ねて6点になり、違反者講習を受けました。その体験も、当時のこととして書いています。

この記事の要点。前歴なしなら6点で停止30日。違反者講習Bコースは東京で10,350円。累積点数等証明書は800円。免許証の再交付は東京で2,600円。仕事中の違反は会社と監督する行政庁に通知される
この記事の要点
目次
二種免許と年収の話をLINEで受け取る。受け取れる情報を見る

結論。6点で免停、前歴があればもっと少ない点数で

先に要点を並べます。細かい理由と出典は、このあとの章で書きます。

  • 点数は減点ではなく足し算。最後の違反の日から過去3年間の点数を合計します。
  • 前歴がなければ6点で停止30日、15点以上で取消。前歴があると、もっと少ない点数で処分になります。前歴3回以上なら2点でも停止です。
  • 30キロ以上(高速道路は40キロ以上)の速度超過は、1回で6点以上。前歴がなくても停止30日で、反則金で済む手続の対象から外れます。
  • 3点以下の軽い違反だけで6点になった人は、違反者講習を受ければ免停にならない。東京の手数料はAコース13,900円、B・C・Dコース10,350円です。
  • 違反者講習の手数料は、2025年3月24日に上がった。それまではAコース13,400円、Bコース9,950円でした。
  • 自分の点数は、累積点数等証明書で確かめる。手数料は800円で、いまはスマートフォンのアプリからも申請できます。
  • 仕事中の違反は、公安委員会からタクシー会社と監督する行政庁に通知される。道路交通法108条の34の決まりです。

旧版のこの記事には、前歴4回の人の基準や、点数が消える条件、手数料の額に、誤りや古い記述がありました。直した点は、記事の最後の「この記事で訂正したこと」にまとめています。

点数の数え方

減点ではなく、過去3年間の足し算

運転免許の点数は、持ち点から引かれていくものではありません。警視庁の説明は「点数計算は、減点方式ではなく、累積方式をとっています。」と書いています。違反をするたびに点数が足されていき、最後の違反や事故の日から数えて過去3年間の合計が基準に届くと、免停や取消の処分を受けます。この制度は昭和44年10月から続いています。

点数は、違反そのものにつく基礎点数と、事故を起こしたときに足される付加点数の合計です。事故の付加点数は、事故の種類と責任の重さ、けがの程度に応じて2点から20点。ひき逃げは、さらに基礎点数35点が足されます。物をぶつけて立ち去るあて逃げは5点です。

警視庁が挙げている例では、一時停止違反の2点に、責任の重い重傷事故の付加点数9点が足されて合計11点になり、停止処分に当たります。ひき逃げなら35点が足されて46点で、取消処分です。

点数の数え方。違反の基礎点数に事故の付加点数2点から20点を足し、ひき逃げは35点、あて逃げは5点を足す。一時停止違反2点と重傷事故9点で11点、ひき逃げなら46点
点数は違反と事故の点数の足し算

前の点数が足されない特例

無事故・無違反の期間があれば、前の点数を足さない特例があります。警視庁の説明では次の2つです。

  • 1年間の無事故・無違反。前の違反と次の違反の間が1年以上あき、その間に処分も受けていなければ、前の点数は足されません。免停の期間や免許が失効していた期間は、この1年に数えません。
  • 2年間の無事故・無違反。2年以上無事故・無違反・無処分のあとに1点、2点、3点の違反をしても、その後3か月以上無事故・無違反で過ごせば、その点数は足されません。

気をつけたいのは、点数が消えるわけではないことです。警視庁は「この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。」と書いています。また、処分の重さを決める前歴は、道路交通法施行令の別表第三で、違反の日から過去3年以内に免停などの処分を受けたかどうかで数えます。旧版で書いた「1年で点数も前歴も綺麗にリセット」は言い過ぎでした。

前の点数が足されない2つの特例。1年間の無事故・無違反と、2年間の無事故・無違反のあとの1点から3点の違反。点数は消えずに違反歴として残る
特例で足されなくなっても、違反歴は残る

主な違反の点数

違反ごとの点数は、道路交通法施行令の別表第二(2026年9月1日施行版)に並んでいます。タクシーの乗務で関わりそうなものを抜き出しました。

点数主な違反
25点無免許運転、酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上)、過労運転等
13点酒気帯び運転(0.25ミリグラム未満)
12点速度超過(50キロ以上)
6点速度超過(30キロ以上50キロ未満。高速道路は40キロ以上50キロ未満)、携帯電話使用等(交通の危険)
3点速度超過(25キロ以上30キロ未満)、携帯電話使用等(保持)
2点信号無視、通行禁止違反、速度超過(20キロ以上25キロ未満)、指定場所一時不停止等、横断歩行者等妨害等
1点速度超過(20キロ未満)、座席ベルト装着義務違反、合図不履行

酒気帯びの基準は、施行令44条の3で呼気1リットルにつき0.15ミリグラム(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム)です。酒気帯びと速度超過が重なると、別表第二の組み合わせの点数(14点から19点)になります。

酒酔い運転やひき逃げ(救護義務違反)、危険運転致死傷などは特定違反行為と呼ばれ、点数の桁が違います。酒酔い運転と救護義務違反は35点、運転殺人等や危険運転致死等は62点です。

免許証を持たずに運転した「免許証不携帯」には点数がつかず、反則金3,000円です。旧版では「罰則金」と書いていましたが、正しくは反則金です。いまはマイナ免許証もあり、警察庁は運転のときに免許証かマイナ免許証のどちらかを持つ必要があると案内しています。

主な違反の点数。無免許運転25点、酒気帯び0.25以上25点、酒気帯び0.25未満13点、速度超過50キロ以上12点、30キロ以上50キロ未満6点、信号無視2点、一時不停止2点、座席ベルト1点
主な違反の点数

速度超過は30キロが境目

タクシーの仕事でいちばん気をつけたいのが速度超過です。旧版では「制限速度より50キロ以上の超過で処分」と書きましたが、これは不正確でした。一般道で30キロ以上50キロ未満(高速道路は40キロ以上50キロ未満)の超過は1回で6点になり、前歴がなくても停止30日に当たります。

また、道路交通法の別表第二は、30キロ(高速道路は40キロ)以上の超過を、反則金を払えば済む手続(いわゆる青切符)の対象から外しています。50キロ以上の超過なら12点で、前歴がなくても停止90日です。

筆者が乗務していたころ、同じ職場の新人の乗務員が、夜中に制限速度50キロの幹線道路を115キロくらいで走り、速度違反の自動取締装置に記録されて免停になりました。115から50を引くと65キロの超過で、いまの別表第二に当てはめると12点、前歴がなければ停止90日です。そのあいだは乗務できません。

速度超過の点数。20キロ未満1点、20キロ以上25キロ未満2点、25キロ以上30キロ未満3点、30キロ以上50キロ未満6点で反則金の対象外、50キロ以上12点
速度超過は30キロ(高速40キロ)が境目

何点で免停、何点で取消になるか

前歴ごとの基準

処分の基準は、前歴の回数で変わります。警視庁の説明は「過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合、6点から14点までは停止処分に、15点以上は取消処分に該当します。」と書いています。前歴があるほど、少ない点数で処分になります。

前歴停止になる点数取消になる点数
0回6点から14点15点以上
1回4点から9点10点以上
2回2点から4点5点以上
3回以上2点または3点4点以上

旧版で書いた「6点を超えると免停」は、正しくは6点以上です。6点ちょうどで停止30日に当たります。

前歴ごとの免停と取消の点数。前歴0回は6点から14点で停止、1回は4点から9点、2回は2点から4点、3回以上は2点か3点で停止
前歴があるほど少ない点数で処分になる

停止の日数

停止の日数は、警視庁の基準点数の表で決まっています。前歴0回と前歴4回以上を並べると次のとおりです。

点数前歴0回前歴4回以上
2点処分なし停止150日
3点処分なし停止180日
4点から5点処分なし取消1年
6点から8点停止30日取消1年
9点から11点停止60日取消1年から2年
12点から14点停止90日取消2年
15点以上取消取消

警視庁の表には「行政処分前歴が0回で、違反点数が7点の人は、30日間の停止処分の対象となります。」という例も載っています。停止は最短30日、最長180日です。

旧版の前歴別の表で、前歴4回の人は「違反点数3点以上で免許取り消し」と書いていたのは誤りでした。前歴4回以上でも3点は停止180日で、取消になるのは4点以上です。施行令の別表第三でも、前歴3回以上の人は「二点又は三点」が停止の欄に入っています。

停止の日数の例。前歴0回は6点から8点で30日、9点から11点で60日、12点から14点で90日、15点以上で取消。前歴4回以上は2点で150日、3点で180日、4点以上で取消
前歴4回以上でも3点は停止180日

取消のあと免許を取れない期間

取消になると、一定の期間は免許を取り直せません。これを欠格期間といいます。旧版では10年から3年の表を載せていましたが、あれは特定違反行為の表で、一般の違反の場合とは違いました。

  • 一般の違反で取消 → 欠格期間は1年から5年(警視庁の表)
  • 特定違反行為で取消 → 欠格期間は3年から10年。酒酔い運転は35点なので、前歴がなくても取消3年

過去に取消などの処分を受けている人は、同じ点数でも欠格期間が長くなります(警視庁の表のかっこ内の年数)。

取消のあと免許を取れない期間。一般の違反は1年から5年、特定違反行為は3年から10年。酒酔い運転は35点で前歴がなくても取消3年
一般の違反と特定違反行為で年数が違う

違反者講習。6点でも免停にならない道

受けられる人

軽い違反を重ねて6点になった人には、違反者講習という道があります。警視庁の案内の対象は次のとおりです。

「交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反により、その累積点数が6点になった方です。」「ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講できません。」

つまり、2点の違反を3回で6点なら対象です。2点、2点、3点で7点なら対象外で、前歴がなければ停止30日になります。旧版では「過去3年間に違反者講習を受けていないこと」だけを条件に書いていましたが、停止処分などの対象になった人も受けられません。

対象になると、公安委員会から「違反者講習通知書」が配達証明郵便で届きます。受けられる期間は、通知書を受け取った翌日から1か月以内です。東京では受講日は月曜から金曜の平日だけで、場所は府中運転免許試験場か江東運転免許試験場。期間内なら受講日と場所を変更できますが、当日の変更はできません。

違反者講習を受けられる人。3点以下の軽い違反だけで合計がちょうど6点、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象になっていない。2点と2点と2点の6点は対象、2点と2点と3点の7点は対象外
違反者講習を受けられる条件

4つのコースと手数料

東京の違反者講習には4つのコースがあります(警視庁、2026年4月9日更新)。

コース内容時間手数料
A(当日体験・1日)実車による安全運転講習講義3時間、実車2時間30分、考査30分13,900円
B(当日体験・1日)交通安全活動の体験講義3時間、交通安全活動2時間30分、考査30分10,350円
C(事前体験・2日間・予約制)地域の交通安全活動推進委員協議会の活動を体験合計6時間10,350円
D(事前体験・2日間・予約制)社会福祉協議会の交通安全活動を体験合計6時間10,350円

AとBは、当日の受付で希望を聞かれます。どのコースも3時間と2時間30分と30分で合計6時間です。旧版にあった「Aコースは2〜3時間早く終わる」は、いまの案内では当てはまりません。

違反者講習の4コース。Aコースは1日で実車の安全運転講習13,900円、Bコースは1日で交通安全活動の体験10,350円、CとDは2日間の予約制で10,350円
違反者講習の4コース(東京)

手数料は2025年3月24日に上がった

旧版に書いたAコース13,400円、Bコース9,950円は、書いた当時の政令の額どおりでした。違反者講習の手数料は道路交通法施行令43条で決まっていて、2019年4月1日施行の版では、実車ありの講習が4,800円と7,700円、実車なしが3,550円と5,500円、これに通知の手数料850円と50円を足す形でした。

  • 2019年当時のA → 4,800円+7,700円=12,500円。通知900円を足して13,400円
  • 2019年当時のB → 3,550円+5,500円=9,050円。通知900円を足して9,950円

この額は2024年11月1日施行の版でも同じでした。変わったのは、マイナ免許証が始まった2025年3月24日施行の版からです。いまの額は次のとおりで、東京の額と一致します。

  • いまのA → 5,150円+7,750円=12,900円。通知950円と50円の1,000円を足して13,900円
  • いまのB、C、D → 3,800円+5,550円=9,350円。通知1,000円を足して10,350円

Aは500円、Bは400円上がりました。2019年4月1日施行の版は、e-Govで過去の版として読めます。

違反者講習の手数料の変化。Aは2019年13,400円から13,900円へ、Bは9,950円から10,350円へ。2025年3月24日の改正で、Aは500円、Bは400円上がった
手数料は2025年3月24日に上がった

受けた場合と受けなかった場合

警視庁の案内は、受けた場合と受けなかった場合を次のように書いています。

受けた場合受けなかった場合
行政処分(免許停止処分30日)が課されない行政処分(免許停止30日)を受ける
対象の点数(6点)は、以後の違反に累積されない停止処分者講習(処分期間が短縮となる講習)を受けられない
処分前歴は付かないほかにも違反がある場合は、処分が30日加重される

旧版では「6点が0点になって全てチャラ」と書きましたが、警視庁の言い方は「以後の違反に累積されません」です。タクシー乗務員にとっては、30日乗れない期間と前歴1回を避けられるかどうかの分かれ目になります。通知が届いたら、期間内に必ず受けてください。

違反者講習を受けた場合は免停30日にならず、6点は以後の違反に足されず、処分前歴も付かない。受けなかった場合は免停30日で、停止処分者講習も受けられない
受けるか受けないかで大きく違う

筆者が受けた違反者講習

筆者は乗務を始めてから、信号無視2点、通行禁止違反2点、もう一度通行禁止違反2点で、合計6点になりました。しばらくして、違反者講習の通知が郵送で届きました。

当時の通知には、1日で終わるAとB、2日間のCとDの4コースが書かれていて、筆者の指定は9時から4時まで、鮫洲の試験場でした。受付は8時半から8時50分まで。教室には違反をした人が15人くらいいて、AとBの説明のあと、その場でどちらにするか紙に書いて出しました。

筆者は急ぐ用事がなく、手数料も安かったのでBコースを選びました。周りを見ると、7対3くらいでBを選ぶ人が多かった印象です。Bコースは大きなバンに乗って交差点へ移動し、タスキをかけて、旗で歩行者の横断を手伝う係、ティッシュを配る係などを30分ごとに交代しました。試験場に戻ってからは、交通事故の重さを伝えるビデオを見ました。

これは2019年より前のことで、いまの東京の会場は府中と江東、手数料はBコースで10,350円です。コースの中身も当時とは変わっている可能性があるので、届いた通知書の案内を確かめてください。

免停になったら。停止処分者講習

免停の処分を受けた人は、停止処分者講習を受けると、考査の成績に応じて停止の日数が短くなります。警視庁の案内では、処分の日数で3つに分かれます。

区分対象(処分の日数)講習時間手数料(東京)
短期講習39日以下6時間(1日)11,700円
中期講習40日以上89日以下10時間(2日間)19,500円
長期講習90日以上180日以下12時間(2日間)23,400円

手数料は、施行令43条の「講習一時間について七百円」と「千二百五十円」を足した1時間1,950円に、講習時間を掛けた額です。1,950円×6時間=11,700円、×10時間=19,500円、×12時間=23,400円。この1時間あたりの額は、2019年の版から変わっていません。中期と長期は予約制で、電話での予約はできません。

停止処分者講習の3つの区分。短期講習11,700円は停止39日以下、中期講習19,500円は40日から89日、長期講習23,400円は90日から180日
停止処分者講習の3つの区分(東京)

短くなる日数

短縮の幅は、考査の成績で決まります。成績が悪いと短縮されません。

停止の日数短縮される日数
30日20日から29日
60日24日から30日
90日35日から45日
120日40日から60日
150日50日から70日
180日60日から80日

警視庁は「30日の停止処分を受けた方が当日に受講し、29日間短縮となった場合は講習当日に免許証が返還され、翌日から運転ができます。」と書いています。30日から29日を引いた1日、講習の当日だけで済むということです。ただし、違反者講習を受けなかったことで免停になった人は、この講習を受けられません。

講習で短くなる日数。停止30日は20日から29日、60日は24日から30日、90日は35日から45日、120日は40日から60日、150日は50日から70日、180日は60日から80日短縮
講習で短くなる日数

取消になったら。取消処分者講習から

取消のあとは、欠格期間が過ぎてから免許を取り直します。このとき、旧版で書いた「教習所に通い直す」の前に、必ず通る手続があります。道路交通法96条の3は、取消処分を受けた人が運転免許試験を受けるには、過去1年以内に取消処分者講習を終えていなければならないと定めています。

警視庁の案内では、取消処分者講習は「飲酒講習」と「一般講習」に分かれ、どちらも2日間で13時間。一般講習は2日連続、飲酒講習は1日目からおおむね30日後に2日目があります。手数料は31,200円で、講習の1日目に現金で納めます。終了証明書の有効期間は1年間です。

31,200円は、施行令43条の1時間1,100円と1,300円を足した2,400円に13時間を掛けた額です。2024年11月1日施行の版までは1時間1,050円と1,300円で、2,350円×13時間=30,550円でした。

教習所に通うかどうかは本人の選び方で、法律上の条件は講習を終えて1年以内に試験を受けることです。二種免許の試験の流れはタクシーの二種免許の取り方にまとめています。19歳から特例で二種免許を取った人は、若い運転者の期間に合計3点以上(1回で3点の場合を除く)になると若年運転者講習(9時間)の対象になり、受けないと特例で取った免許が取り消されます。

取消のあと免許を取り直す順番。欠格期間が過ぎるのを待つ、取消処分者講習を2日間13時間受ける(東京31,200円)、修了証の有効期間は1年、1年以内に運転免許試験を受ける
取消のあとは講習を終えてから試験

自分の点数を確かめる方法

いまの点数は、自動車安全運転センターの累積点数等証明書で確かめられます。センターの説明は「交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明します。」。過去5年、3年、1年の違反や処分の記録が知りたいときは、運転記録証明書を取ります。

申込みの案内によると、交付手数料は1通800円です。

  • 郵便局・ゆうちょ銀行で払い込む → 800円のほかに払込料金がかかります。届くまで1〜2週間程度
  • 専用のアプリで申請する → 800円に払込手数料143円で943円。支払いは7日以内で、入金の確認後10日程度で届きます

アプリで申請できるのは本人だけで、いまの住所が免許証の住所と同じであること、NFCに対応したスマートフォン、免許証の暗証番号が必要です。センターの事務所の窓口でも即時交付はしていません。証明日の直前の違反は記録されていないことがある、とも書かれています。

旧版では手数料を630円と書き、「インターネットで手軽に確認できない」としていました。いまは800円で、アプリから申請できます。筆者は面接に受かったあとに会社からこの証明書の提出を求められ、郵便局の窓口で申し込んで1週間くらいで届きました。入社のときに何を出すかは会社ごとに違うので、応募先の案内を確かめてください。センターの案内には、事業所がまとめて代理で申請する方法もあると書かれています。

自分の点数を確かめる方法。累積点数等証明書は郵便局の払込みで800円と払込料金、届くまで1から2週間程度。アプリなら800円と払込手数料143円で943円、入金後10日程度
累積点数等証明書の取り方

マイナ免許証で変わった手数料

警察庁によると、マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)は、令和7年3月24日から全国で始まりました。持ち方は、マイナ免許証だけ、マイナ免許証と免許証の2枚、これまでの免許証だけ、の3つから選べます。同じ日に、講習や再交付の手数料も変わっています。

更新の手数料

警視庁の各種手数料(2026年1月19日更新)では、更新の手数料は持ち方で変わります。

更新後の持ち方更新手数料違反運転者の講習(1,400円)を足すと
免許証だけ2,850円4,250円
マイナ免許証だけ2,100円3,500円
2枚とも2,950円4,350円

講習の手数料は、優良運転者が500円(オンライン200円)、一般運転者が800円、違反運転者と初回が1,400円です。警視庁の例では、マイナ免許証だけで優良のオンライン講習なら2,100円+200円=2,300円、2枚で一般なら2,950円+800円=3,750円。免許証だけで優良の講習を会場で受けると2,850円+500円=3,350円です。点数がついて違反運転者の区分になると、講習の手数料も上がります。

持ち方を変える手数料は、免許証だけの人がマイナ免許証を持つ場合1,500円、マイナ免許証だけの人が免許証を持つ場合2,550円です。なお警察庁によると、令和7年9月1日から、マイナ免許証の人がマイナンバーカードを更新すると、新しいカードに免許の情報が自動で引き継がれるようになりました。

マイナ免許証で変わった更新手数料(東京)。免許証のみ2,850円、2枚とも2,950円、マイナ免許証のみ2,100円。違反運転者の講習1,400円を足すと免許証のみで4,250円、マイナ免許証のみで3,500円
持ち方で更新手数料が変わる

再交付の手数料

免許証をなくしたときの再交付の手数料も変わりました。東京ではいま2,600円(仮運転免許証は1,050円)です。施行令43条の標準額の移り変わりは次のとおりです。

施行令の版再交付手数料の内訳合計
2019年4月1日施行1,150円+2,350円3,500円
2024年11月1日施行1,150円+1,100円2,250円
2025年3月24日施行から1,700円+900円2,600円

マイナ免許証の開始直前の版と比べると350円上がっています。マイナ免許証だけの人がマイナ免許証に免許の情報を記録し直す場合は1,500円、2枚持っていて両方なくした人が2枚に戻す場合は2,700円です。東京の2025年3月23日以前の実際の額は今回確かめていないので、表は政令の標準額で示しています。

免許証の再交付手数料の移り変わり。2019年4月の政令の標準額は3,500円、2024年11月は2,250円、2025年3月24日からは2,600円。マイナ免許証の再記録は1,500円
再交付手数料の移り変わり

タクシー乗務員にとっての影響

免停中は乗務できない

お客さんを乗せてタクシーを運転するには、道路交通法86条で二種免許が必要です。免停の期間中に運転すれば、64条で無免許運転(25点)になります。64条は、免許を受けないで運転することに「運転免許の効力が停止されている場合を含む。」と書いています。

点数は一種と二種で別々に数える仕組みではありません。施行令の別表第二と第三には、免許の種類ごとの区分がないからです。自家用車で休みの日に違反をしても、その点数は仕事の免許と同じ合計に入ります。

免停の間の給料、内勤への配置換え、社内の処分などは、法令に一律の決まりは見つかりませんでした。会社の就業規則で決まることなので、在籍している会社や応募先に確かめてください。歩合の仕組みと、乗れない日が収入にどう響くかはタクシーの歩合と営収、年収の目安はタクシー運転手の年収にまとめています。

仕事中の違反は会社に通知される

道路交通法108条の34は、運転者の違反が「使用者の業務に関してなされたものであると認めるとき」は、公安委員会が、使用者が道路運送法の自動車運送事業者であればその事業者と事業を監督する行政庁に、違反の内容を通知すると定めています。

乗務中の違反は、自分から言わなくても会社に知らされる、ということです。私用の運転中の違反は、この条文の対象ではありません。私用の違反を会社に申告するかどうかは、会社ごとの決まりによります。

仕事中の違反は会社に知らされる。乗務中に違反をすると、公安委員会がタクシー会社と事業を監督する行政庁へ通知する。道路交通法108条の34
仕事中の違反は会社と監督する行政庁に通知される

指定地域の登録運転者の届け出

国土交通大臣が指定した地域には、タクシー業務適正化特別措置法によるタクシー運転者の登録の制度があり、登録を受けた人を登録運転者といいます。登録運転者が免停になると、8条1項で「直ちに」届け出なければなりません。同法施行規則5条の表では、免停のときは届出書を地方運輸局長に出し、運転免許停止処分通知書を示すことになっています。停止処分者講習などで停止の期間が短くなったときも、届け出の対象です。

施行規則9条は、運転免許の効力が「四十日未満の期間を定めて停止された」ときを、登録の効力を停止する事由としています。30日の免停なら、その期間は登録の効力も止まるということです。登録の消除や効力停止をしたときは、本人と雇っているタクシー事業者に通知されます(同法10条3項)。

40日以上の停止や取消の場合は、条文の組み立てでは登録の消除(10条1項2号)の側に入ります。実際の運用は今回確かめられていないので、該当しそうなときは営業所や運輸局に確かめてください。指定地域の一覧も、この記事では取り上げていません。

登録運転者が免停になったとき。直ちに届け出て運転免許停止処分通知書を地方運輸局長に示す。停止が40日未満ならその期間は登録の効力が停止される。講習で短縮されたらその旨も届け出る
登録運転者は免停を届け出る

タクシー乗務員の1日の仕事はタクシー運転手の仕事内容に、廃止された地理試験はタクシーの地理試験にまとめています。

この記事で訂正したこと

この記事は2019年9月3日に公開したものを、2026年9月24日に書き直しました。以前の版には、誤りや古い記述がありました。主なものを並べます。

以前の版の記述いまの事実
前歴4回の場合、3点以上で免許取り消し前歴4回以上でも3点は停止180日。取消は4点以上(警視庁、施行令別表第三)
最後の違反から1年無事故無違反なら、点数も前歴も綺麗にリセット前の点数を足さない特例はあるが、点数は違反歴として残る。前歴は過去3年以内の処分で数える
6点を超えると免停前歴がなければ6点以上で停止30日
制限速度より50キロ以上の超過で処分30キロ(高速40キロ)以上の超過で6点以上。前歴がなくても停止30日以上で、反則金の手続の対象外
違反者講習はAコース13,400円、Bコース9,950円2019年当時の政令の額どおり。2025年3月24日からA13,900円、B・C・D10,350円
違反者講習の条件は、過去3年間に違反者講習を受けていないこと過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった人も受けられない
Aコースは2〜3時間早く終わる、一番家から近い教習場が選ばれるいまはA・Bとも6時間。場所は通知書で指定され、期間内なら変更できる
累積点数等証明書は630円、インターネットで確認できない800円。アプリで申請できる(払込手数料143円)
免許取消のあとは教習所に通い直し取消処分者講習を終えて1年以内でないと、運転免許試験を受けられない
欠格期間は10年から3年その表は特定違反行為のもの。一般の違反は1年から5年
免許証不携帯は罰則金3,000円反則金3,000円
この記事で直したこと。前歴4回で3点は停止180日、点数は違反歴として残る、30キロ(高速40キロ)以上で6点から、違反者講習は2025年3月24日から13,900円と10,350円、証明書は800円でアプリ申請できる
この記事で直したこと

よくある質問

タクシー運転手は何点で免停になりますか

過去3年以内に処分を受けていなければ、6点で停止30日です。前歴1回なら4点、前歴2回以上なら2点から停止になります。一種と二種で点数を別々に数える仕組みではないので、休みの日の違反も同じ合計に入ります。

違反者講習の手数料はいくらですか

東京ではAコースが13,900円、B・C・Dコースが10,350円です(2026年4月9日更新の警視庁の案内)。2025年3月24日の政令の改正で、Aは13,400円から、Bは9,950円から上がりました。

違反者講習を受ければ点数は0点になりますか

警視庁の案内では、受けると免停30日にならず、対象の6点は「以後の違反に累積されません」。処分前歴も付きません。ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象になった人は受けられません。

1年間無違反なら点数は消えますか

前の違反と次の違反の間が1年以上あき、その間に処分もなければ、前の点数は足されません。ただし警視庁は、点数は「消えるのではなく、違反歴として残っています」と書いています。前歴は過去3年以内の処分で数えます。

自分の点数はどうやって調べますか

自動車安全運転センターの累積点数等証明書で確かめます。手数料は800円で、郵便局の払込みなら1〜2週間程度、アプリで申請すれば払込手数料143円を足した943円で、入金後10日程度で届きます。

仕事中の違反は会社にばれますか

道路交通法108条の34で、使用者の業務に関しての違反は、公安委員会からタクシー会社と事業を監督する行政庁に通知されます。指定地域の登録運転者は、免停になったら自分でも届け出る必要があります。

免停中に内勤で働けますか

免停中にタクシーを運転すれば無免許運転です。運転以外の仕事に就けるか、その間の給料がどうなるかは、法令に一律の決まりがなく、会社の就業規則しだいです。在籍している会社に確かめてください。

マイナ免許証にすると手数料は安くなりますか

東京の更新手数料は、マイナ免許証だけなら2,100円、免許証だけなら2,850円、2枚なら2,950円です(講習の手数料は別)。免許証だけの人がマイナ免許証を持つには、1,500円の手数料がかかります。

まとめ

タクシー乗務員にとって、免許の点数は収入に直結します。数字で押さえておきたいのは次の点です。

  • 点数は過去3年間の足し算。前歴がなければ6点で停止30日、15点以上で取消
  • 前歴3回以上なら2点でも停止。前歴4回以上でも3点は停止180日
  • 30キロ(高速40キロ)以上の速度超過は1回で6点以上
  • 3点以下の軽い違反だけで6点なら違反者講習。東京はA13,900円、B・C・D10,350円
  • 停止処分者講習は1時間1,950円。短期11,700円、中期19,500円、長期23,400円
  • 取消のあとは取消処分者講習(31,200円)を終えてから試験
  • 累積点数等証明書は800円。アプリで申請できる
  • 仕事中の違反は会社と監督する行政庁に通知される

手数料と基準は、ここに書いた2026年9月24日の時点のものです。東京以外の道府県の会場やコースは確かめていないので、届いた通知書と、住んでいる地域の警察の案内をあわせて確かめてください。

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